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【2024年最新】確定申告の書き方!項目別に記入方法をわかりやすく解説【見本付き】

「確定申告書の書き方がわからない」
「確定申告が必要な人はどんな人?」
「第一表・第二表とは?」

 

確定申告の書き方は、1年間の売上から所得や納税額を算出して税務署に申告します。

しかし、令和4年分から確定申告書が新形式となった上、記載項目も多いため、確定申告書の書き方を知りたい方も多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では確定申告の書き方をわかりやすく解説していきます。

確定申告に必要な書類や提出方法も解説するので、事業者の方必見の内容です。

※本記事はアフィリエイト広告を利用しています。
 

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【確定申告期間】原則2月16日~3月15日

  • 令和5年分の申告:令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)まで
  • 令和6年分の申告:令和7年2月16日(日)から同年3月15日(土)まで

令和4年分から確定申告書は新形式(A・B統一)

令和4年分から確定申告書は新形式(A・B統一)

​​​​​​2023年以降の確定申告(令和4年度の申告)から、確定申告書AとBの書式が統一されました。 個人事業主や会社員は、同じ書式を使用 します。

所得税の確定申告書は、第一表と第二表に分かれているため、必要な情報を記入し、両方を提出します。

確定申告用紙のダウンロード方法

国税庁の公式サイトから確定申告書をダウンロードできます。

最寄りの税務署の窓口でも、確定申告用紙を受け取ることが可能です。記入方法などを相談したい場合は、直接窓口をたずねてみましょう。

   国税庁のサイトはこちら ▶

確定申告書の作成前に準備しておきたいこと

確定申告書の作成に向けて、以下の準備を整えておくとスムーズです。

作成前の準備
  • 控除証明書の収集
  • 総勘定元帳や仕訳帳の作成
  • 青色申告決算書や収支内訳書の作成
  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)の事前登録

確定申告書の作成は最終段階であり、事前の準備が作業効率に大きく影響します。

確定申告書は4種類(必須は2つ)

確定申告書には4種類あり、 そのうち必須なのは第一表と第二表 です。

第一表はすべての収入や控除を記載し、第二表はその詳細を補足します。

第三表と第四表は特定の所得や控除に応じて使用されます。

確定申告書第一表の書き方(見本付き)

手順1:住所・氏名

確定申告書第一表の書き方

※画像出典:確定申告の手引き|国税庁
確定申告書の先頭部分には、以下の項目を入力します。

氏名 ・申告者の氏名とフリガナを記入
・濁点や半濁点は1字とし、姓と名の間は1字開ける
生年月日 ・元号に対応する数字を記入(例:平成4、令和5)
・生年月日を記入
税務署長 申告書提出時点での管轄税務署の名前を記入
現在の住所または
居所・事務所の住所
・現在の住所を記入
・住所以外の場所を管轄する税務署に提出する場合、該当する箇所を◯で囲んで記入
確定申告年の
1月1日における住所
・現住所が異なる場合、該当する箇所に記入
・同じ場合は「同上」と記入
個人番号
(マイナンバー)
マイナンバーカードや個人番号カード、住民票に記載されている個人番号を記入
職業 ・会社員の場合は職業を記入
・個人事業主の場合は事業内容を具体的に記入
・兼業の場合は全ての事業を記入
屋号・雅号 屋号や雅号を使用している場合は記入
世帯主の氏名・続柄 本人と続柄が同じ場合は「本人」と記入
振替継続希望
  1. 所轄税務署が変更された場合、振替納税を継続する場合は◯、継続しない場合は別途手続きをする
種類 青色、分離、国外、損失(※)の中で該当する確定申告項目に◯を記入

※青色、分離、国外、損失とは

青色申告:青色申告を行う納税者
分離:第三表を提出する必要がある場合
国外:国外転出時課税制度が適用される場合
損失:第四表の提出が必要な場合
特農の表示 特別農業所得に該当する場合は◯を記入
電話番号 ・市外局番を含む電話番号を記入
・自宅、勤務先、携帯のうち該当するものに◯を記入

