青色申告承認申請書とは?正しい書き方や提出期限を徹底解説!

青色申告承認申請書ってなに?
65万円の控除を受けるための書類の書き方は?

青色申告承認申請書は、青色申告をするために事前提出が必要な書類です。

しかし、青色申告承認申請書の書き方や提出期限が分からない方も多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では青色申告承認申請書について徹底解説していきます。

青色申告承認申請書の注意点も解説していくので、青色申告をする方必見の内容です。

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青色申告承認申請書とは

青色申告承認申請書とは

青色申告承認申請書は、青色申告者になるために必要な書類で、青色申告をする年の 3月15日まで に税務署に提出します。

青色申告承認申請書が受理されれば青色申告者となるため、一度承認されれば 毎年提出 する必要はありません。

ただし、青色申告承認申請書を提出を怠ると、 自動的に白色申告となる ため注意しましょう。

青色申告とは

青色申告は、 複式簿記で記帳した帳簿を提出する確定申告制度 です。

青色申告をすることで、税制上の優遇措置である 青色申告特別控除 を受けることができます。

白色申告に比べ 最大65万円もの控除が可能 なため、節税対策として活用している方も多いです。

青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書の書き方
記載項目 記載内容
税務署名 青色申告承認申請書を提出する税務署名を記載します。
提出日 青色申告承認申請書の提出日を記載します。
納税地 自宅やオフィスなど事業を行う住所を記載します。
基本情報 氏名や屋号、生年月日などの基本情報を記載します。
年度 青色申告を開始する年度を記載します。
事業所情報 事業所の名称や住所を記載します。
所得区分 事業所得や不動産所得、山林所得などの所得区分を記載します。
青色申告承認 これまでに青色申告承認の取り消しがあったかを記載します。
開業日 事業を開始した日付を記載します。
事業継承 相続による事業承継の有無を記載します。
簿記方式 青色申告の簿記方式を記載します。最大65万円の控除を受け取る際は複式簿記を選択しましょう。
提出帳簿名 青色申告で提出する帳簿を選択します。最大65万円の控除を受け取る際は、現金出納帳・売掛帳・固定資産台帳・総勘定元帳・仕訳帳・買掛帳・経費帳・預金出納帳にチェックを入れます。
その他 特記事項を記載します。
税理士の有無 依頼している税理士がいれば記載します。

青色申告承認申請書の提出期限はいつまで?

青色申告承認申請書の提出期限はいつまで?

青色申告承認申請書は、 申告する年の3月15日まで に所轄の税務署に提出する必要があります。

一度提出して承認を受けることができれば、青色申告者となり 毎年申請する 必要はありません。

ただし、白色申告から青色申告にする場合や新規開業をする場合は、 提出期限が異なる ため注意しておきましょう。

白色申告から青色申告に切り替える場合

白色申告から青色申告に切り替える場合、青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告をする年の 3月15日まで に提出する必要があります。

