消費税の課税事業者と免税事業者の違いは?インボイス制度との関係や節税方法を解説!

こんな方におすすめ!
  • インボイス制度のメリットを知りたい!
  • インボイス制度に抜け道や裏技はある?

インボイス制度とは、商品やサービスを提供する事業者が受け取る側に対して請求書を発行する仕組みのことです。

しかし、一体どんな影響があるのか?導入によるメリット・デメリットは?など、疑問も多いのではないでしょうか?

本記事では、インボイス制度のメリットやデメリットはもちろん、今さら聞けないインボイス制度の基礎知識についても徹底解説していきます。

【結論】課税事業者と免税事業者どっちがいい?

【結論】課税事業者と免税事業者どっちがいい?
  節税 還付 インボイスへの対応
課税事業者 ×
免税事業者 × ×


課税事業者と免税事業者のどちらがお得かは、個々の事業内容や経済状況によって異なるため、れぞれの特徴を理解し、適切な選択を行う必要があります。

ただし、インボイス制度導入後は、インボイスを発行できない免税事業者の場合、 取引先の減少などで売上が低下する可能性がある ため注意が必要です。

課税事業者と免税事業者のメリットとデメリットを比較して、課税事業者への変更など自社に合った対応をしていきましょう。

課税事業者と免税事業者の違い

課税事業者と免税事業者の違い

課税事業者は消費税の納付義務がある

課税事業者と免税事業者の違いの一つに、 消費税の納付義務があるかどうか があります。

課税事業者である場合、消費税の対象となる販売やサービス提供を行った場合、 消費税の納付が義務付けられます。

消費税の納付義務を果たさない場合、 税務署からの指導や、罰則金の課税を受ける 可能性があります。

免税事業者は消費税の納税義務が免除されている

免税事業者は、消費税法で規定された条件を満たす場合、 消費税の納付義務が免除されます。

具体的には、年間の売上高が一定額以下である場合や、特定の業種に該当する場合などがあります。

ただし、免税事業者であっても、 取引先から請求された消費税をそのまま負担する 場合がありますので、注意が必要です。

課税事業者とは?わかりやすく解説

課税事業者とは?わかりやすく解説
課税事業者とは、国や地方公共団体に対して 消費税を納める義務のある法人や個人事業主のこと を指します。

消費税法によって定められた基準により、年間の売上高が一定額以上の事業者は課税事業者となります。

課税事業者は、自社が課税対象となる商品やサービスを提供した場合には、その消費税を徴収して国や地方公共団体に納める必要があります。

課税事業者のメリット

課税事業者には、税金の控除や各種相談サービスの利用など、多数のメリットがあります。

また、社会に貢献し信頼を得ることができ、ビジネスにおいても優位な立場に立てます。

さらに、課税事業者としての実績は、 融資や契約などのビジネスチャンスを増やす ことにもつながります。

免税事業者とは?わかりやすく解説

免税事業者とは?わかりやすく解説    
免税事業者とは、税法によって定められた条件を満たした事業者で、 税金を一部または全額免除できる制度が利用可能 です。

具体的には、消費税や法人税、所得税など税額控除が該当します。

しかし、免税の対象や範囲は制限があるため、詳細な条件を確認する必要があります。

免税事業者のメリット

免税事業者のメリットは、消費税の徴収が不要であり、 税務処理の簡素化や価格競争力の向上が期待できる点 です。

そのため、特に小規模な事業者や、消費者と直接取引する事業者にとって、免税事業者制度は有益であると言えます。

ただし、免税の対象や範囲には限りがあるため、免税事業者になる前によく調べることが重要です。

免税事業者は消費税を請求できる?

