「インボイス制度の登録申請書はどこでもらえる?」
インボイス(適格請求書)は、適格請求書発行事業者のみが発行できます。
適格請求書発行事業者になるには登録申請書を提出する必要がありますが、登録申請書の書き方がわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、インボイス制度における、適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方を徹底解説していきます。
登録申請書の申請手順や提出期限、入手方法も紹介しているので、登録申請書の提出を検討している方は必見の内容です!
目次
インボイス制度とは

インボイス制度は、 複数税率に対応した「仕入税額控除」の新しい方式で、請求書発行時の消費税の取り扱いに関する制度です。
従来の制度では、発行者、取引年月日、取引金額などが記載された「区分記載請求書」を用いて仕入税額控除が受けられました。
一方、新制度の施行後は、請求書に記載すべき項目が追加された「適格請求書」の発行・保存が義務とされます。
-
消費税の仕入税額控除とは
-
仕入税額控除とは、事業者に対する消費税の二重課税を解消する仕組みです。
事業者が支払う 消費税の納税額は、売上時の消費税額(売上税額)から仕入れなどにかかった消費税額を差し引いて算出されます。
例えば、2,200円(10%税込み)で仕入れた商品を3,300円(10%税込み)で販売した場合、納税額は【(消費者から受け取った消費税額300円)-(仕入先に支払った消費税額200円)=100円】となります。
インボイス制度による影響
インボイス制度によって、 課税事業者は「適格請求書(インボイス)の発行」と「発行した適格請求書の写しの保管」が義務付けられます。
そのため、課税事業者は事前に「適格請求書発行事業者」の登録を行い、登録番号を取得しておきましょう。
また、仕入税額控除の適用を受けるためには、取引先(仕入れ先)から適格請求書の交付を受け、保存しておく必要があります。
-
課税事業者とは
-
課税事業者とは、国や地方公共団体に対して消費税を納める義務のある法人や個人事業主のことを指します。
消費税法によって定められた基準により、年間の売上高が一定額以上の事業者は課税事業者となります。
課税事業者は、自社が課税対象となる商品やサービスを提供した場合に、その消費税を徴収して国や地方公共団体に納める必要があります。
適格請求書発行事業者の登録率推移
インボイス制度が始まる直前の令和4年12月時点での登録率は、 全体で51.5% でした。
事業形態別にみると、法人は80.8%と高い一方、個人事業主の登録率は23.7%にとどまりました。
▶参照:インボイス制度 全体の登録率が50%超す、個人事業主は23.7%と登録遅れが鮮明に | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ
インボイス制度の適格請求書について

適格請求書とは
適格請求書(インボイス)とは、 取引における消費税額や適用税率などが詳細に記載された形式の請求書類 です。
必要項目が記載されていれば、領収書だけでなく、納品書や領収書、レシートなども、適格請求書に該当します。
適格請求書は、取引相手企業が税務処理を行うためにも必要なものであり、取引においても重要な役割を担います。
適格請求書を発行しないと取引の際に不利になる?
インボイス制度の施行により、 適格請求書(インボイス)を発行できない事業者は、取引先から選ばれにくくなる可能性があります 。
適格請求書がない場合、仕入税額控除が受けられないため、取引先にとっては実質的なコスト増となるからです。
結果として「取引を継続したいが、他の課税事業者に切り替えざるを得ない」と判断されるケースもあります。
特に法人との取引が多い事業者は、登録の有無が信用や売上に直結するため、慎重な対応が求められます。
適格請求書に必須の記載項目

