退職・転職で申請できる給付金一覧!条件やもらえる金額、申請方法をわかりやすく解説

「退職・転職した際に申請できる給付金の条件は?」
「働きながら資格を取得する際に活用できる補助金は?」


退職や転職のタイミングでは、状況に応じて失業手当や再就職手当、職業訓練の給付金など、生活を支えてくれるさまざまな公的制度を利用できます。

しかし「結局どれが自分に該当するの?」「併用できるもの・できないものは?」と疑問や不安を抱えたまま申請が遅れ、受給チャンスを逃してしまうケースも少なくありません。

本記事では、退職・転職時に活用できる給付金の条件、もらえる金額、申請方法を一覧でわかりやすく解説します。

退職・転職で申請できる給付金一覧

給付金名 難易度 給付金の特徴
失業手当(失業保険) ★★★☆☆(標準) 離職後の生活費を補填する基本給付。賃金日額の50〜80%を90〜330日支給。会社都合は早期受給が可能。
再就職手当 ★★☆☆☆(やや易) 早期に再就職した場合、残りの失業手当の60〜70%を一括支給。転職の早期成功を後押しする制度。
就業促進定着手当 ★★★☆☆(標準) 再就職後6ヶ月働き、賃金が前職より下がった場合に差額を補填。未経験転職のリスク軽減に有効。
教育訓練給付金 ★★★☆☆(標準) 資格取得・講座受講費の20〜80%を補助。医療・IT・ビジネス資格など対象が幅広く、働きながら利用しやすい。
教育訓練支援給付金 ★★★★☆(やや難) 離職中かつ45歳未満の人が、初めて専門実践教育訓練を受講する場合に利用できる生活支援の給付金。
求職者支援制度
(職業訓練受講給付金)
★★★★★(難) 雇用保険のない人向けに月10万円+通所交通費+寄宿手当を支給し、無料の訓練を受講可能。審査が厳しめ。
リスキリング支援事業 ★★★☆☆(標準) IT・デジタル等のリスキリング講座の受講料を上限40万円補助。転職支援やキャリア相談もセット。
広域求職活動費 ★★☆☆☆(やや易) 往復200km以上の企業訪問にかかる交通費・宿泊費を補助。遠方での面接・選考を後押し。
移転費 ★★☆☆☆(やや易) 就職のために引っ越す場合、旅費・引越し代・運搬費を補助。地方就職やUターンの支援に役立つ。
高年齢求職者給付金 ★★☆☆☆(やや易) 65歳以上が退職した際に30~50日分の賃金日額を一時金で支給。高齢者の離職後をサポート。
高年齢雇用継続給付 ★★☆☆☆(やや易) 60〜65歳で賃金が75%未満に減った場合、賃金の最大10%を補填。シニア層の雇用継続を支援。

離職・再就職に際して受け取れる公的給付金は、転職期間の生活費を支えたり、再就職の早期実現を促すためのものまで多岐にわたります

代表的なものとして「失業手当」「再就職手当」、スキルアップに使える「教育訓練給付金」、生活支援を伴う「求職者支援制度」などがあります。

給付要件は年齢・雇用保険加入期間・受講内容によって細かく異なるため、自身がどれに該当するかをハローワークで必ず確認しましょう。

失業手当(失業保険)

失業手当は、 退職後の求職活動期間中の生活費を補う給付金 です。

在職中の給与を基準に計算され、日額は概ね賃金日額の50〜80%です。受給期間は離職理由や被保険者期間により90〜330日まで変動します。

自己都合退職でも2〜3ヶ月の給付制限後に受給できますが、会社都合なら待期後すぐに支給開始されます。再就職が決まれば残期間を活用した再就職手当も併用可能です。

申請条件 以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
  • 失業状態であること
  • 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
  • 離職の日以前2年間に12ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間があること(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6ヶ月以上)
もらえる金額 賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率(50~80%※)
※60~64歳の場合は45~80%
申請方法
  1. 会社から離職票を受け取り手続きを準備する
  2. ハローワークで求職登録を行い、失業手当の申請を開始する
  3. 受給資格の判定を受け、所定の待期期間を経過させる
  4. 雇用保険受給者説明会に参加し、今後の手順を確認する
  5. 4週間ごとにハローワークで失業認定を受ける

▶参考:ハローワークインターネットサービス - 雇用保険手続きのご案内

退職手当はいつ受取れる?