手順2:収入金額等

確定申告書第一表の書き方
項目 収入
事業:営業等(ア) 個人事業主やフリーランスによる
事業:農業(イ) 農業活動からの収入による
不動産(ウ) 不動産の賃貸収入(土地や建物の貸付など)による
配当(エ) 株式配当や投資信託の分配金によるもの
給与(オ) 正社員やアルバイト、パートタイムの給与による
雑:公的年金等(カ) 国民年金などの公的年金からの収入による
雑:業務(キ) 副業や本業以外の仕事による収入
雑:その他(ク) 公的年金や業務以外の収入によるもの
総合譲渡:短期(ケ) 5年以内に保有した土地や建物、株式の譲渡による収入
総合譲渡:長期(コ) 5年以上保有した土地や建物、株式の譲渡による収入
一時(サ) 営利目的でない一時的な収入(懸賞金や競馬の払戻金など)によるもの
 

収入金額等は「1年間の売上や収入」を指し、 必要経費や控除を適用していない純粋な金額を記入 します。「収入-必要経費」である所得とは異なるため、記入時に注意が必要です。

例えば、給与収入の場合は源泉徴収票の支払金額を「オ」の部分に、個人事業主で農業以外の売上は青色申告決算書や収支内訳書の収入金額を「ア」の部分に記入します

編集部

区分欄には特定の条件に該当する人のみ記入します。例えば事業収入と給与収入であれば、次の法則にしたがって数字を書き込みましょう。

区分 概要
事業収入
  • 電子帳簿で帳簿付け・保存をしている場合は「1」と記入
  • 会計ソフトを使って記帳している場合は「2」と記入(1に該当しない場合)
  • 複式簿記で記帳している場合は「3」と記入(1・2に該当しない場合)
  • 単式簿記で記帳している場合は「4」と記入(2に該当しない場合)
  • 1~4のどれにも該当しない場合は「5」と記入
給与収入
  • 「申告者の給与収入が850万円を超え、申告者、同一生計配偶者、または扶養親族のいずれかが特別障害者である場合」または「23歳未満の扶養親族がいる場合」は「1」と記入
  • 申告者の給与所得や公的年金等の雑所得があり、「給与所得控除後の給与等の金額」と「公的年金等の雑所得」の合計が10万円を超える場合は「2」と記入
  • 上記のすべてに該当する場合は「3」と記入