インボイス制度に基づき、適格請求書(インボイス)には以下の記載項目が必須となりました。
- ⑵書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
- ⑸適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- ⑽取引年月日
- ⑾取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- ⑿税率ごとに区分して合計した対価の額、および消費税金額
⑸と⑿は、 従来の請求書内容に追加された新規項目 となっています。しっかり確認しましょう。
また、その他の項目、詳しい請求書作成方法は以下の記事にまとめていますので参考にしてください。
⑵書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
請求書では、左上に請求先の企業名または氏名を記載します。氏名の場合、所属部署まで書くと親切です。
企業名は略称ではなく、正式名称を書きましょう 。特に、株式会社○○なのか○○株式会社なのか間違いのないよう注意が必要です。
⑸適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
誰からの請求なのか明らかにするため、請求書を作成した企業名または氏名を、日付の下部分に記載します。
部署名や担当者名、連絡先も記載し、最後に押印するのが一般的です。
また、 インボイス制度開始後は適格請求書発行事業者の登録番号も併記する必要があります 。
⑽取引年月日
適格請求書では、どの商品やサービスに対する請求なのか明確にする必要があるため、取引が実際に行われた日付を正確に記載しましょう。
取引年月日を記載することで、 同様の商品やサービスとの勘違いや、支払い済みという誤解が生じるリスクを回避できます 。
⑾取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
請求書の取引内容では、商品名や数量、単価、金額に分けて記載します。
また、下段には小計と消費税、小計に消費税を加えた合計の金額も記載します。
なお、 取引内容に軽減税率(8%)の対象品目がある場合は、注釈をつけて軽減税率対象品目である旨を明示 しましょう。
-
軽減税率とは?
-
軽減税率とは、消費税増税によって10%となった商品の一部をこれまで通りの8%とする制度です。
「酒類・外食を除く飲食料品」及び「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」が軽減税率の対象で、税率は8%です。
例えば、飲食料品や酒、新聞などが請求に含まれる場合は、それらの金額に対する税率を軽減税率の8%として計算する必要があります。
⑿税率ごとに区分して合計した対価の額、および消費税金額
インボイスには、8%や10%など税率ごとに取引金額を区分し、それぞれの合計額と対応する消費税額を明記する必要があります。
これは、 仕入税額控除の正確な計算を行うために必須の情報 です。
例えば、軽減税率の対象商品と標準税率の商品を同時に販売した場合、それぞれの金額と消費税を区別して記載しなければなりません。
必須項目を満たしていれば領収書や納品書なども適格請求書として扱える
インボイス制度では、必要な記載事項をすべて満たしていれば、 請求書に限らず領収書や納品書、仕入明細書、支払明細書なども適格請求書として認められます 。
形式ではなく内容が重視されるため、各書類に適格請求書の要件が盛り込まれているかがポイントです。
適格請求書の保存義務期間
適格請求書を発行した事業者には、 交付日が属する課税期間の末日の翌日から2か月後を起算日として、 7年間の保存義務 があります。
例えば、2025年2月に受け取ったインボイスの場合、2025年の第1期(1月~3月)の末日(3月31日)の翌日から2ヶ月(5月31日)を経過した日から7年間、つまり2032年5月31日まで保存する必要があります。
なお、保存方法は書面だけでなく電磁的記録も認められています。税務調査時に正確な取引内容を証明するためにも、適切な形式で保管しましょう。
特定の業種では適格簡易請求書(簡易インボイス)を発行できる
小売業やタクシー業など少額かつ反復的な取引を行う特定業種に限り、 記載内容を簡略化した「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の発行が認められています 。
適格簡易請求書は、通常の適格請求書よりも記載項目が少なく、実務負担を軽減できるのが特徴です。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額、および消費税金額
インボイス制度対応!請求書ソフトの相談はおまかせ
【無料】お問い合わせはこちら適格請求書発行事業者への登録について

適格請求書や適格簡易請求書の発行、 インボイス番号の付与には、事前に「適格請求書発行事業者」への登録が必要 です。
2023年(令和5年)10月1日以降、「適格請求書発行事業者」以外が発行する請求書は仕入税額控除の対象外となりました。
適格請求書発行事業者とは
適格請求書発行事業者とは、 消費税の税額控除に必要な適格請求書(=インボイス)を発行する資格を持った事業者のことです。
適格請求書発行事業者に登録することで、取引先への信頼度を高められます。
登録するには、税務署に申請を行い承認を受ける必要があります。なお、申請は毎年必要で、年度ごとの更新が求められます。
適格請求書発行事業者登録の前提条件
インボイス登録申請を行うためには、以下の前提条件を満たす必要があります。
- 課税事業者であること
- 適格請求書発行事業者として登録する意思があること
- 適格請求書を発行できる体制を整備していること
-
免税事業者がインボイス制度の登録申請をする場合は?
-
免税事業者がインボイス制度に登録するには、「消費税課税事業者(選択)届出書」を提出し、課税事業者に転換する必要があります。
ただし、登録後は消費税の申告・納税義務が発生し、事務負担や税負担が増える点に注意が必要です。
とはいえ、適格請求書の発行が可能になり、取引先との関係維持に繋がるというメリットもあります。
適格請求書発行事業者登録に必要な書類
適格請求書発行事業者登録に必要なものは、手続き方法によって異なります。
登録手続きは、 「e-Taxを利用した手続き」または「書面での手続き」の2通り です。
- マイナンバーカードなどの電子証明書
- 利用者識別番号
- マイナンバーカードなど本人確認書類の写し
- 適格請求書発行事業者の登録申請書(2枚)
マイナンバーカードを持っていない個人事業主は、通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの本人確認書類が必要です。
適格請求書発行事業者の登録申請を行わないとどうなる?
適格請求書の交付ができない
適格請求書発行事業者の登録申請を行っていない場合、適格請求書(インボイス)の発行は認められません。
自社が発行する請求書が消費税の仕入税額控除の対象とならない場合、取引先の経費負担が増すことになります。
その結果、経費負担の増大を避けたい 取引先が別の仕入れ先に乗り換えることで、 ビジネス機会を損なう可能性 が高まります。
特に課税事業者である企業や個人事業主は、適格請求書が発行できる事業者との取引を優先する傾向があります。
仕入にかかる税額控除ができない
自らが課税事業者であっても、適格請求書発行事業者として登録していなければ、仕入れ時に支払った消費税の控除を受けることはできません。
つまり、 仕入にかかった消費税を経費として差し引けず、納税額が増えることになります。とくに仕入れ額や外注費が大きい業種では、この影響は非常に深刻です。
税負担の増加は利益の圧迫につながるため、継続的に事業を行う上で登録申請はほぼ不可欠な手続きといえます。
【記入例】適格請求書発行事業者登録申請書の見本