退職手当(退職金)の支給時期は企業ごとに就業規則で定められており、 一般的には退職日から1〜2ヶ月以内に振り込まれる ケースが多く見られます。

退職金は給与と異なり、勤続年数の確定や税金計算、社内承認プロセスが必要なため、即日支給されることはまれです。

また、確定拠出年金や社内積立制度を併用している場合は、受取方法や振込時期が追加で案内されることがあります。

支給日を早めに把握したい場合は、退職前に就業規則または総務部へ確認しておくと安心です。

再就職手当

再就職手当は、 失業手当の受給期間を残した状態で早期に就職した場合に受け取れる給付 です。

支給額は「残りの失業手当 × 60〜70%」が目安です。離職前より賃金が下がっても対象になります。

ハローワーク紹介でなくても条件を満たせば支給されるため、転職サイト経由の就職でも申請可能です。

早期就職のインセンティブとして活用され、求職期間を短くしたい人にメリットがあります。

申請条件 以下の8つの条件をすべて満たす必要があります。
  • 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  • 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
  • 待期満了日以降の就職であること
  • 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後の1ヶ月間については、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること
  • 離職前の事業主や、その関連事業主への再就職ではないこと
  • 就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  • 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと
  • 原則として、雇用保険の被保険者資格要件を満たす条件での雇用であること
もらえる金額 支給日数を所定給付日数の
  • 3分の2以上残して早期に再就職した場合:基本手当日額×支給残日数の70%の額
  • 3分の1以上残して早期に再就職した場合:基本手当日額×支給残日数の60%の額
申請方法
  1. 採用証明書をハローワークへ提出して再就職の手続きを進める
  2. 再就職手当の支給申請書をハローワークで受け取る
  3. 申請書を再就職先に提出し、必要事項を記入してもらう
  4. 再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証をまとめてハローワークへ提出する

▶参考:再就職手当について

就業促進定着手当

就業促進定着手当は、 再就職手当を受給した人が、再就職後6ヶ月間働き続けたうえで「前職より賃金が下がった」場合に差額の一部を補填する制度 です。

賃金低下率に応じて最大で月額数万円が支給されるケースもあり、転職直後の収入減リスクを軽減します。

特に未経験業界へチャレンジする人にとって、安定収入に戻るまでのサポートとして利用価値が高い制度です。

申請条件 以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
  • 再就職手当の支給を受けていること
  • 再就職の日から、同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること(起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
  • 所定の算出方法による再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金
    日額を下回ること
もらえる金額 (離職前の賃金日額 - 再就職後6ヶ月間に支払われた賃金額の1日分の額 )×再就職後6ヶ月間の賃金支払基礎日数※
※賃金支払基礎日数とは月給制の場合、暦日数(30日または31日など)が使用されます
申請方法
  1. 再就職手当を受給した日の翌日から6ヶ月経過後、2ヶ月以内に申請する
  2. ハローワークから送付される「就業促進定着手当支給申請書」を受け取る
    (再就職からおおむね5ヶ月後に郵送されます)
  3. 必要書類を準備し、支給申請書とあわせてハローワークへ提出する(郵送可)
  4. 5ヶ月経っても申請書が届かない場合は、ハローワークへ問い合わせる

▶参考:再就職手当を受給した皆さんへ|再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます

教育訓練給付金

教育訓練給付金は、 資格取得やキャリアアップのための講座受講費用の20〜80%を補助する制度 です。

対象講座はハローワークが指定した「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」に分類され、専門実践では年間上限64万円までが支給されます。