手順3:所得金額等

確定申告書第一表の書き方

※画像出典:確定申告の手引き|国税庁
確定申告の「所得金額等」の欄には、収入から材料費や光熱費などの 必要経費を引いた所得金額を記載 します。

個人事業主は「事業:営業等の①」、会社員は「給与⑥」、年金受給者は「雑:公的年金等⑦」に該当金額を記入してください。

雑所得の⑦~⑨の合計額は⑩に記入し、①〜⑥の合計に⑩と⑪の合計を加えた額を⑫に記入します。

なお、会社員などで給与所得を得ている場合は、 泉徴収票の金額そのまま転記すれば問題ありません。

編集部

給与の区分は、特定支出控除を受ける場合に使用します。

手順4:所得から差し引かれる金額

確定申告書第一表の書き方

※画像出典:確定申告の手引き|国税庁
確定申告の「所得から差し引かれる金額」の欄には、 各種控除の金額を記載 します。

所得控除の種類は次の通りです。なお、会社員の方は年末調整で源泉徴収票に控除額が記載されているため、確認しましょう。

所得控除の種類 概要
雑損控除 災害・盗難・横領などによって生じた損害を補填するための控除。以下の多い方を適用。
  • (損害金額+災害関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
  • (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
医療費控除 自分または配偶者・親族の医療費が一定額を超える場合に適用される控除。
  • 実際に支払った医療費の合計-保険金などで補てんされる金額-10万円(最大控除額は200万円)
  • 総所得金額等の5%の金額(200万円未満の場合)
社会保険料控除 自分または配偶者・親族の国民年金保険料や健康保険料などの社会保険料を支払った場合に全額控除される。
小規模企業共済等掛金控除 企業型確定拠出年金や個人型確定拠出年金(iDeCo)などを支払った場合に全額控除される。
生命保険料控除 新契約に該当する場合、新生命保険料控除(最大4万円)+介護医療保険料(最大4万円)+新個人年金保険料控除(最大4万円)の合計で最大12万円の控除が適用される。
地震保険料控除 地震保険料を支払った場合に最大5万円の控除が適用される。
寄付金控除 ふるさと納税や認定NPO法人への寄付を行った場合に、その年の特定寄附金の支出額の合計または総所得金額等の40%相当額の少ない方が控除される。
障害者控除 納税者や配偶者・扶養親族が障害者である場合に、障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円の控除が適用される。
寡婦控除 年末時点でひとり親に該当しない寡婦の場合に27万円の控除が適用される。
ひとり親控除 納税者がひとり親に該当する場合に35万円の控除が適用される。
勤労学生控除 学校に通いながら働いている場合に27万円の控除が適用される。
配偶者控除 納税者に所得48万円以下の控除対象の配偶者がいる場合、一般の控除対象配偶者は最大38万円、老人控除対象配偶者は最大48万円の控除が適用される。
配偶者特別控除 納税者の合計所得が1,000万円以下、かつ配偶者の合計所得が48万円超~133万円以下の場合、所得額に応じて1万~38万円の控除が適用される。
扶養控除 16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合に、38万~63万円の控除が適用される。
基礎控除
すべての人に適用される基礎的な控除で、最大48万円までの控除が適用される。

手順5:税金の計算

確定申告書第一表の書き方

※画像出典:確定申告の手引き|国税庁

確定申告の「税金の計算」の欄では、課税所得金額を計算し、所得税率と控除額を使って所得税額を算出します。

「所得金額等」の合計(12)から「所得から差し引かれる金額」の合計(29)を差し引いた金額を「課税される所得金額」(30)に記入します。端数は1,000円未満を切り捨てます。

編集部

所得税率と控除額については、下記の表を参照してください。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 194万9,000円まで 5% 0円
195万円 から 329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円 から 694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円 から 899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円 から 1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円
1,800万円 から 3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円 以上 45% 479万6,000円

手順6:その他

確定申告書第一表の書き方

※画像出典:確定申告の手引き|国税庁
「その他」の部分には、 特別な所得や青色申告特別控除の金額を記入 します。該当する金額があれば、それらを合算して記入しましょう。

一般的に書かれる内容は、青色申告に関する「専従者給与の控除額の合計」と「青色申告特別控除額」、または配偶者特別控除を受ける際に必要な「配偶者の総所得額」です。

残りの欄

確定申告書:残りの欄※画像出典:確定申告の手引き|国税庁

還付金を受け取るためには、希望の口座情報を記入します。公的受取口座として登録・利用する場合は、該当欄に◯を記入してください。

確定申告書第二表の書き方

確定申告書第二表の書き方

手順1:所得の内訳

「所得の内訳」欄では、所得の種類や区分、支払い先企業の名称や法人番号など、具体的な情報とともに、 収入金額と源泉徴収額を記入 します。

所得の内訳
所得区分
  1. 給与や雑所得、配当金、一時所得など、
  2. 源泉徴収が行われた所得項目
所得の具体的な種類
  1. 株式の配当金、原稿料、国民年金、
  2. 生命保険料、仮想通貨など
所得の支払社の名称や
法人番号等、収入金額
  1. 源泉徴収票や配当金支払通知書に
  2. 記載されている支払い者の名前と住所

手順2:総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項

「総合課税の譲渡所得や一時所得に関する項目」には、不動産の売却益や懸賞金、必要経費、差引金額、競馬の払戻金に関する収入を記入します。

手順3:保険料控除等に関する事項

「保険料控除等に関する項目」では、該当する保険料控除や掛金控除などを記入します。

社会保険料控除には、自身や同居家族の国民健康保険料、健康保険料、介護保険料などが含まれます。

手順4:本人・雑損控除・寄附金控除に関する事項

本人に関する項目や雑損控除に関する項目、寄附金控除に関する項目は、記載内容に従って記入すれば問題ありません

控除金が明確な書類などは、事前に用意しておくことをおすすめします。

手順5:第二表下部

手順5:第二表下部
特例適用条文等 補償金やマイホーム売却に関連する利益・損失など、
特例を適用する場合に該当する条文を記載
▼【住宅ローン控除を受けている方】
・居住開始年月日をこの箇所に記入
・特例に対応した記号なども併記
配偶者や親族に
関する項目
氏名や個人番号、生年月日などを記入
事業専従者に
関する項目
青色専従者給与の届出を提出した個人事業主やフリーランスが、専従者として給与を支払った家族や親族の給与額などを記入
住民税・事業税に
関する項目
住民税の徴収方法や非課税所得、不動産所得、関連する控除額などを記入