適格請求書発行事業者の登録申請書の記入例は、国税庁のHPから確認できます。
記入例も参考にしながら、適格請求書発行事業者の作成を進めましょう。
▶「適格請求書発行事業者の登録申請書」(初葉)の記載例【法人用】|国税庁
インボイス制度対応!請求書ソフトの相談はおまかせ
【無料】お問い合わせはこちら適格請求書発行事業者登録申請の書き方(1ページ目)

1.提出日、税務署名
書類の提出日と所轄の税務署名を記載します。
提出する税務署は決まっているので、事前に国税庁のサイトから調べましょう。
2.住所又は居所、本店又は主たる事務所の所在地
「住所又は居所、本店又は主たる事務所の所在地」は、 個人事業者と法人で記載内容が異なります。
区分 | 記載内容 |
---|---|
個人事業者 | 住所または居所を記載 |
法人 | 登記してある本店所在地を記載 ▶法人番号公表サイトで登記内容を確認する |
3.納税地
納税地の住所を記載します。住所や所在地と同じ場合は「同上」と記載しましょう。
4.氏名又は名称
「氏名又は名称」は、 個人事業者と法人で記載内容が異なります。
区分 | 記載内容 | 例 | 記載のポイント |
---|---|---|---|
個人事業者 | 個人事業主の氏名を記載 | 正:田中 太郎 誤:Wiz商会 代表 田中 太郎 |
|
法人 | 法人名を登記内容通りに記載 | 正:株式会社 Wiz 合同会社 Wiz商事 |
|
5.代表者氏名
代表者の氏名を記載します。個人事業者は、代表者氏名の記載が不要で、空欄のままで提出します。
6.法人番号
法人番号を記載します。正確な番号を記載するために、法人番号公表サイトで調べてから、記入するようにしましょう。
個人事業者は、法人番号の記載が不要で、空欄のままで提出します。
7.事業者区分
申請書を提出する時点で、 消費税の申告義務がある場合は「課税事業者」に、 申告義務がない場合は「免税事業者」にレ印でチェックします。
申請書を提出する時点で免税事業者の方は、2ページ目の「免税事業者の確認」と「登録要件の確認」の欄に記載が必要です。
8.困難な事情
インボイス制度施行の2023年(令和5年)10月1日から適格請求書発行事業者になるには、原則として2023年(令和5年)3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
ただし、令和5年3月31日まで登録申請書を提出できなかった場合は、この「困難な事情」欄に内容を記載します。
困難な事情の基準は、インボイス通達5-2に下記のような記載があるので、 どんな事情であっても認められるでしょう。
困難な事情があれば、その困難の度合いを問わず、改正令附則第15条に規定する経過措置を適用することができることに留意する。
なお、令和5年3月31日までに申請書を提出する場合は、困難な事情の記載が不要で、空欄のままで提出します。
9.税理士署名
税理士が代理で適格請求書発行事業者の登録申請書を作成する場合に、税理士署名を記載します。
自身で登録申請書を作成する場合は、空欄のままで提出します。
適格請求書発行事業者登録申請の書き方(2ページ目)

