対応が必要な事業者は?
インボイス制度は、2023年10月からスタートする消費税の仕入税額控除の仕組みで、多くの事業者に対応が必要となる制度です。
しかし、インボイス制度の対応の仕方や、仕組みが分からず対応が進んでいない事業者も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、インボイス制度の内容と事業者に与える影響を徹底解説していきます。
インボイス制度施行によって必要な準備や事業者ごとの対応方法も解説するので、インボイス制度について知りたい方必見の内容です。 【無料】インボイス制度に関する相談はこちら
インボイス制度とは
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、適格請求書保存方式のことで、従来の請求書等保存方式に代わる消費税の仕入税額控除方式です。
以前までは、条件を満たした請求書や領収書の売上に関わる消費税額から、仕入れなどに関わる消費税額を差し引くことで納税額の控除が可能でした。
しかし、インボイス制度適用後は、要件を満たした適格請求書発行事業者が発行できるインボイス(適格請求書)が必要です。
インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されるため、企業・個人事業主問わず様々な事業者で対応が必要な制度です。
仕入税額控除とは
仕入税額控除は、納税すべき売上にかかる消費税から、仕入れにかかる消費税を差し引くことで二重三重の課税を防ぐ仕組みです。
インボイス制度の導入後にも仕入税額控除を受けたい場合は、請求書・領収書管理や記載方法の要件に従う必要があります。適格請求書(インボイス)とは
適格請求書は、適用税率や消費税額の事項を記載した請求書や領収書のことです。
消費税率が10%に改正され、取引される品物によって軽減税率が導入されたことで、納税に関する不正や取引の不透明さを防止する役割があります。
適格請求書を発行できるのは課税事業者のみ
インボイス制度で必要となる適格請求書は、課税事業者が申請をすることで発行できるようになります。
個人事業主などの免税事業者は対象外となるため、適格請求書を発行したい場合は課税事業者に変更する必要があります。
インボイス制度による事業者への影響
仕入税額控除が受けられないことがある
インボイス制度適用後は、従来の仕入税額控除を受ける際にインボイスが必要となるため、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかを確認する必要があります。
仕入税額控除が受けられないと、材料費や商品の仕入れ値が高くなり事業者の利益の減少に繋がってしまいます。
事業者よっては、インボイス制度に対応した取引先を新たに見つけたり、仕入れ費を抑えるといった工夫が必要です。
経理業務が今よりも煩雑となる
インボイス制度に対応して仕入税額控除を受けるには、インボイス制度に則った帳簿を作成しなければなりません。
受け取る請求書が、インボイスと通常の請求書どちらなのか確認する作業も必要なため、これまでより業務が煩雑になります。
また、導入している会計ソフトがインボイス制度に対応していなければ、新しく会計ソフトを入れる必要があるため、インボイス制度適用前に経理作業の見直しが必要です。
インボイス制度で課税事業者が対応すべき準備
適格請求書発行事業者への手続き
適格請求書発行事業者になるには、所定の申請用紙を、税務署に持参または送付します。
申請用紙は、国税庁のホームページよりダウンロードが可能で、e-Taxによるオンラインでの手続きも可能です。
インボイス制度が開始となる2023年10月に間に合わせるためには、2023年3月までの登録申請が必要です。
インボイス対応のレジを導入
店内飲食とテイクアウト・デリバリーなどを行う飲食店などの事業者では、軽減税率への対応は必須です。
しかし、軽減税率に対応していないレジだと、一つ一つ税率の計算が必要なため、会計にかかる時間が長くなってしまいます。
軽減税率に対応したレジであれば、メニューや項目毎に自動で計算ができるため、業務効率化が可能です。
インボイス対応の会計ソフトを準備する
インボイス制度適用後は、経理業務の煩雑化が想定されます。人的補充が難しい場合は、インボイス制度に対応した会計ソフトの導入を検討しましょう。
インボイス制度に対応した会計ソフトを検討する際は、一ヵ月無料などの無料期間があるサービスで試してから導入するのがおすすめです。
補助金制度が利用できないか検討する
インボイス制度に対応するためには、利用環境によってレジや会計ソフトを新しくする必要があります。
企業によっては、IT導入補助金などを利用してレジや会計ソフトの導入をすることができるため、初期費用を抑えたい場合は補助金の利用が可能かどうか確認しておきましょう。
【無料】インボイス制度に関する相談はこちらインボイス制度で個人事業主などの免税事業者が対応すべき準備
インボイス制度に対応するためには、適格請求書発行事業者になる必要がありますが、個人事業主などの免税事業者の場合は申請することができません。
そのため、取引をしている企業が課税事業者で、適格請求書を必要としている場合は、課税事業者になることを検討する必要があります。
ただし、課税事業者になるとフリーランスや個人事業主であっても納税義務が発生するため、今後の働き方を吟味して決めることが大切です。
インボイス導入後の対応方法
インボイスを発行する側(売手)
インボイスには、消費税法で定められている項目を記載する必要があります。
現在お使いの請求書・領収書などの帳票のフォーマットを、インボイス制度に対応した書式へ変更が必要です。
また、発行したインボイスは7年間保存する義務があるため、控えをファイルに綴じるか、電子データとして保管しておく必要があります。
インボイスを受け取る側(買手)
インボイスを受け取る側は、会食や接待で使った経費から仕入税額を控除できる場合があるため、正しい保管が必要です。
経理担当者は、社員から経費精算で提出された請求書や領収書が、インボイスとしての要件を満たしているかをチェックし、不備があれば再発行を依頼するといった作業が必要です。
【無料】インボイス制度に関する相談はこちらインボイス制度に対応するための準備を整えよう
インボイス制度は、2023年10月から試行開始となるため、間に合うように登録・申請をするためには2023年3月までの対応が必要です。対応をしないままでいると、仕入税額控除が受けられなくなるため、適格請求書を必要とする取引で不利に働く可能性もあります。
インボイス制度のために必要な準備を事業者ごとに把握して、対応ができるようにしておきましょう。
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この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
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