課税事業者になる際の注意点として、 免税事業者であっても消費税の請求は可能である ことを知っておくことが重要です。

免税事業者でも、消費税を含めた金額を顧客に請求することが認められているためです。

ただし、免税事業者が消費税を請求する場合、 顧客に対してその旨を明確に表示 し、信頼関係が崩れないようにしておきましょう。

課税事業者と免税事業者の確認方法・見分け方

課税事業者と免税事業者の確認方法・見分け方

課税事業者の要件

課税売上高が1,000万を超えた事業者

課税事業者としての判定基準として、 課税売上高が1,000万円を超えている場合 、その事業者は課税事業者と判定されます。

課税売上高とは、ある期間内に得た売上高のうち、 消費税を含んだ金額のこと を指します。

この基準を超えた事業者は、消費税の申告・納付が必要となり、課税事業者として税務署に登録する必要があります。

前年上半期の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主

前年上半期の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主 は、課税事業者と判定されます。

この条件に該当する方は、 消費税の申告や納付が必要ですので注意が必要 です。

また、消費税課税事業者の届出などの必要書類に関しては、税務署へ期限内に提出するようにしましょう。

資本金が1,000万以上の新設法人

資本金1,000万円以上の新設法人は、 課税事業者として消費税の申告・納付 が求められます。

通常、新規で設立された法人は免税事業者となりますが、資本金の金額や特定の要件に当てはまる場合、 設立時点から課税事業者として登録されます。

資本金や特定要件を把握し、適切な税務対応をするように心がけましょう。

消費税課税事業者選択届出手続を行った事業者

消費税課税事業者選択届出手続きを完了した事業者 は、課税事業者と判定されます。

この手続きにより、免税事業者から課税事業者に移行し、税控除が可能になります。

選択届出は、 税務署への届け出が必要 で、適切な申告・納付が求められます。

免税事業者の要件

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者

免税事業者に該当する要件の一つに、 基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者 という条件があります。

この1,000万円という金額は、事業年度における全ての課税対象売上(輸出売上等の非課税売上は除く)の合計で判断されます。

免税事業者の場合、消費税の納税義務はありませんが、消費税を課税事業者から受け取ることもできません。

特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者

免税事業者に該当する要件の一つに、特定期間における 課税売上高が1,000万円以下の事業者 という条件があります。

特定期間とは、通常、過去の2事業年度をさすもので、この間の課税売上合計が1,000万円以下であれば免税事業者に該当します。

免税事業者は消費税の納税義務がなく、課税事業者から消費税を受け取ることもできません。

免税事業者が課税事業者になるにはどうすればいい?

免税事業者が課税事業者になるにはどうすればいい?

課税事業者に必要な書類

免税事業者が課税事業者になるには、 所定の手続きと書類の提出が必要 です。

その際に必要なのが、「課税事業者の選択届」です。この書類は、免税事業者が課税事業者に移行する意思を税務署に伝えるものとなります。

さらに、「適格請求書等保存に関する認定申請書」も用意します。こちらは、適格請求書の取り扱いについて明記したものです。

課税事業者が免税事業者に変更する際の手続き

課税事業者が免税事業者に変更する際には、適切な手続きが必要となります。

まず初めに、「免税事業者への変更届」を税務署に提出します。この書類提出は、 課税事業者から免税事業者に移行する意志を示すもの です。

その後、「適格請求書等保存に関する認定申請書」の認定を解除する手続きも必要です。これらを行うことで、課税事業者から免税事業者への移行が可能となります。

課税事業者になった際の消費税納付はいつから始まる?

免税事業者が課税事業者になった際の消費税納付は、その年度開始日から始まります。つまり、 課税事業者となった年度の開始日以降に発生した売上に対する消費税が対象 となります。

納税は年度終了後、翌年の税務署への申告時に行われます。ただし、消費税の納税は予定納税という制度もあり、一定の売上高を超える事業者は、年度中に予定納税を行う必要があります。

これらの納税スケジュールを理解し、適切な納税計画を立てることが重要です。

消費税の仕組み

消費税の仕組み

消費税は消費税と地方消費税の2種類ある

消費税には、 国が徴収する消費税 と 地方自治体が徴収する地方消費税 の2種類があります。

国が徴収する消費税は、日本国内での商品やサービスの取引において、 原則として8%または10%が課税 されます。

一方、地方消費税は、都道府県や市町村が自主的に課税する税金であり、消費税とは別に加算されます。

消費税の納税タイミング

消費税納付のタイミングは、基本的には 税金を支払った月の翌々月の10日までに納付する ことになっています。

ただし、簡易課税の場合や一部の特例措置が適用される場合は、 異なる納付期限が設定されることもあります。

また、一定の条件を満たす事業者は納税期限を延長することも可能ですが、その場合は申請が必要です。

消費税の計算方法

一般課税(原則課税)方式

一般課税方式の計算方法は、販売した商品や提供したサービスの価格に消費税を上乗せし、それが課税売上となります。

消費税の額は、この課税売上額から課税仕入額を引いた結果を基に算出されます。一方で、課税仕入額は購入した商品やサービスにかかった消費税の合計です。

これらの計算を正確に行うことで、適切な消費税額を導き出すことができます。ただし、 誤りがあると税務調査で問題となる可能性があるため注意が必要 です。

簡易課税方式

簡易課税方式の計算方法

納付税額=課税期間中の課税売上にかかる消費税額×(100%-みなし仕入率)

