「何を準備して、どう手続きすればいいの?」
「最新の申告ルールを知っておきたい!」
青色申告は、きちんと帳簿をつけることで、税金を大きく節税できる制度です。
ただし、帳簿の記帳方法や提出書類にはやや複雑な点もあり、初めての方にはハードルが高く感じられるかもしれません。
本記事では、青色申告と白色申告の違いはもちろん、それぞれのメリット・デメリット、必要な準備や手続きの流れまでをわかりやすく解説します。
初めての申告でも迷わず進められるよう、ポイントを押さえてご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
※本記事はアフィリエイト広告を含みます。
目次
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青色申告とは?確定申告のキホン
青色申告とは「帳簿づけにより税金が安くなる制度」
青色申告とは、 帳簿をしっかりつけて確定申告をすることで、税金の負担が軽くなる制度 です。
例えば、「青色申告特別控除」を使えば、最大65万円を所得から差し引けるため、税額が大きく下がる可能性があります。
ただし、一定の帳簿ルールを守る必要があるため、日々の記帳が重要になります。
そもそもなぜ確定申告をするのか
確定申告とは、 1年間の「所得(もうけ)」を税務署に報告して、納めるべき所得税を計算・納付する手続き です。
会社員の場合は、会社が年末調整で手続きをしてくれますが、個人事業主やフリーランスは自分で申告する必要があります。
正しく申告すれば、税金を払いすぎていた場合に「還付」されることもあります。
所得税額は必要経費の額で変わる
所得税は、「収入」から「必要経費」を引いた「所得」に対して課されます。つまり、 収入が同じでも経費の額によって所得税は変わります 。
必要経費とは、売上を得るためにかかった費用のことで、たとえば仕入れや広告費、家賃、電気代などが該当します。
これらの経費を正しく帳簿に記録し、領収書などで証明できるようにしておくことが、節税の基本です。
所得税は収入の種類に応じて源泉徴収される
所得税は、収入の種類によってはあらかじめ差し引かれて支払われることがあり、これを「源泉徴収」といいます。
会社員は、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、年末調整で精算されます。
個人事業主やフリーランスの場合も、一部の報酬については、支払元が所得税をあらかじめ差し引くことがあります 。
これらの報酬額は「支払調書」に記載されており、確定申告の際に正しく計算すれば、納税額の過不足を防ぐことが可能です。
源泉徴収の対象となる主な収入
- 原稿料・講演料・デザイン料などの報酬
- 弁護士や公認会計士、司法書士などへの専門報酬
- 社会保険診療報酬支払基金による診療報酬
- プロ選手やモデルなどへの報酬
- 芸能人や個人事業の芸能プロへの報酬
- 接待用コンパニオンへの報酬
- 契約金など一時的に支払われる役務提供の対価
- 広告目的の賞金や競馬の賞金(馬主への支払い)
源泉徴収や予定納税では所得税が還付される
源泉徴収や予定納税により前もって所得税を納めている場合、 確定申告をすると「払いすぎていた税金」が戻ってくることがあります。これを「還付申告」 と呼びます。
例えば、フリーランスで報酬から所得税が引かれていた人が、確定申告で必要経費や控除を反映させると、結果として税額が下がり、払いすぎた分が還付されるのです。
正しい手続きで取り戻せるお金もあるため、確定申告は節税だけでなく、金銭的にも重要な意味があります。

青色申告と白色申告の違い
白色申告は手続きが簡単だが節税効果は低い
白色申告は、税務署への事前申請が不要で、帳簿づけも青色申告と比べて簡単なため、はじめて確定申告をする人に選ばれやすい方法です。
以前は簡単な記帳だけで済みましたが、 現在は日々の取引内容を記録し、領収書などの書類も保存する必要があります 。
また、手間は増えたものの、青色申告にある「最大65万円の控除」や「赤字の繰り越し」などの節税メリットは受けられません。
収入が多い人や長く事業を続ける予定の人には、青色申告のほうが有利です。
青色申告は手続きが厳格だが節税メリットが大きい
青色申告は、事前に税務署への申請が必要で、帳簿も複式簿記や簡易簿記で正確に記録しなければなりません。
手間はかかりますが、その分、65万円の特別控除や家族への給与を必要経費にできる など、多くの節税メリットがあります。
また、30万円未満の固定資産を一括経費化できるなど経費計上の幅が広がるため、長期的に見て確実に税負担を軽減できます。