例えば、医療事務・簿記・プログラミング・保育士など幅広い講座が対象で、働きながら通う人も多い制度です。

申請条件 以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
  • 受講開始日時点で、1年以上雇用保険に加入している(していた)
  • 受講開始日時点で働いている、もしくは離職してから1年以内である
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合:
  • 前回の受講開始日以降、3年以上雇用保険に加入している
もらえる金額
  • 専門実践教育訓練:最大で受講費用の80%(年間上限64万円)を受講者に支給
  • 特定一般教育訓練:最大で受講費用の50%(上限25万円)を受講者に支給
  • 一般教育訓練:受講費用の20%(上限10万円)を受講者に支給
申請方法
  1. 受講する講座を決める
  2. 訓練前キャリアコンサルティングを受ける(特定一般教育訓練・専門実践教育訓練のみ)
  3. 受講開始日の2週間前までに、お住まいを管轄するハローワークで受給資格を確認、またはe-Govを利用した電子申請による確認も可能(特定一般教育訓練・専門実践教育訓練のみ)
  4. 講座の受講・修了
  5. 次のいずれかの日の翌日から1ヶ月以内に、お住まいを管轄するハローワークに申請、またはe-Govを利用した電子申請も可能
    L 専門実践教育訓練:受講開始日から6ヶ月ごとの期間の末日又は修了日
    L 特定一般教育訓練・一般教育訓練:修了日

▶参考:教育訓練給付金|厚生労働省

教育訓練支援給付金

教育訓練支援給付金は、 離職中かつ45歳未満の人が、初めて専門実践教育訓練を受講する場合に利用できる生活支援の給付金 です。

一定の要件を満たすと、訓練期間中に失業手当の60%相当が毎月支給されます。

ただし、受給するには2ヶ月ごとに指定日にハローワークへ行き、失業認定を受けることが必須です。

教育訓練給付金とは別制度のため、両方の支給条件を事前に確認しておきましょう。

申請条件 教育訓練給付金の受給対象者が前提となり、さらに以下の9つの条件をすべて満たす必要があります。
  • 一般被保険者でなくなってから(離職後)1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
  • 受講開始日に被保険者でない方であり、専門実践教育訓練給付金の受給資格があること
  • 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
  • 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
  • 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
  • 受給資格確認時に離職中であること、またその後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
  • 会社役員、自治体の長に就任していないこと
  • 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日より前に受給したことがある場合は例外あり)
  • 専門実践教育訓練の受講開始日が2027年3月31日以前であること
もらえる金額 基本手当日額×60×支給日数(受講期間-失業手当受給期間)
申請方法
  1. ハローワークで「専門実践教育訓練給付金」と同時に申請
    ※教育訓練支援給付金は単独では申請できません
  2. 受給資格が認定されると、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」が交付される
  3. 2ヶ月に1回、指定された失業認定日にハローワークへ行き、対象期間の失業認定を受ける
  4. 受講開始日の2週間〜1ヶ月前までに事前申請を行う

▶参考:仕事のスキルアップ・資格取得をめざす皆さまへ|専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内

求職者支援制度(職業訓練受講給付金)

求職者支援制度は、 雇用保険を受給できない人向けの職業訓練+生活支援制度 です。

給付金は月10万円に加え、通所交通費や寄宿手当なども支給されます。プログラミング・事務・Webデザイン・介護など幅広い訓練が無料で受講可能です。

失業保険をもらえないフリーランス・短期離職者も利用でき、再就職までの生活とスキルアップを同時に支えます。

申請条件 以下の条件をすべて満たす必要があります。
【訓練受講の要件】
  • ハローワークに求職の申込みをしていること
  • 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
【対象者】
  • 本人収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が月30万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 訓練実施日全てに出席する
  • 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
  • 過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない 
もらえる金額 訓練を受講している期間について、1ヶ月ごとに3つの手当を支給します。
  • 職業訓練受講手当:月10万円
  • 通所交通費:訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限4万2,500円)
  • 寄宿手当:月1万700円
申請方法
  1. ハローワークで支援制度の利用を希望し、職業相談を受ける
  2. 案内された訓練コースから適したものを選び、実施機関へ受講申込みを行う
  3. 訓練実施機関で面接や筆記試験などの選考を受ける
  4. 訓練開始日前日までに「支給申請書」などの書類を受け取り、申請方法の説明を受ける
  5. 訓練開始後は、ハローワークの指示に従って受講し、月1回の職業相談後に支給申請を行う