第三表・第四表の提出が必要なケース

第三表の提出が必要なケース

事業を行って得た所得や給与所得などがあり、源泉所得税の課税事業所得がある場合に提出が必要です。(株式等の譲渡所得・配当所得・不動産の譲渡所得・山林所得など)

第四表の提出が必要なケース

損失申告用の表であり、事業所得や給与所得に対する損失の申告が必要な場合に提出が必要です。

特に、前年度からの損失を繰り越して控除する場合や、特別徴収事業者からの所得に関する損失を申告する場合などに利用されます。

確定申告に必要な書類

確定申告に必要な書類

確定申告書

確定申告に必要なもの1つ目は、税額を計算・申告するための確定申告書です。

従来までの確定申告書は、2つの種類がありましたが、令和5年1月から統合されています。

本人確認書類

確定申告に必要なもの2つ目は、申告者が本人であることを証明する本人確認書類です。

本人確認書類は、運転免許証や健康保険証などの 身分証明書と、マイナンバーカードや住民票の写しを提出 します。

なお、e-Taxで送信すると、郵送よりも少ない手間で確定申告ができるため、有効活用しましょう。

所得の証明ができるもの

所得の種類 必要な書類
給与、報酬、賃金、年金 源泉徴収票の原本、支払調書の原本
配当所得、一時所得、雑所得 (例)一時所得の場合、生命保険の解約返戻金の通知書など
特定口座(源泉徴収なし)での株の取引 年間取引報告書
土地、建物の譲渡 売買契約書(譲渡時)、契約書(購入時)、仲介手数料や印紙代の領収書など


確定申告に必要なもの3つ目は、申告書の収入額が正しいかを確認するための所得証明が必要です。

所得の証明には、確定申告の種類によって 青色申告決算書や収支内訳書 を提出します。

なお、会社員で確定申告をする場合は源泉徴収票が必要となりますが、提出する必要はありません。

口座情報がわかるもの

確定申告に必要なもの4つ目は、 口座の情報が分かる資料 です。

口座情報を記載することで、納付する所得税が実際よりも多い場合に、還付を受けられます。

控除を受けるための証明書類

控除の種類 必要な証明書類
医療費控除 医療費控除の明細書(レシートや領収書をもとに自分で作成)
生命保険料控除、地震保険料控除 保険会社から郵送される控除証明書
ふるさと納税 寄附金受領証明書
小規模企業共済、iDeCo 掛金払込証明書
住宅ローン控除(2年目以降) 年末残高証明書


各種所得控除や住宅ローン控除を利用する場合、証明書類の提出が必要です。

e-Taxを使うと一部の書類は省略可能 ですが、申告時の確認用に準備し、申告期限から5年間保存しなければなりません。

省略できない書類は、受付結果通知「申告書等送信票(兼送付書)」と共に税務署に提出します。

印鑑

確定申告に必要なもの6つ目は、各種提出書類に捺印するための印鑑です。

税制改革により令和3年4月以降、紙の確定申告書に印鑑は不要となりましたが、特定の提出書類には必要です。

なお、 シャチハタは利用できないため、実印などを用意 しておくようにしましょう。

確定申告の書き方は会社員・パート・個人事業主で異なる

会社員

会社員の場合、年末に受け取る 源泉徴収票の情報をそのまま確定申告書に転記 すれば問題ありません。

給与所得以外の所得がなく、特別控除も適用されない場合、確定申告は不要となります。

ただし、確定申告をすることで還付金が発生することもあるため、確定申告を行うことをおすすめします。

会社員で確定申告が必要な場合とは

  • 給与収入が2,000万円以上ある場合
  • 給与と別に20万円以上の所得がある場合
  • 2ヵ所以上の給与受取で、年末調整がされていない収入とその他所得が合わせて20万円以上ある場合