青色申告承認申請書を提出しておかないと、 自動的に白色申告 となってしまうため、忘れずに提出しましょう。

新規開業をする場合

開業タイミング 青色申告承認申請書の期限
1月1日~1月15日 同年の3月15日まで
1月16日以降 開業日から2ヵ月以内
 

新規開業をする場合の青色申告承認申請書の提出期限は、 開業するタイミング によって異なります。

1月1日~1月15日 の新年度が始まったタイミングで開業する場合は、同年の3月15日までに提出します。

1月16日以降 に新規開業をする場合は、開業日から2ヵ月以内での申請が必要となるため注意しましょう。

事業を相続する場合

相続のタイミング 提出期限
1月~8月 4ヵ月以内
9月~10月 同年の12月31日まで
11月~12月 翌年の2月15日まで
 

青色申告をしていた事業者が亡くなるなどで事業を継承する際、相続のタイミングによって 青色申告承認申請書の提出時期 が異なります。

相続後に青色申告を継続する場合は、 期限までに 提出できるように準備しておきましょう。

なお、提出期限が土日や祝日であった場合は、 翌日が提出期限 となるため注意しておきましょう。

開業届の書き方

青色申告承認申請書は、開業届を提出していないと 申請することができない ため注意が必要です。

開業届は、事業を開始した日から 1ヵ月以内に提出する 必要がありますが、提出しなくても罰則はありません。

ただし、開業と同時に青色申告をしたい場合は、 青色申告承認申請書と併せて 開業届を提出するようにしましょう。

青色申告承認申請書を提出する際の注意点

青色申告承認申請書を提出する際の注意点

青色申告の所得

青色申告ができるのは、 事業所得や不動産所得、山林所得 がある事業者に限定されます。

事業規模とみなされない所得の場合は、 控除ができない可能性 もあるため注意しましょう。

確定申告の手続きが複雑になる

青色申告承認申請書を提出すると青色申告者となるため、確定申告に必要な 手続きや書類が複雑 になります。

青色申告は 複式簿記 による記帳や、青色申告決算書などが必要です。

初めて青色申告をする場合は、難しいと感じる方も多いため、簡単に確定申告ができる 会計ソフトの利用がおすすめ です。

開業届を提出する際の注意点

開業届を提出すると、 失業期間が終了 したとみなされます。

例えば、会社員をやめるなどで失業保険を受け取っていた場合は、 失業手当 を受け取ることができなくなります。

あらかじめ事業の計画や、 収入の見込み ができてから開業届を提出するようにしましょう。

青色申告のメリット

青色申告のメリット

最大65万円の特別控除が受けられる

青色申告を提出する場合、青色申告特別控除が受けられるようになります。 白色申告よりも最大65万円の控除を受けることができる ため、節税に効果を発揮します。

提出する書類の数は増えてしまう ものの、給与所得控除の48万円と合わせることにより、最大で113万円の控除が受けられるようになるため、嬉しいポイントの一つです。  

赤字でも3年間繰り越しできる

青色申告を提出する場合、 赤字が発生してから3年の期間であれば繰り越すことが可能 です。3年以内に黒字化させることができれば、 損失を取り戻す ことができます。

損金申告用申込書を提出する必要はありますが、 確定申告を行うことによって将来的に相殺できる可能性が高くなる ため、赤字だからといって怠ることのないようにしましょう。 

家族への給与を経費として計上できる

青色申告を提出する場合、 家族や親族への給与も経費として計上することが可能 です。白色申告は親族への給与を経費にすることができないため、メリットがあります。 

青色事業専従者給与の届出書を提出する 必要はありますが、15歳以上の家族への給与であれば経費としての計上が可能になるため、対象の事業者は申請を検討してみましょう。

自宅の光熱費を経費にできる

青色申告は、 家事按分制度 を利用して自宅兼事務所などの支出を、経費として計上することができます。

家事按分とは、プライベートと事業の共用支出のうち 事業に関する比率分を経費にできる制度 です。

節税対策としても有効 なため、法人や個人事業主を問わず活用しましょう。

30万円未満の固定資産は全額一括で経費にできる

青色申告は、事業で必要なPCや自動車などの資産を購入する際に、 減価償却の特例 を受けることができます。

通常であれば、10万円以上の固定資産は、耐用年数に応じて 毎年経費計上していく減価償却で会計処理をする 必要があります。

ただし青色申告をすることで、 30万円未満の購入まで 一括で経費計上ができるメリットがあります。

青色申告のデメリット

青色申告のデメリット

事前に申請書を提出する必要がある

青色申告で確定申告をするためには、 事前に青色申告承認申請書を税務署に提出する 必要があります。

青色申告承認申請書は、 青色申告をする年の3月15日まで に提出しなければなりません。

期限までに青色申告承認申請書を提出をしていないと、 自動的に白色申告となる ため注意しましょう。

 

複式簿記での記帳が必要

青色申告で最大限の税控除を受けるためには、 複式簿記での記帳が必要 です。

複式簿記は、 日々の取引を借方と貸方に分けて記録する記帳方法 で、簡易簿記よりも詳細に記載します。

手書きでの複式簿記は専門的な知識が必要で、多くの時間がかかるため、 会計ソフトを導入しておくのがおすすめ です。

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まとめ:青色申告承認申請書の書き方を知ろう!

青色申告承認申請書は、青色申告提出のために 事前提出が必要 な書類です。

ただし、青色申告で65万円の控除を受けるためには、提出書類を正確に記載して 提出期限までに申請する 必要があります。

初めて青色申告をする場合は、簡単に作成や申請ができる 会計ソフトを利用するのがおすすめ です。

  

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