▶参考:求職者支援制度のご案内 |厚生労働省

リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業

リスキリング支援事業は、 在職中・離職中どちらでも利用できる学び直し支援制度 です。

IT・デジタル・AI・マーケティングなど“実務に直結する講座”が対象となり、受講料を上限40万円で国が負担します。また、転職予定者にはキャリア相談や職業紹介もセットで提供されます。

スキル不足でキャリアが頭打ちになっている人や、未経験分野へのキャリアチェンジを目指す人に最適です。

申請条件 以下の2つの条件をすべて満たす必要があります。
  • サービス登録時とキャリア相談の初回面談時に在職していること
  • 現在の雇用主とは異なる企業への転職を目指していること
もらえる金額
  • リスキリング講座の受講を終了した場合:講座の受講費用(税別)の1/2相当額(上限40万円)
  • リスキリング講座の受講を経て実際に転職し、その後1年間継続的に転職先に就業していることを確認できる場合:追加的に講座の受講費用(税別)の1/5相当額(上限16万円)
申請方法
  1. 「補助事業者を探す」ページへアクセスする
  2. 受講したい講座を提供する補助事業者を検索
  3. 「詳細を見る」から補助事業者のページへアクセス、補助事業者サイトから
    申し込む

▶参考:転職をご検討の方 | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業​​​​​​​

広域求職活動費

広域求職活動費は、 求職活動のために遠方の企業へ面接・選考に行く必要がある場合に支給される制度 です。

​​​​​​​交通費・宿泊費が実費に近い形で補助され、往復200km以上の移動が支給対象となる基準です。

​​​​​​​地方企業への応募やUIターン希望者にとって、移動費が障壁にならない点がメリットです。事前申請が必要なため、面接日が決まった段階で早めに手続きしましょう。

申請条件 以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
  • 雇用保険の受給資格者であること
  • ハローワークに紹介された常用求人であること(常用求人とは、正社員や1年以上継続して雇用されると見込まれる求人のこと)
  • 訪問先の事業所とハローワークとの距離が往復で200km以上であること
  • 雇用保険の待期期間が経過した後に、広域求職活動を開始したこと
  • 広域求職活動に要する費用が訪問先の求人事業所の事業主から支給されないこと、またはその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと
もらえる金額
  • 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃
    L 受給手続きをしたハローワークから、訪問先を管轄するハローワークまでの通常ルートで計算した交通費が支給されます
  • 宿泊料
    L 鉄道などの移動距離が400km以上の場合に支給され、距離と訪問する求人事業所の数に応じて支給額が決まります
申請方法
  1. 雇用保険の受給手続を行っているハローワークの雇用保険部門から「広域求職活動指示書」と「広域求職活動面接等訪問証明書」が交付される
  2. 紹介された事業所で面接等を受ける
  3. 面接等を受けた事業所に、「広域求職活動面接等訪問証明書」の事業主証明欄の記載をお願いする
  4. 広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内に雇用保険の受給手続を行っているハローワークの雇用保険部門に下記の書類を提出する
    ・支給申請書
    ・広域求職活動指示書
    ・雇用保険受給資格者証
    ・広域求職活動面接等訪問証明書

