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分煙義務化の全面施行開始!飲食店などで喫煙室を置く基準や対策とは?

年々、日本国内では「禁煙」に向けた意識が高まってきています。飲食店やオフィスなどでも、禁煙スペースや禁煙の時間帯を設けているところも増えてきました。
2018年6月には東京都にて「東京都受動喫煙防止条例」が制定され、同年の7月には「健康増進法」が改正されました。これにより日本における受動喫煙防止対策に関するルールが、新しく生まれ変わりました。
そして2020年4月1日から、オフィスや医療施設などの職場でも受動喫煙防止対策の義務化が開始となります。まだ分煙化に向けた準備ができていない方などは、早めに対応を進めていきましょう。

改正健康増進法の施行

もともと2002年に制定された「健康増進法」は、たばこの受動喫煙による害を防ぐため、受動喫煙対策を努力義務として制定されました。これにより公共機関や飲食店などで、禁煙や分煙への取り組みがすすみましたが、あくまでも「努力義務」だったため、店舗によって対策にバラツキがありました。
こうした状況を踏まえ、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が制定され、2020年4月より全国的に施行されることとなりました。

改正健康増進法の目的と開始時期

改正された「健康増進法」は、望まない受動喫煙の防止を目的に、多くの方が利用する店舗や施設といった区分に応じて、施設の一部を除いて喫煙を禁止し、施設管理者が行うべき措置などについて定められています。
たばこから発生する副流煙は、喫煙者だけでなく非喫煙者にとっても「受動喫煙」として悪影響を及ぼします。改正健康増進法と、受動喫煙防止条例の制定・施行により、公共交通機関や飲食店、オフィスなどで望まない方の受動喫煙を防ぐ取り組みを進めていくことになります。

なお「改正健康増進法」は、一部の機関ではすでに施行されており、今回2020年4月1日からは全面的に施行されます。さらに「受動喫煙防止条例」は、東京都内では2019年9月1日よりすでに義務付けられています。

改正健康増進法のポイント

改正された「健康増進法」の特徴として、2つのポイントがあります。
一つは受動喫煙にさらされることを望まない人が、屋内において受動喫煙を受けるような状況に置かれることがないよう「屋内での喫煙を原則禁止」として、望まない受動喫煙をなくすことです。特に小さな子どもや20歳未満の方、病気を抱えた患者などが主に利用する施設などでは、屋内外問わず一層の受動喫煙防止が徹底されることになります。

さらに受動喫煙対策は、対象となる施設の場所や型ごとに行うよう義務付けをしています。施設の種類や場所によって利用者やその環境が違うため、受動喫煙が与える程度に応じて金銭措置や喫煙場所の特定、掲示の義務付けをすすめていく形になります。

分煙とは?

では「分煙」と聞くと、どういったイメージを持たれているでしょうか。
多くは、分煙というと「タバコを吸う場所と吸わない場所をわける」といった認識ではないかと思います。ここでは改めて「分煙」の定義を解説していきます。

基本的に「分煙」とは、まず喫煙する場所を決めたうえで、その場所以外ではタバコを吸わないようにすることをさします。最もわかりやすいものとして、ファミレスなどでの喫煙席・禁煙席の配置分けなどがあります。

分煙の種類

「分煙」には、大きく分けて2種類の方法があります。その2つは「空間分煙」と「時間分煙」です。言葉は馴染みがないかもしれませんが、その概要は普段から目にしているかと思います。

空間分煙

喫煙スペースをあらかじめ決めておく「空間分煙」は、屋内外で決められた喫煙場所以外を禁煙とする方法です。飲食店などの多くは、喫煙席と禁煙席が分けて作られていたり、最近ではカフェなどで喫煙席のみ扉で別途仕切られているのを、よく見かけるかと思います。主にこの方法が取られており、終日喫煙場所のみでの喫煙が認められています。

時間分煙

一方で、時間帯によって喫煙・禁煙を変更する方法が「時間分煙」になります。空間分煙は、終日喫煙場所と禁煙場所を分けていますが、時間分煙は、飲食店が混雑する時間帯は禁煙にするなど、時間によって「禁煙タイム」を設ける形を取っています。
ただし改正健康増進法により、完全分煙義務化が進んでいるため、こうした形の店舗やオフィスは減ってきています。

全面禁煙との違い

今回、分煙化の実施を義務付ける法律の全面施行ですが「全面禁煙」とは、どう違うのでしょうか。
「分煙」は、あくまでも喫煙者用のスペースと非喫煙者用のスペースを、決まった基準に則って明確に分けた区画を作ることになります。ですので、屋内には喫煙するエリアとそうでないエリアの2つが混在します。
一方で「全面禁煙」の場合は、その店舗内やフロア内全てが禁煙になるということです。受動喫煙防止という観点からいくと、分煙よりもこの「全面禁煙」の方が有効となります。しかも「分煙」の場合は、喫煙者・非喫煙者ともに敬遠される可能性が出てしまうけれど、「全面禁煙」は最初は客足が遠のくかもしれませんが、非喫煙者や未成年客などを取りこぼすことはなくなるため、店舗オペレーションにおいてもメリットがあるとも言われています。

飲食店・オフィスでは2020年4月から分煙義務化

2020年4月からは、一部でのみ施行されていた「改正健康増進法」が全面施行されます。これにより東京都で義務付けられていた「受動喫煙防止条例」も全面施行となり、全国の飲食店や病院などで、原則禁煙が義務付けられるようになります。

厚生労働省の発表によると、屋内での原則禁煙が施行されるのは、飲食店やホテル、電車などの公共交通機関や医療関係施設、オフィスなど。そのほか喫煙者が多く訪れる場所、たとえばパチンコ店なども対象となります。

改正健康増進法の全面施行により、施設では屋内でタバコを吸うには「喫煙室」を作って、煙が漏れないようにしたり、喫煙スペースの場所を表す標識など掲示することを義務付けられます。

分煙義務化をやぶるとどうなる?

