業務委託とは?他の雇用契約との違いやメリット、契約書まで徹底解説!

日々の業務において、業務内容や案件によっては専門性の高い作業やリソースが必要なケースもありますよね。そんなときに無理やり自社の社員のリソースを使うという方法ではなく「業務委託」という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。自社の社員は通常(本来)の業務を進めることができ、必要な部分にだけ専門性の高い業務委託による作業で賄うことで、業務効率が上がります。 しかしそもそも業務委託自体がどのようなものなのかが理解できていないという場合も少なくないでしょう。そこで今回は「業務委託」について、解説していきます。 専門性の高い作業が必要で困っている場合や、自社の社員リソースが足りていないという場合にはぜひ選択肢のひとつでとして注目してみてください。

業務委託とは

専門性の高い業務に悩む社員の画像業務委託では、企業などが社外に業務を委託し、その対価として報酬を支払う仕組みです。業務委託として働く方は、労働力というよりも、業務の成果を提供するということになるでしょう。
企業と業務委託で働く人の間に雇用関係はないため、主従関係はありません。対等な立場で業務を進めることができ、労働に関する制約も受けません。

業務委託の種類

業務委託は大きく分けて2種類の分類がなされています。これは法律上で「請負契約」と「委任(準委任)契約」が存在し、これらを総称した名称として業務委託を読んでいます。

請負契約

成果物の完成と引き換えに報酬を受け取ることができます。労働の細かい内容は不問で、成果物の完成が求められます。デザイナーやライターなどクリエイティブな職種、営業や清掃員など、幅広く該当します。

委任契約

成果物の提出ではなく、業務自体に報酬が支払われます。たとえば弁護士や医師などがこれに該当する業種ですが、委任のなかにも準委任という分類があり、委任は法律行為、準委任は法律行為以外のコンサルタントや受付、理美容師などが該当するでしょう。

業務委託は個人事業主?

業務委託として働く場合は、企業との雇用契約を結ばないため、雇用主はいません。
そのため個人事業主として働くことになるでしょう。一般的な個人事業主と同様に、開業届けの提出や確定申告を行う必要があります。
》BPOとは?人材不足の企業が知っておきたい活用のメリット

業務委託とそれぞれの働き方の違い

働き方の違いを考える社会人混同しやすい働き方について、業務委託との違いを明確に理解するためにそれぞれを抑えておきましょう。

会社員との違い

労働基準法に守られた企業と雇用契約のある社員という働き方です。雇用主である企業によって細かい契約内容は異なりますが、労働時間・休日・給与などがあらかじめ保障されています。

企業と社員の間には主従関係が生じるため、企業は社員に対して業務に関する指示を行い、社員はこれに従事するという流れが成り立ちます。

派遣社員との違い

派遣社員は、派遣元の会社と雇用契約を結んだうえで、派遣先企業の指示のもとで業務を行います。これは派遣元である派遣会社と派遣先の会社が契約を結んでいるためです。

契約社員との違い

契約社員は企業と直接的な契約を行います。そのため企業と契約社員のあいだに主従関係が生まれます。しかし正社員と違って、雇用契約期間が設けられています。契約期間に基づいて、更新するのかしないのかという点は確約されていないという点が特徴でしょう。

業務委託のメリット

メリットを紹介する女性業務委託で働くメリットとして代表的なものを以下で確認していきましょう。

自由な働き方ができる


企業との間に雇用契約が生じないため、労働時間や休日に縛りがありません。そのため自分のライフスタイルに合わせた自由で柔軟な働き方ができるという点が大きな魅力と言えるでしょう。

自分の専門分野を生かせる

業務委託では、専門性が必要な業務に対する依頼が多いです。ご自身の強みや経験、専門性を生かしてやりたい分野の仕事に限定して仕事ができる点も魅力でしょう。

人間関係のストレスがない

業務委託で働く場合は個人ベースで業務を行います。そのため継続的な職場の人間関係という部分のストレスが発生しにくいという特徴もあるでしょう。人間関係のストレスを抱えやすい場合はこうした働き方でストレスを軽減できるメリットがあるのです。

業務委託のデメリット

困っている女性の画像一方で、業務委託におけるデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

労働基準法の適用外

業務委託は労働者ではなく事業主という位置になるため、労働基準法の適用外となります。そのため長期的な仕事の確約もありません。仕事自体を自分で獲得し続けなくてはならないという部分がデメリットと言えるでしょう。