令和6年分(令和7年3月締切分)の申告方法の選び方

青色申告のメリット
- 青色申告特別控除として最大65万円の控除が受けられる
- 赤字は翌年の黒字と相殺できる(繰越控除)
- 家族への給与を経費にできる
- 30万円未満の固定資産は減価償却せず全額経費にできる
青色申告特別控除として最大65万円の控除が受けられる
青色申告をすると、「青色申告特別控除」という税金の控除が受けられます。
簡易簿記の場合は10万円、複式簿記で帳簿をつけると55万円の控除が基本 です。
さらに電子申告を利用したり、電子帳簿保存を行うと控除額が最大65万円まで増えます。
赤字は翌年の黒字と相殺できる(繰越控除)
事業で赤字が出た場合でも、 青色申告ならその赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せます 。
例えば、赤字が出た翌年に黒字が出た際、赤字分を差し引いて所得税の負担を減らせるのです。
さらに、前年が黒字で今年が赤字の場合は、前年の払いすぎた税金の還付も受けられます。
これにより、事業の損失をうまく活用して節税につなげることができるため、安心して事業に取り組めます。
家族への給与を経費にできる
青色申告を利用すると、一緒に働く家族に支払った給与を経費として認めてもらえます。
これは 「青色事業専従者給与」と呼ばれ、家族に支払う給料を必要経費にできるので、その分だけ所得が減り節税に つながります。
白色申告でも事業専従者控除を受けられますが、上限があるため、青色申告の方がメリットは大きいです。
30万円未満の固定資産は減価償却せず全額経費にできる
青色申告をすると、パソコンや家具などの30万円未満の固定資産を購入した年に、減価償却をせず一括で全額を経費にできます。
通常は数年に分けて経費計上しますが、この特例で 支出を早く経費にできるため、節税効果が高まります 。
ただし、年間の合計額は300万円までが上限です。事業の備品購入にうまく活用しましょう。
青色申告で経費にできるものとは?
経費は収入を得るための事業用支出に限られる
経費とは、事業で収入を得るために使ったお金のことを指し、仕事で使う交通費や事務用品の購入費が該当します。
一方で、プライベートな支出や家族の生活費などは経費になりません。
つまり、 支出が「事業のために必要だったかどうか」が経費として認められるかの基準 です。
経費に見えても認められない支出に注意する
事業のための支出でも、すべてが経費として認められるわけではありません。
例えば、 10万円以上の高額な備品は「減価償却」といって、数年に分けて経費に します。
また、借入金の返済や預かった源泉所得税の納付も経費にはなりません。
さらに、敷金や保証金など将来戻ってくるお金も経費として扱えないので注意が必要です。
必要経費の勘定科目は自由に設定できる
必要経費として支出した内容は、仕訳をして「勘定科目」をつけます。
どの勘定科目を使うか迷うことも多いですが、 基本的には自分でわかりやすいルールを決めて自由に設定してかまいません 。
青色申告決算書に一般的な勘定科目が印刷されていますが、それにこだわらず、業種や状況に合わせて新しい科目を作って使うことも可能です。
青色申告決算書に印刷されている一般的な経費一覧
・租税公課 ・荷造運賃 ・水道光熱費 ・旅費交通費 ・通信費 ・広告宣伝費 |
・接待交際費 ・損害保険料 ・修繕費 ・消耗品費 ・減価償却費 ・福利厚生費 |
・給料賃金 ・外注工賃 ・利子割引料 ・地代家賃 ・貸倒金 ・雜費 |
青色申告に必要な準備と手続き
- 「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出する
- 「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する
- 帳簿は複式簿記で付ける
- 書類を紙または電子帳簿保存で保管する
- 必要経費を計算する
「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出する
個人事業を始めたら、 原則として「開業から1か月以内」に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出 する必要があります。
この届出によって、税務署に開業を正式に知らせることができ、青色申告を希望する場合の準備にもなります。
提出は、所轄の税務署窓口のほか、郵送やe-Taxでも可能です。控えが必要な場合は、写しを同封しましょう。
参考:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する
青色申告を始めるには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
この申請書は 「今後、青色申告を使います」と税務署に申し出るための書類で、提出先は納税地を管轄する税務署 です。
申請は紙での提出だけでなく、e-Taxにも対応しています。提出後、承認を受ければ青色申告の特典が利用できます。
提出期限
青色申告承認申請書は、 事業を始めた日から2か月以内に提出 しなければなりません。例えば4月1日に開業した場合、提出期限は6月1日です。
また、すでに白色申告をしていた人が翌年から青色申告に変更したい場合は、その年の3月15日までに提出する必要があります。
提出が遅れると、その年は青色申告が使えず、白色申告扱いとなるので注意しましょう。
記入例
申請書には、氏名・住所・事業開始日・事業の種類・帳簿の種類(複式簿記など)などを記入します。
「記帳の方式」欄では、複式簿記にチェックを入れましょう。青色申告特別控除の条件を満たすために重要です。
また、屋号を使用している場合は「屋号」欄も記入します。事業内容は簡潔に「デザイン業」「飲食業」などと記載すれば問題ありません。
帳簿は複式簿記で付ける
青色申告をするには、取引を「複式簿記」という形式で記録する必要があります。
複式簿記とは、お金の動きを2つの視点(資産と負債など)で記録する方法 で、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿をつけていきます。
聞き慣れないかもしれませんが、会計ソフトを使えば初心者でも簡単に対応できます。
参考:帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)(PDF/10,343KB)