全面施行が開始した分煙の義務化ですが、万が一この分煙義務化を破ってしまうとどうなるでしょうか。
義務付けられた分煙対策が取られていない場合、まずは各都道府県知事から「指導」が入ります。この時点で、施設の管理責任者などが指導に従わない場合、内容に応じて「勧告」や「命令」などが出されます。さらに悪質な対応を行った場合には、企業名や店舗名などを「公表」されてしまうこともあるので注意しましょう。

また注意勧告などをおこなっても改善がない場合は、都道府県知事より地方裁判所へ通知のうえ罰則(過料)が適用されることになります。罰則で余計な損失が出るだけでなく、企業名や店舗名が公表されることで、信用問題にもなりかねませんので、義務化の対象となったら速やかに対処する必要があります。

改正健康増進法を遵守する分煙室(禁煙室)の基準

2020年4月1日より全面施行される「改正健康増進法」では、喫煙室の設置方法などについて、技術的に細かい基準が定められています。
ここでは基本的な基準のほか、各施設の種類ごとで気を付けるポイントについて紹介していきます。

一般的な技術的基準

これまでカーテンやのれんなどで、喫煙エリアを分けていた店舗などに関して、今後は喫煙室の出入口や排気口の状態で判断されることになります。
大原則として、出入口や排気口以外の開口部がほぼないことなので、非喫煙エリアとは完全に分かれていなければいけません。また出入口においては、喫煙室へ向かう気流が「風速0.2m/秒以上」を満たしている必要もあります。
なお出入口には、必ず扉が必要というわけではありません。カーテンやのれんなどを設置して、風速0.2m/秒以上を確保していれば、扉がなくても問題はありません。

また喫煙室の出入口に、エアカーテンを設置して風速条件に対応することも可能です。しかしエアカーテンをきちんと調整しておかないと、条件次第でさまざまな影響が出てしまうので注意しましょう。

飲食店

飲食店の場合、新規オープン予定か既存店か、そして喫煙を主な目的とする店かによっても、基準が少しづつ変わります。

2020年4月1日以降に新規オープンする飲食店の場合、喫煙のみを目的とし室内での飲食不可な「喫煙専用室」の設置やフロアでの分煙が認められています。なお「加熱式たばこ専用室」の設置も可能ですが、この場合は室内での飲食が可能となります。

一方、既存の飲食店では、しばらくの間は経過措置実施のため、現行の喫煙ルールの継続が可能です。ただし経過措置解除が未定のため、必要に応じて早めに改正健康増進法に沿った改装をおすすめします。
なおタバコの販売許可を得ているバーやスナックなどは、現在の喫煙ルールの継続が可能です。

病院・医療機関

改正健康増進法の施行により、すでに行われていた特定施設以外の医療機関でも、原則敷地内が禁煙となります。特定施設は、受動喫煙によって健康を損なう恐れが高い人が利用する施設が該当し、今回は医療系施設全体で対象となります。

なお特定施設であっても、屋外の一角などに「特定屋外喫煙場所」を設置することは可能ですが、施設の利用者が通常立ち入ることのない場所に設置したり、喫煙場所を明記した標識を掲示するといった、受動喫煙防止措置の徹底が必要です。

基準を満たす分煙室を探すのは大変

こうした受動喫煙防止対策を進めるには、喫煙するためのスペースを準備する必要があることがわかりました。しかし細かい基準がある中で、オフィスや店舗などに適した基準を満たす「分煙室」を探すのは大変です。

これから新しくお店を始めようとしている方、オフィスの移転を機に分煙対策を行おうという方も、イチから基準を確認して覚えていくのは手間がかかってしまいます。そんな時は、分煙に関する知識も豊富なプロに任せるのが一番です。

ワイズクラウドに掲載の「分煙機」は、それぞれの基準にあった分煙ブースを紹介し、最適な分煙ブースを案内しています。さらに厚生労働省の助成金や、各都道府県の補助金を利用する方法も一緒に案内しているので、コストを抑えて分煙対策が可能になります。

分煙室のスペースを確保する方法

既存のオフィスや店舗内で分煙室を設置しようとする場合、既存のスペースに分煙室を置く場所を確保する必要があります。さまざまな物が置いてある中で、分煙室を設置するためのスペースを作るため、どんな方法があるでしょうか。

クラウドPBX化で大きな交換機を撤去

多くのオフィスで利用しているビジネスフォンは、利用するためにフロア内や建物内に交換機を設置しています。規模によっては、大きくスペースを取っているものもあるので、ビジネスフォンのシステムをクラウド化することで、そのスペースを活用することができます。

場所を取るFAX機はインターネットFAXにする

オフィスで場所を取っている機器として、FAX機があります。FAXの送受信に大きな機器を使っているのであれば、インターネット上でFAXの送受信ができる「インターネットFAX」がおすすめです。インターネットを介して、メールを使ってFAXが送信でき、相手が通常のFAX機だとしてもパソコンでFAXを受け取れるため、大きなFAX機を用意する必要がなくなります。

まとめ

今回は、2020年4月1日から全面施行される「改正健康増進法」をふまえ、分煙対策について解説してきました。
分煙化が義務付けられることにより、飲食店をはじめとする多くの施設でさまざまな影響を受けると思います。もしかすると分煙化により、売上が落ちる店舗なども出てくるかもしれません。そうならないためにも、早くから分煙化への動きを掲示したり、喫煙者でも過ごしやすい喫煙ブースの設置などが急務です。自治体から指摘を受ける前に、早めの対策を行っていきましょう。
 

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