確定申告等を自分で行う

会社員であれば、確定申告等は雇用主である企業が行ってくれます。しかし業務委託の場合はこうした雇用関係にないため、こうした確定申告等もすべて自分で行わなくてはならないのです。

収入が安定しない

雇用関係がないため、ひとつの企業において継続した仕事をもらえるかといった点も確約されません。ひとつの案件のみで終了する可能性もあります。そのため、生きていくうえで必要な収入を得るために様々な案件を抱えておくか、継続的なやり取りが見込める企業と契約を結ぶなどの工夫が必要になるでしょう。

いずれにしても、どんな場合でも雇用関係にないため、収入は不安定と捉えておいたほうがよいでしょうい。

業務委託を依頼する企業のメリット

メリットを確認する経営陣さて、一見すると、余分にコストがかかるだけのようにも見える業務委託ですが、業務委託を依頼する企業としてはどのようなメリットがあるのでしょうか。

専門性の高い業務を必要なときに任せられる

企業の従業員のなかで、その専門領域のスキルを持っていない場合に重宝されます。専門性の高い業務を必要なときだけ補填できるという点で継続的なコストはかかりません。

教育コストがかからない

業務委託ではすでにその専門領域において実務経験があり、教育する必要のないプロと契約を結ぶことが一般的です。そのため教育コストをかけずにクオリティの高い業務を任せることができるでしょう。

社内リソースを有効活用できる

専門領域を業務委託に任せることで、自社の社員のリソースは有効活用できるでしょう。本来やらなくてはいけない業務に集中させることができるため生産性もあがるはずです。

一人の社員を雇うよりもお得

業務委託契約を結ぶ場合はコストがかかります。しかし、一人の社員を雇用して継続的な雇用関係を保っていくよりはお得です。また、雇用した場合でも求める専門領域に精通するまでに時間がかかる場合があります。労力とコストのバランスを見ても、専門料金に関する業務委託はメリットが大きいわけです。

業務委託契約書の作成方法

業務委託契約書の画像業務委託の契約を結ぶ場合には契約書が必要になります。契約書作成に関する内容を以下で確認してみましょう。

業務委託の報酬の種類にも注意

業務委託に関して、契約種類や報酬の支払い種別によっても契約書が異なります。継続して契約を結ぶのか、1つの案件に対する単発委託なのか、成果内容に応じて報酬が発生するのかどうかといった点にも注意しておきましょう。

契約書に必要な項目

実際の業務委託契約書において、必要とされる記載事項を以下でご紹介していきます。

業務内容

業務委託契約を結ぶにあたり、どのような案件や業務内容を委託するのかを具体的に記載しましょう。

契約期間

特に委任(準委任)契約においては契約期間を明記させておく必要があります。契約を更新する場合の対応なども記載しておくようにしましょう。

成果物

委託業務のなかで発生した産物、成果物そのものの著作権などが委託者・受託者のどちらが権利を持つのかという点を明確にしておきます。

報酬

業務を委託する場合、もっとも重視されるもののひとつが報酬です。成果報酬の契約の場合は、どのような基準で報酬が算出されるのか明確な基準や計算方式なども明記しておきます。

支払い

報酬の支払いについて、条件や時期を定めます。支払いの条件だけでなく支払いの具体的なルールについても明記しておくことが重要です。

損害賠償

契約に反する行為があった場合、どういった損害賠償が発生するのかを定めます。
 

責任を負う範囲に注意する

請負契約の場合は成果物を提出するまで報酬請求の権利がありません。瑕疵担保責任という、仕事に対するミスや不足に対して修正義務や損害賠償という責任を追うことになります。
こうした契約のタイプによっても背負う責任も異なりますので、契約書作成や契約を結ぶ際には注意が必要です。

業務委託契約書は電子契約も可能?

契約書の複数書面契約書と聞くと紙面での形式をイメージしがちですが、委託者と受託者が合意する場合は電子契約システムを利用した契約も可能です。

電子契約の場合は紙面での契約ではないため印紙税を節約できるというメリットもあります。今後も業務委託を利用する企業は「電子契約」の導入を検討してみると良いでしょう。
》電子契約とは?法律上の懸念を解消!導入のメリットや役割、注意点電子契約

まとめ

今回は企業の事業を進めるうえで、専門性のリソースを確保する「業務委託」について解説しました。

専門性の高い業務を行う場合、社員のリソースを使うには労力・時間がかかります。業務効率の悪化やコストにも影響してくる場合もあるでしょう。

そこで検討したいのが業務委託という選択肢。専門性の高い方が業務にあたることで、より効率的に業務を進めることができるのではないでしょうか。


 

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