書類を紙または電子帳簿保存で保管する
青色申告を行うには、 帳簿や領収書などの書類を原則として7年間保管 する必要があります。
保管方法は「紙に印刷して保存する」か「電子データとして保存する」かの2通りです。
特に、青色申告特別控除(65万円)を受けたい場合は、電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存が条件になります。
青色申告で保存が必要な帳簿一覧
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年 |
その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
電子帳簿保存制度とは?ルールに則った保存を
電子帳簿保存制度は、会計ソフトなどで作成した帳簿や、電子取引でやり取りした書類を電子データのまま保存する制度です。
この制度を活用するメリットには、紙の保管スペースが不要になる点や、青色申告特別控除(65万円)の要件を満たせる点が挙げられます。
ただし、電子保存には「タイムスタンプの付与」や「検索機能の確保」など、国税庁が定める要件を満たす必要があるため、事前の準備が重要です。

必要経費を計算する
青色申告では、事業にかかった費用を「必要経費」として収入から差し引くことができます。
必要経費とは、 たとえば仕入れ費、交通費、通信費、家賃の一部など、仕事のために使ったお金のこと です。
プライベートな支出と混同しないよう、領収書やレシートを日々整理し、帳簿に記録することが大切です。
必要経費の証明には必ず領収書をもらうことが大切
必要経費を証明するためには、必ず領収書をもらうことが大切です。特に現金支払いの場合、領収書がないと支出の証明が難しくなります。
たとえ1円の支出でも必ず領収書をもらい、内容に誤りがないか確認しましょう。
もし領収書がもらえない場合は、「出金伝票」を使って支払った日時や金額、内容を記録します。
青色申告に必要な書類の作成手順
- 事業所得から「所得控除」を差し引く
- 所得税を計算する(累進課税)
- 所得税から「税額控除」を差し引く
- 「青色申告決算書」を作成する
- 支払調書を手元に揃える
- 「確定申告書」を作成する
- 確定申告書を提出する(税務署・e-Tax)

事業所得から「所得控除」を差し引く
事業で得た収入から必要経費を差し引いて「事業所得」を計算した後、さらに「所得控除」を引きます。
所得控除は個人の状況に応じて税金を軽くする仕組みで、全部で14種類 あります。自分が該当する控除はもれなく申請しましょう。
これにより、公平で負担が適正な税額が決まります。控除の内容や必要書類もきちんと確認して申告に備えることが大切です。
所得控除一覧・添付書類
所得控除名 | 控除額の目安 | 添付書類例 |
---|---|---|
基礎控除 | 合計所得金額により48万円~0円 | 特になし |
雑損控除 | 損失額から一定割合を差し引いた金額 | 災害被害の証明書 領収書など |
医療費控除 | 支払った医療費-10万円または 総所得金額の5%のいずれか多い方 |
医療費控除の明細書 医療費通知、領収書 |
社会保険料控除 | 支払った社会保険料の全額 | 保険料の控除証明書 |
小規模企業 共済等掛金控除 |
支払った掛金の全額 | 掛金証明書 |
生命保険料控除 | 支払った生命保険料などのうち一定額(上限合計12万円) | 生命保険料控除証明書 |
地震保険料控除 | 支払った地震保険料の全額 (上限5万円) |
地震保険料控除証明書 |
寄附金控除 | 寄附金額-2,000円 (上限は総所得の40%相当) |
寄附金の受領証明書 認定証など |
障害者控除 | 27万円(特別障害者は40万円、 同居特別障害者は75万円) |
障害者手帳などの証明書 |
ひとり親控除 | 35万円(該当しない寡婦は27万円) | なし |
勤労学生控除 | 27万円 | 障害者手帳などの証明書 |
配偶者控除 | 13~48万円(本人の所得制限あり) | なし |
配偶者特別控除 | 所得に応じて変動(上限38万円程度) | なし |
扶養控除 | 38万円(扶養親族1人あたり) | なし |
所得税を計算する(累進課税)
所得税は「累進課税」といって、所得が増えるほど高い税率がかかる仕組みです。
事業所得から所得控除を引いた課税所得に応じて税率が変わり、その税率をかけて税額を算出 します。
計算の際は1,000円未満の端数を切り捨てるルールもあるため、正確に計算しましょう。