簡易課税方式では、 売上高に一定の比率を掛けることで課税売上高を算出 します。その後、この課税売上高に消費税率を乗じることで消費税額を計算します。

この方式の特徴は、 課税仕入れが関与しない点で、会計作業の負担を軽減する効果があります 。しかし、この方式を選択するためには税務署への届出が必要です。

また、簡易課税方式は特定の条件を満たす事業者しか選択できない制限もありますので、注意が必要です。

インボイス制度と消費税課税事業者の関係

インボイス制度と消費税課税事業者の関係

そもそもインボイス制度とは

インボイス制度とは、企業間の取引において、商品やサービスの代金支払いに関する情報を  電子的にやりとりするシステム  です。

請求書や領収書の作成や保管、紛争の解決が効率的に行われることが期待されており、税務上の申告書類の作成も簡素化されます。

インボイス制度は、グローバルなビジネスの拡大にも貢献し、国内外の企業がより円滑に取引を行うことができます。

インボイス制度で変わること

インボイス制度の導入により、取引先からの消費税を課税対象とするため、 インボイス(税額を明示した請求書)の発行が求められます。

また、課税事業者が受け取ったインボイスに基づいて消費税の控除が可能になります。ただし、これらの手続きには適格請求書発行事業者となるための手続きが必要です。

そのため、事業の規模や取引の性質に応じて、適切な対応を行う必要があります。

適格請求書発行事業者とは

適格請求書発行事業者とは

適格請求書発行事業者とは、 消費税の税額控除に必要な請求書を発行する資格を持った事業者のこと です。

この資格を取得することで、取引先への信頼度を高められます。

税務署に申請を行い、承認を受けることで適格請求書発行事業者となります。なお、申請は毎年必要で、年度ごとの更新が求められます。

適格請求書発行事業者になる方法

適格請求書発行事業者になるには、消費税法に従った手続きを行い、 税務署の認定を受ける必要があります。

課税事業者であることや適切な帳簿を維持していること、 過去1年間に重要な税務違反がないことなどが条件 となります。

また、認定を受けた後も、税務署による監査が行われるため、引き続き適切な帳簿の維持や税務管理が求められます。

適格請求書発行事業者になるメリット

適格請求書発行事業者になる最大のメリットは、 適格請求書を発行できる事業者になること です。

また、消費税の還付をスムーズに受けられるため、資金繰りの改善が見込まれ、ビジネスの安定化が期待できます。

適格請求書発行事業者になるデメリット

適格請求書発行事業者になるデメリットは、 免税事業者の方も必ず課税事業者にならなければいけないという点 です。

消費税納付義務の免除がなくなり、税計算が煩雑になるため、メリットと比較して適格請求書発行事業者になるか検討しましょう。

課税事業者への影響

インボイス制度は課税事業者にとっては必須の制度であり、導入しないと税務署からの 指摘や違反金の対象 になることもあります。

また、インボイス制度を導入することで 業務の効率化や課税処理の正確性が向上する など、メリットも多くあります。

課税事業者は制度の導入に向けて早めに準備をし、スムーズな移行を図ることが大切です。

免税事業者への影響

免税事業者でもインボイス制度に参加しないと、 消費税の納付義務が生じる可能性があります。

これにより、 今まで受け取っていた消費税分を納付する 必要が生じ、資金繰りが悪化することが考えられます。

必要に応じて、適格請求書発行事業者としての登録を検討しましょう。

適格請求書は課税事業者しか発行できない

インボイス(適格請求書)は、課税事業者が 適格請求書発行事業者になることで発行することができる請求書のこと です。

免税事業者は発行することができず、課税される事業者が自社が販売、またはサービス提供を行ったことを証明するために使用します。

また、インボイスには一定の書式が規定されており、厳密な書式を守って発行することが求められます。

課税事業者や免税事業者に関する注意点

課税事業者や免税事業者に関する注意点

課税事業者と免税事業者の切り替えには届出が必要

免税事業者は、消費税課税事業者選択届出書を提出することで、 課税事業者になることが可能 です。

課税事業者になることで、 消費税の還付が受けられる ようになり、税負担を軽減できるため変更を検討しましょう。

なお、消費税課税事業者選択届出書は、税務署や国税庁のウェブサイトから入手できます。提出期限内に最寄りの税務署へ提出しましょう。

課税方式変更後は2年間は戻せない

一度課税事業者になると、課税事業者になった年度の翌年度からスタートし、その後2年間課税事業者を継続する必要があります。

期間中に事業を廃止する場合でも、課税事業者としての消費税の納付義務が継続されるため、 免税事業者に戻ることは原則としてできません。

ただし、特別な事情がある場合には、免税事業者に戻ることが認められることがあるため税務署に相談しましょう。

まとめ

まとめ

インボイス制度は、 商品やサービスを提供する企業 が、受け取る側に対して請求書を発行することで、 支払い手続きを行う仕組み です。

インボイス制度に正しく対応するためには、 電子インボイスシステムの導入や経理フローの見直しが必要 です。

導入に必要な手続きやシステムの選び方 などを詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。

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