▶参考:「広域求職活動費」 と 「移転費」 のご案内​​​​​​​

移転費

移転費は、 再就職のために遠隔地へ引っ越す必要がある場合に支給される制度 です。

​​​​​​​支給対象には「鉄道賃、船賃、航空賃、車賃」「移転料」「着後手当」などが含まれ、実費の範囲で補助されます。

​​​​​​​就職先が自宅から通えない地域にある場合、地方就職やUIターンの後押しとなる制度で、引っ越し費用の負担を大幅に軽減できます。

申請条件 以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
  • 雇用保険の受給資格者であること
  • 雇用保険の待期期間が経過した後に、就職し、または公共職業訓練等を受けることとなったこと
  • ハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者が紹介した職業に
    就くため、またはハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所・居所を変更する場合
  • 事業所または訓練施設が、次のいずれかに該当するため、ハローワークが住所・居所の変更が必要であると認める場合
    a.通勤時間が往復4時間以上である場合
    b.交通機関の始(終)発の便が悪く、通勤に著しい障害がある場合
    c.移転先の事業所・訓練施設の特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合
  • 事業所、訓練施設その他の者から就職準備金その他移転に要する費用が支給されないこと
もらえる金額
  • 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃
    L 旧住居地から新住居地までの順路について、通常の経路および方法により計算した、本人および随伴する親族の運賃等の額が支給されます
  • 移転料
    L 交通費計算の基礎となる鉄道等の距離および親族の随伴に応じて、定められた金額が支給されます
  • 着後手当
    L 親族が同行するかどうかによって、下記の額が支給されます
       ▸親族が同行する場合:7万6,000円
       ▸親族が同行しない場合:3万8,000円
申請方法
  1. 移転の日の翌日から1ヶ月以内に、移転先の住居所を管轄するハローワークに「移転費支給申請書」と「雇用保険受給資格者証」を提出する
  2. ハローワークから移転費支給決定書および移転証明書が交付される
  3. 就職先の事業主に、移転費支給決定書と移転証明書を提出する
  4. 就職先の事業主が、移転証明書の就職証明欄に必要事項を記載し、交付したハローワークに返送する

▶参考:「広域求職活動費」 と 「移転費」 のご案内​​​​​​​

高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、 65歳以上で雇用保険に6ヶ月以上加入していた人に支給される給付金 です。

​​​​​​​失業手当のように日額で継続支給されるのではなく、退職後に一時金として支払われます

​​​​​​​被保険者期間に応じて30〜50日分が算定され、65歳以降の求職活動や生活立て直しを支援します。

​​​​​​​パートや契約社員で働いていた高齢者にも利用しやすい制度です。

申請条件 以下の2つの条件をすべて満たす必要があります。
  • 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
  • 失業の状態にあること
もらえる金額
  • 被保険者であった期間が1年未満:基本手当日額の30日分
  • 被保険者であった期間が1年以上:基本手当日額の50日分
申請方法
  1. 退職した企業に離職票の発行を依頼
  2. 離職票と必要書類をそろえてハローワークで求職の申し込み・高年齢求職者給付金の申請
  3. 7日間の待期期間および給付制限を待つ
  4. 認定日にハローワークへ行く(2回目のハローワーク)
  5. 認定日から3~7日で口座へ給付金が支給される

▶参考:離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>​​​​​​​

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、 60〜65歳まで働き続ける人の賃金低下を補う制度 で、賃金が60歳時点の75%未満に減った場合に支給されます。