10.免税事業者の確認
1ページ目の事業者区分で「免税事業者」にチェックを入れた方のみが記載する項目です。A.「令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する・・・の適用を受けないこととなります。」
Aは、免税事業者が2023年(令和5年)10月1日から課税事業者となり、適格請求書発行事業者になりたい場合にレ印でチェックします。
適格請求書発行事業者は、課税事業者である必要があり、免税事業者が課税事業者になるには、通常「消費税課税事業者(選択)届出書」を提出する必要があります。
しかし、インボイス制度を機に課税事業者になりたい場合は、 インボイス制度を導入する経過措置として「消費税課税事業者(選択)届出書」の提出が不要になります。
B.個人番号
個人事業者は、マイナンバー(個人番号)を記載します。法人は記載不要なので、空欄のまま提出します。
C.生年月日又は設立年月日
個人事業者は生年月日、法人は設立年月日を記載します。
D.事業内容
個人事業者、法人ともに、事業内容を記載します。
E.事業年度・資本金
法人は、事業年度と資本金を記載します。個人事業者は記載不要で、空欄のまま提出します。
F.登録希望日
適格請求書発行事業者の登録を受けたい日を記載します。
G.「消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除・・・登録を受けようとする事業者」
「消費税課税事業者(選択)届出書」を提出して、課税期間の初日から適格請求書発行事業者に登録をしたい場合は、レ印でチェックします。
例えば、申請書の提出時点では免税事業者であるが、「消費税課税事業者(選択)届出書」は提出済で、令和5年11月1日から始まる新しい事業年度からインボイス登録をしたい場合などが考えられます。
H.課税期間の初日
「消費税課税事業者(選択)届出書」に記載した、課税期間の初日を記載します。
例えば、上記の場合の、令和5年11月1日から始まる新しい事業年度からインボイス登録をしたい場合は、令和5年11月1日と記載します。
なお、ここに記載できる課税期間の初日は、 令和5年10月1日から令和6年3月31日までのいずれかの日になります。
11.登録要件の確認
I.「課税事業者です。」
課税事業者かどうかの確認項目です。必ず「はい」にレ印でチェックします。
申請書提出時点では免税事業者でも、適格請求書発行事業者となり課税事業者となるためです。
J.「納税管理人を定める必要のない事業者です。」
納税管理人を定める必要がないかどうかの確認項目です。
納税管理人とは、国内に住居や事業所がない場合に、納税義務者に代わって納税の手続きを行う人のことです。
国内に住居または事業所がある場合は「はい」にレ印でチェックします。なお、「納税管理人の届出をしています」はチェック不要です。
納税管理人を定めている場合は、「いいえ」にレ印でチェックし、「納税管理人の届出をしています」に届出書の提出日を記載します。
K.「消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません。」
消費税法に違反して罰金以上の刑を受けたことがないかどうかの確認項目です。
罰金以上の刑を受けたことがない場合は「はい」にレ印でチェックします。なお、「その執行を終わり、又は執行を・・・」はチェック不要です。
罰金以上の刑を受けたことがある場合は「いいえ」にレ印でチェックし、執行を終えて2年が経過している場合は「その執行を終わり、又は執行を・・・」に「はい」をチェックします。
執行を終えて2年が経過していない場合は「その執行を終わり、又は執行を・・・」に「いいえ」をチェックします。つまり適格請求書発行事業者になることができません。
インボイス制度対応!請求書ソフトの相談はおまかせ
【無料】お問い合わせはこちら適格請求書発行事業者登録申請書の提出手順

適格請求書発行事業者の登録申請方法
登録申請書を郵送する
郵送で手続きをする場合は、申請書類に必要事項を記入したうえで「インボイス登録センター」に送付しましょう。
「インボイス登録センター」とは、 インボイス制度に関する申請書等の入力や電話照会等の事務について集約処理を行う機関です。
e-Taxで登録申請する
インボイス登録は、e-Taxを使った電子申請にも対応しています。
登録申請手続については 「e-Taxソフト」のほか、「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」でも送信可能です。
なお、操作方法については、国税庁HP内の作成マニュアルより確認できます。
適格請求書発行事業者登録申請の流れ
-
STEP.1
登録申請書の作成
書面で登録申請をする場合は、国税庁のHPより申請書をダウンロードし、必要事項を記載しましょう。
なお、インボイス制度の登録は、e-Taxを使った電子申請にも対応しています。
-
STEP.2
登録申請書を国税庁に提出
書面で手続きを行う場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」に申請書を送付しましょう。
e-Taxで登録申請をする場合は、システム上で申請書を提出できるので、郵送等は不要です。
-
STEP.3
国税庁からの通知
登録申請が完了すると、インボイス制度の登録番号や公表情報などが記載された「登録通知書」が国税庁から届きます。
e-Taxで申請をした場合は、電子データで登録通知書を受け取ることが可能です。
-
STEP.4
取引先へ通知
継続的に取引を行う取引先に対して、登録番号やインボイスの交付・受領方法などを連絡しておきましょう。
なお、e-Taxで登録申請した場合は、電子データによる登録通知を選択可能です。
適格請求書発行事業者登録後の流れ・交付通知時期の目安
インボイス制度への登録申請後は、 税務署が内容を審査し、問題がなければ「登録通知書」が交付 されます。
通知書には適格請求書に必要な登録番号が記載されており、同番号は国税庁の公表サイトにも掲載されます。
交付までの目安は以下の通りですが、申請時期により遅れることもあるため、取引先への事前連絡が大切です。
- 書面による提出:交付まで約1.5ヶ月
- e-Taxによる提出:交付まで約1ヶ月
適格請求書発行事業者登録後の対応すべきこと
適格請求書の交付義務がある
適格請求書発行事業者になると、取引先からの求めに応じて適格請求書(インボイス)を交付する義務が発生します。
これは、仕入税額控除のために必要となる書類であり、記載要件を満たした正しい請求書である必要があります。
特に消費税の課税事業者との取引では、 適格請求書の有無が大きな影響を与えるため、対応の遅れや誤記は信用問題にもつながります 。
適格請求書の写しを保存する必要がある
インボイス制度では、 発行した適格請求書の写しを原則として7年間保存する義務 があります。
これは、税務署からの確認に備えた証拠書類として必要となるため、電子データや紙媒体を問わず、保存方法にも注意が必要です。
不備があると仕入税額控除の否認リスクもあるため、帳簿とあわせて適切な管理体制を整備することが求められます。
インボイス制度対応!請求書ソフトの相談はおまかせ
【無料】お問い合わせはこちら適格請求書発行事業者登録申請書はどこでもらえる?

