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勘定科目内訳明細書とは?記載内容や書き方、注意点を解説

勘定科目内訳明細書とは、企業が法人税申告書を決算日から原則として2ヶ月以内に税務署へ提出することが義務付けられている書類の一つです。 そのほか、様々な記載内容や提出書類等が必要になります。提出期間になり慌てないよういまのうちから勘定科目内訳明細書について抑えておく必要があるでしょう。 今回は、勘定科目内訳明細書についての概要や記載内容、書き方、注意点を分かりやすく解説いたします。勘定科目内訳明細書作成に、ぜひお役立てください。

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勘定科目内訳明細書とは?

勘定科目内訳明細書の概要

勘定科目内訳明細書とは、法人税申告書の添付書類のことであり提出義務のある書類の一つです。原則として決算日の2ヶ月以内に所轄の税務署に提出しなければなりません。

提出された法人税申告書は、企業の実態に沿い適正に作成されているか、税務署が勘定科目や内訳明細書を調査します。

原則として、提出をする企業の経理や経営幹部が行います。しかし場合によっては、会計事務所や税理士法人など機関が代行することもあるため注意が必要です。

勘定科目内訳明細書の記載内容

勘定科目内訳明細書は、全部で16種類の項目ごとに分類されています。そしてその勘定科目とは、日々の取引を複式簿記によって記録する際に使用される会計上の項目のことです。

基本的には、以下の作業の繰り返しになります。

・勘定科目の残高を取引先ごとに転記する(期末現在)
・勘定科目内訳明細書の注意書きに沿い、その通りに記載する

国税庁では書き方については公表していないため、注意書きが勘定科目内訳明細書の書き方のすべてにあたります。また必ずしも全てを作成する必要はありません。

勘定科目内訳明細書の簡素化について

2018年(平成30年)法令の改正によって以下の簡素化が可能となりました。

・勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化
・土地収用明細書などの添付が不要
・PDF形式のイメージデータで送信された添付書類(原本)の保存が必要ない
・法人税申告書別表や勘定科目内訳明細書のデータ形式の柔軟化
・連結納税の承認申請関係書類の提出が一元化
・e-tax(電子申告)の受付時間と送信容量の拡大
・法人番号を入力することで法人名称などが自動反映される

法令改正は、今後も行われる可能性がありますので毎年注意する必要があります。

勘定科目内訳明細書の簡素化とは?

これまでは、期末現金残高が50万円以上であれば取引先単位で名称や所在地を記載する必要がありました。

しかし、この法令の改正により50万円以上の売掛金(未収納金)や買掛金(未払金、未払い費用)などの明細が100件以上ある場合、上位100件以上のみを記載するという簡素化が適用されています。

この簡素化は、資本金1億円超の大法人を対象に電子申告の義務化を見据えたものですが、大企業のみならず中小企業も適用となります。

参照:https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/kansoka.pdf

簡素化された事項

簡素化された事項は以下の2つです。

・記載省略基準の柔軟化(件数基準の創設)
・記載単価の柔軟化

これにより、専門的な知識を必要とせず簡単に作成することが可能になりました。また現在は、勘定科目内訳明細書をCSV形式で提出することが可能になっています。

CSV形式は、直接Excelで入力し電子申告としてそのまま提出が可能になり、作成時間の大幅な時間短縮にも繋がっています。

簡素化の具体的な内容

簡素化の具体的な内容は以下のとおりです。

・記載件数を上位100件までに制限

対象となる取引先の売掛金(未収納金)や買掛金(未払金、未払い費用)などの内訳書を上位100件までの記載に簡素化

・支店や事業所ごとの合計金額の記載が可能

売掛金(未収納金)や買掛金(未払金、未払い費用)など、支店や事業所ごとの期末残高の合計金額を記載で良しとする

そのほか、従来より削除された記入欄が増えたことにより記載の簡素化が図られています。

勘定科目内訳明細書の書き方・注意点

勘定科目内訳明細書の書き方

16の勘定科目明細書の書き方は以下のとおりです。

1.預貯金等の内訳書
「金融機関」「口座番号」「期末残高」など保有している預貯金別にに記載。

2.受取手形の内訳書
「振出人」「振込日」「支払期日」「支払銀行」「債権金額」を債権の相手ごとに記載。

3.売掛金の内訳書
「相手先名」「期末残高」などを相手先別に記載。

4.仮払金(前渡金)、貸付金及び受取利息の内訳書
<前渡金>

「名称」「住所」「期末残高」「取引内容」などを相手別に記載。

<貸付金及び受取利息>
「貸付先名」「期末残高」「期中受取利息額」「利息」など相手別に記載。

5.棚卸資金の内訳書
「科目」「品目」「数量」「単価」などを記載。

6.有価証券の内訳書
「区分種類銘柄」「期末残高」「期中増の明細」「種類」などを有価証券別に記載。

7.固定資産
「種類」「期末残高」「期中増の明細」などを固定資産ごとに記載。

8.支払い手形
「支払先」「期末残高」「支払銀行名」「摘要」などを支払別に記載。

9.買掛金
「相手先名」「所在地」「期末残高」「摘要」を相手別に記載。

10.仮受金、源泉所得税預り金
<仮受金>

「相手先」「所得の種類」「期末残高」を記載。

<源泉所得税預り金>
「支払年月」「所得の種類」「期末残高」を記載。

11.借入金および支払い利
「借入先名」「所在地」「期末残高」「利子額」などを借入先別に記載。

12.土地の売上高等
「土地の所在地」「売上年月日」「売上先」「面積」「売上金額」を記載。

13.売上高等の事業所別
「売上」「期末棚卸高」「期末従業員」などを事業所別に記載。

14..役員報酬手当などおよび人件費
「役員名」「住所」「給与額」を役員別に記載。

15.地代家賃等-工業所有地有権等の使用料
「地代家賃の区分」「借地の物件用途、所在地」「借主の名称、所在地、支払い対象期間・支払い賃借料」などを記載。

16.雑益、雑損失等
「相手先」「取引の内容」「所在地」「金額」を記載。

勘定科目内訳明細書の注意点

16の内訳書には、それぞれ勘定科目の期末残高を注意事項に従い転記していきますが、貸借対象表や損益計算書の残高との一致が必要となります。

一致しない場合は、税務署調査で指摘される可能性も高く、銀行融資など資金調達にも少なからず影響を与える場合もあります。

法人税申告の目的は、適正な納税報告のためです。残高をしっかり合わせ決算時に慌てないよう事前準備を早めに行うことが必要でしょう。

まとめ

本記事では、勘定科目内訳明細書の概要と記載内容や書き方、注意点を解説していたしました。

法令の改正に伴い勘定科目内訳明細書が簡素化されてはいるものの、日々の業務に加え作成期間に入ると一気に慌ただしくなります。

事前の準備を早めに行っていくことや、税務署からの指摘を受けないよう、勘定科目作成についても十分な理解も必要でしょう。

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