​​​​​​​支給額は賃金の最大10%で、再雇用後の給与が大きく下がる人ほどメリットが大きい制度です。

​​​​​​​転職や勤務形態の変更により給与が減っても、一定の収入を維持できるため、シニア層の就労継続を強力にサポートします。

​​​​​​​なお、高年齢雇用継続給付金には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

  高年齢雇用継続基本給付金 高年齢再就職給付金
申請条件
  • 60歳以上65歳未満
  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上
  • 60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に低下
同じ会社に継続雇用、または失業給付を受けずに再就職した 失業給付を100日以上残して、安定した職業に再就職した
もらえる金額
  • 60歳時点の給与が64%以下になった場合:60歳以降の賃金の10%の給付金
  • 60歳時点の給与が64%超75%未満になった場合:60歳以降の賃金の0〜10%の給付金
申請方法
  1. 厚生労働省のウェブサイトから必要書類を入手する
  2. 最初の支給対象月の初日から4ヶ月以内にハローワークで初回申請を行う
  3. 2回目以降は、ハローワークから指定された申請日までに(通常2か月に一度)、「高年齢雇用継続給付支給申請書」のみを提出
  1. 該当する従業員を雇用した際に、雇用保険被保険者資格取得届とあわせて「受給資格確認」を行う(企業のみが手続き可能)
  2. 最初の支給対象月の初日から4ヶ月以内にハローワークで初回申請を行う
  3. 2回目以降は、ハローワークから指定された申請日までに(通常2か月に一度)、「高年齢雇用継続給付支給申請書」のみを提出

▶参考:Q&A~高年齢雇用継続給付~|厚生労働省

​​​​​​​退職・転職時の給付金を受給・申請する際の注意点

離職票を入手したらすぐに手続きを進める

離職票が届いたら、できるだけ早くハローワークで求職申込みを行うことが重要です。

​​​​​​​手続きが遅れると、失業手当の待期期間(7日間)や給付開始日が後ろ倒しになり、 最悪の場合は受給期間が短くなる 可能性もあります。

​​​​​​​特に自己都合退職の場合は給付制限(2〜3ヶ月)があるため、1日でも早い申請が再就職までの生活安定につながります。離職票が届かない場合は元勤務先へ速やかに問い合わせましょう。

​​​​​​​併用できる給付金・併用不可の制度を事前に確認する

給付金には「併用できるもの」と「併用不可のもの」があり、理解せずに手続きを進めると支給対象外になってしまうことがあります。

​​​​​​​例えば、失業手当と再就職手当は併用不可、教育訓練給付金と教育訓練支援給付金は条件次第で併用可能、求職者支援制度は失業手当受給中は利用不可など、制度ごとに細かいルールがあります。

​​​​​​​受講開始日や求職開始日のタイミングも影響するため、 事前にハローワークへ相談してスケジュールを確定 させましょう。

​​​​​​​給付金は再就職までの生活を支える資金と理解しておく

給付金は“収入の代わり”ではなく、再就職までの生活を最低限支えるための資金 です。

​​​​​​​失業手当でも在職時の満額が支給されるわけではなく、賃金の50〜80%が上限となります。また、給付制限や認定日への出席義務など、利用には一定の条件が伴います。

​​​​​​​給付金に頼りすぎず、計画的な節約や早期の転職活動と併行して利用することで、生活不安を抑えながらスムーズな再就職につなげることができます。

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エージェント
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  •  第二新卒
  • 20代向け未経験転職
  •  書類添削
  • 面接対策
  • 社会人基礎スキルサポート

退職・転職で貰える給付金に関するよくある質問

Q
転職で56万円貰える補助金は?

A

転職に関わる最大56万円の給付制度には、主に2つの支援事業があります。
・経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」
・厚生労働省「専門実践教育訓練給付金」

Q
働きながら資格を取得する際に活用できる補助金は?

A

ハローワークを通じて利用できる、働きながら資格取得を目指す方向けの主な補助金制度は以下の通りです。
・教育訓練給付金
・求職者支援制度

Q
キャリアアップ助成金を活用して正社員になれる?

A

はい、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を活用して正社員になることができます。

まとめ

退職・転職時には、失業手当や再就職手当、職業訓練の給付金など、生活を支えながら再スタートを切れる制度が多数用意されています。

​​​​​​​ただし、給付金ごとに条件や申請期限が異なるため、受給漏れを防ぐには早めの情報整理が不可欠です。

​​​​​​​本記事で紹介した要件・金額・併用可否を確認し、自分に必要な制度を正しく活用して、安心して次のキャリアへ進みましょう。

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Wiz Cloud編集部

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