所得税から「税額控除」を差し引く
所得税の計算後に「税額控除」を差し引きます。これは 税金そのものから直接差し引ける控除で、住宅ローン控除や配当控除などが代表例 です。
税額控除は納める税金を減らせるので、該当する場合は必ず申告に含めることが重要です。
控除を使い忘れると余計な税金を払うことになるため、注意しましょう。
主な税額控除
控除名 | 控除内容 | 控除額・計算方法 | 備考 |
---|---|---|---|
配当控除 | 上場株式などの配当所得に対する控除 | 配当所得 × 10%(原則) | 上場株式の配当金(国内法人のもの)、課税所得の税率が23%以下の場合に有利 |
政党等寄附金特別控除 | 政党・政治団体への寄附に対する税額控除 | 下記のうち少ない方①(寄附金額 − 2,000円)× 30%② 所得税額の25%のいずれか少ない額 | 寄附金控除か税額控除か選択可 |
外国税額控除 | 海外で支払った所得税の二重課税調整 | (国外所得総額 ÷ 所得総額) × 所得税額 | 外国で源泉徴収された税金に対して日本で二重に課税されないよう調整 |
住宅借入金等特別控除 住宅ローン控除 |
住宅ローン残高に対する所得税額からの控除 | 年末ローン残高 × 控除率(0.7%)最大控除額・期間は住宅の種類・入居年で異なる | 認定住宅や省エネ住宅は控除額大きい/控除期間10年または13年/借入限度額あり/令和6年〜7年入居対象 |
住宅耐震改修特別控除 | 耐震改修工事費用に対する控除 | 耐震改修に要した費用 × 10%(最高25万円まで) | 令和5年12月31日までに一定要件を満たす耐震改修工事が対象 |
「青色申告決算書」を作成する
「青色申告決算書」は、 青色申告を行う際に必要な書類で、事業の収支や財産の状況を正確に記録 します。
主に「損益計算書」と「貸借対照表」で構成され、これをもとに所得税の申告を行います。
正確な記帳と提出が義務付けられており、適切に作成することで青色申告特別控除などの税制上のメリットを受けられます。
記入例

支払調書を手元に揃える
支払調書は、フリーランスにとっての「源泉徴収票」のようなものです。
クライアントが報酬を支払う際に、所得税を差し引いて税務署に納めたことを示す書類 で、確定申告時の収入や源泉徴収額の確認に使います。
まずは1年間に取引があったすべてのクライアントから届いているか確認しましょう。
支払調書の発行は義務ではなく発行されないこともある
支払調書は税務署への提出が義務付けられている一方で、受け取る側(フリーランス)への交付は義務ではありません。
そのため、必ず届くとは限らず、2月上旬を過ぎても手元に届かないこともあります。
支払調書が届かなくても、確定申告は収入と源泉徴収額が分かれば問題なく行えます。
「確定申告書」を作成する
確定申告書は、 収入や所得、控除、税額をまとめて申告する書類です。まず「申告書第一表」と「第二表」を必ず作成 します。
第一表は、所得や控除、税金の金額などをまとめる用紙で、第二表はその内訳を詳しく記入するものです。
スムーズに作成するには、先に第二表から取りかかるのがおすすめです。
加えて、不動産や株の売却益がある人は「第三表」、赤字を相殺する場合は「第四表」も使います。

確定申告書を提出する(税務署・e-Tax)
確定申告書の提出方法は、 大きく分けて「税務署へ持参」「郵送」「e-Tax(インターネット申告)」の3通り があります。
税務署に持っていけば直接相談もできるので初心者でも安心な一方、混雑を避けたい方や時間のない方は郵送が便利です。
最近はパソコンやスマホから提出できるe-Taxも人気です。特に青色申告の方は、e-Taxで申告することで特別控除65万円が受けられるメリットがあります。