インボイス制度の適格請求書発行事業者の登録申請書は、 国税庁のHPからダウンロードできます。
窓口または郵送での手続きを希望する場合は、ダウンロードした書類を印刷したうえで必要事項を記入しましょう。
なお、国税庁のHPでは、登録申請書の記載例やフローチャートも掲載されているため、登録申請について不明な点がある場合は確認してみましょう。
適格請求書発行事業者登録申請する際の注意点

スケジュールに余裕をもって登録申請を進める
適格請求書発行事業者の登録申請は、税務署による審査や処理に時間を要するため、余裕を持ったスケジュールでの手続きが重要です。
申請の遅れによって登録日が予定より遅れると、適格請求書の発行ができず、取引先に迷惑をかけるおそれがあります 。
特に決算期や繁忙期は処理が混み合う傾向があるため、早めに必要書類を準備し、制度の開始日や事業のスケジュールに合わせた計画的な申請が求められます。
登録を取り消す場合にも申請が必要
適格請求書発行事業者の登録をやめたい場合も、 自動的に抹消されるわけではありません 。
取り消しには「適格請求書発行事業者の登録の取消申請書」の提出が必要で、提出後すぐに効力が発生するわけではない点にも注意が必要です。
例えば、免税事業者に戻りたい場合や、事業を廃止する際など、登録の取り消しを予定する場合は早めの準備が肝心です。
インボイスに関するよくある質問
A
免税事業者はインボイス制度の対象外となるため、適格請求書を発行することができません。
A
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けたい場合は、原則として令和5年(2023年)9月30日まで申請を行う必要がありました。
ただし、制度開始日に間に合わせることにこだわらなければ、いつでも登録申請を行うことが可能です。期限も設けられていません。
A
インボイス制度への登録は義務ではなく、課税事業者であっても必ずしも登録しなければならないわけではありません。
ただし、登録しない場合は適格請求書が発行できず、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引継続に影響が出る可能性があります。
事業の取引形態や相手先の意向を踏まえて判断しましょう。
A
免税事業者がインボイス制度に登録すると、課税事業者となるため消費税の納税義務が発生します。
そのため、今まで納めていなかった消費税を申告・納税する必要があり、実質的な税負担が増えるケースがあります。
一方で、仕入税額控除も可能となるため、取引内容によっては負担を抑えることも可能です。事前に試算して慎重に判断しましょう。
A
個人事業主でも、インボイス制度の対象となる課税事業者であれば登録が可能です。
ただし、登録は義務ではなく、取引先が仕入税額控除を求める場合に対応が求められます。
A
インボイス制度の登録申請書は、国税庁の公式ウェブサイトからPDF形式でダウンロードできます。
まとめ
今回は、インボイス制度における、適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方を徹底解説していきました。
インボイス登録をするには、適格請求書発行事業者への登録が必要なので、余裕を持って登録申請書の作成を進めておきましょう。
正確な登録申請書を作成するために、適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方を参考にしてみてください。
インボイス制度対応!請求書ソフトの相談はおまかせ
【無料】お問い合わせはこちら
この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!