会計ソフトが青色申告を劇的に楽にする!
青色申告に会計ソフトを使うメリット
青色申告を手書きやExcelで行うのは手間がかかり、ミスもしやすいものです。
会計ソフトを使えば、 日々の収支を入力するだけで自動で帳簿が作成され、確定申告書類の作成もスムーズに なります。
複式簿記も簡単に対応でき、65万円の控除を受ける条件もクリアしやすくなります。
初心者でも迷わず使える設計なので、「面倒そう…」と感じている人にこそおすすめです。
青色申告におすすめの会計ソフト3選
青色申告におすすめの会計ソフトは次の3つです。- freee(フリー):スマホ対応が充実しており、操作がとても直感的
- マネーフォワード クラウド:連携機能が豊富で、銀行口座やクレカ情報も自動で取り込める
- やよいの青色申告オンライン:実績豊富でサポート体制も手厚く、初めてでも安心して使える
それぞれ無料体験版もあるので、使いやすさを比較して選ぶのがポイントです。
会計ソフト導入後の“残高ズレ”に注意
会計ソフトは便利ですが、初心者がつまずくポイントも多いです。特に「支出と残高が合わない」と感じるケースがよくあります。
原因は、手入力と自動連携の重複や、現金取引の記録漏れ、初期残高の設定ミスなど です。
こうしたズレは、こまめな残高チェックや入力ルールの統一で防げます。わからない時は、ソフトのサポートや税理士に相談するのも大切です。
会計ソフトの実際の活用事例(freee)
- IT業界で20年経験後、閉塞感から独立を決意
- 50歳手前で「自分の責任で自由に働きたい」と起業
freee開業の導入理由と感想
- ネットで開業情報を調べ、freee開業を発見
- 無料&ステップ形式で使いやすく、予想以上に簡単だった
- 開業届と青色申告承認申請書をスムーズに作成・提出
- 事業用口座も案内に従いスムーズに開設
freee会計の導入と活用
- 開業後1か月以内にfreee会計を導入し環境を整備
- 請求書・見積書作成をfreeeで効率化(作成が10分に短縮)
- 経費精算を後回しにして苦労し、以後「すぐ処理」を習慣化
- レシートはスマホから入力、紙領収書は週ごとにCSVで一括登録
効率化・アウトソーシングの考え方
- 経理は「本業ではない」ためソフトや外注で効率化すべき
- Excelでの管理は時間の無駄、本業に集中する方が価値が高い
- freee会計でスキマ時間に処理、確定申告も簡単に
- 今後もfreeeを使って業務効率化と事業成長を目指す
参考:フリーランスが開業準備・確定申告をスムーズに行うコツとは│freee公式サイト
青色申告によくある質問と回答
A
まずは【健康保険】と【国民年金】の手続きを優先しましょう。どちらも退職日の翌日から14日以内に行う必要があります。体が資本となる個人事業主にとって、早急な対応が大切です。
A
以下の書類を忘れずに受け取りましょう。
・年金手帳(会社に預けたままの場合あり)
・雇用保険被保険者証
・健康保険被保険者資格喪失証明書
・退職証明書
・源泉徴収票(確定申告に必要)
・厚生年金基金加入員証(加入していた場合)
A
健康保険証(任意継続する場合は番号を控えておく)と、社員証・名刺・定期券・セキュリティキーなどの会社貸与品を返却します。
A
退職時にはもらえないため、発行時期を確認し、住所変更がある場合は会社に伝えておきましょう。初めての確定申告では必要不可欠です。
A
帳簿付けの不備、提出期限の遅れ、控除の漏れなどが代表的です。特に「65万円控除」を受けるには複式簿記での記帳と期限内提出が必須なので注意が必要です。ミスを防ぐには会計ソフトの活用や早めの準備が有効です。
A
青色申告特別控除(最大65万円)の活用、必要経費の計上、家事按分の適正処理、小規模企業共済やiDeCoの利用などが効果的です。節税は「適切にルールを守りつつ最大限活用する」ことがカギになります。
まとめ:青色申告は会計ソフトで簡単&お得!
青色申告は複雑なイメージがありますが、会計ソフトを使えば簡単に申告書の作成が可能です。
自動仕訳や帳簿管理の機能でミスを減らせるうえ、最大65万円の控除など節税効果も大きいのが魅力。
初めての方でも使いやすい操作画面が多く、効率的に経理ができるため、確定申告の負担を大幅に軽減できます。
青色申告のメリットを活かすなら、まずは会計ソフトの導入がおすすめです。
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この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!