パート

パートタイマーの場合は、年間の総収入と必要経費を自ら計算し、確定申告書に記入する必要があります。

副業収入や不動産所得など、給与以外の所得がある場合も合算して申告します。控除の適用範囲も広いため、申告時には十分な確認が必要です。

パートで確定申告が必要な場合とは

  • 副業による所得が20万円を超えた場合
  • 主な勤務先以外から受け取る給与が20万円を超える場合

個人事業主

個人事業主は源泉徴収がないため、自ら収入と支出を計算して確定申告を行います。具体的には、 青色申告決算書や所得税の申告書を提出 することになります。

収支計算や経費の処理など、確定申告に関する手続きが複雑になるケースがあるので、税理士に相談するなどして、適切な申告を行うのがおすすめです。

▶【関連記事】青色申告の提出書類まとめ!初心者向けの準備や申告方法などを徹底解説

確定申告の提出方法

確定申告の提出方法
提出方法
  • 税務署の窓口に直接提出
  • 税務署または業務センターに郵送
  • e-Taxで提出

税務署の窓口に直接提出

窓口提出は手順が分かりやすいうえ、 書類の不備を担当者が確認してくれるため、確定申告に不慣れれな方におすすめ です。

ただ、確定申告時期には税務署が混雑するため注意が必要です。混雑を避けたい場合は期限内に早めに提出しましょう。

また、収受印の押された控えをその場で受け取れますが、 後日の控え受け取りはできませんので、必ず持ち帰るようにしてください

編集部

確定申告書の控えをもらえば金融機関や次年度の申告で便利です。

税務署または業務センターに郵送

確定申告書と添付書類は、郵便または信書便で送信可能です。送り先は地域により、税務署または業務センターとなります。

郵送する際は、 控えの確定申告書と送料分の切手を貼った返信用封筒を同封するのがおすすめ です。

個人事業主にとって、控えは収入の証明に重要な書類ですので、返信用封筒を同封して確実に控えを受け取るようにしましょう。

編集部

送付先は「書面の申告書等の郵送による提出先となる業務センターの所在地」で確認できます。

e-Taxで提出

電子的に作成した確定申告書や青色申告決算書は、e-Taxを使って提出できます。

e-Taxでの確定申告を希望する場合は、 マイナンバーカードに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーライターを用意 してください。
 

税務署からIDとパスワードを事前取得し、「ID・パスワード方式」での申告も可能ですが、暫定的で利用終了の可能性があるため、注意が必要です。

編集部

準備が整ったら、確定申告ソフトを使って税務署にデータを送信します。

確定申告書を効率よく作成する方法

確定申告書を効率よく作成する方法

会計ソフトを利用する

確定申告書を準備するには、多くのデータ入力や計算が必要です。細かい作業が多いため、ヒューマンエラーによるミスが起こりやすいのが現状です。

会計ソフトを使えば、 数値を入力するだけで自動的に正確な計算が行われます 。簡単な操作で総勘定元帳や仕訳帳も作成できるので、作業ミスが減るでしょう。

編集部

会計ソフトは「やよいの青色申告オンライン」が特におすすめです。1年間無料で試せる他、追加課金もありません

e-Taxで申告する

e-Taxで申告すると、以下の利点があります。

  1. 65万円の青色申告特別控除を受けられる
  2. インターネットがあれば自宅から確定申告や納税手続きが完了する
  3. 連携している会計ソフトを使えば、会計ソフトでの作業から直接電子申告が可能

e-Taxを利用するには、事前に登録が必要です。詳細な登録方法は、e-Taxの公式サイトなどで確認してください。

税理士に確定申告を委託する

税理士に確定申告を委託すると、 正確で確実な手続きができます

顧問契約を結べば、経営や節税のアドバイス、融資・補助金の相談など税務以外の支援も受けられます。

ただし、依頼料や顧問料が高額になる可能性があるため、無料相談を利用して適切な税理士を選び、ミスマッチを避けることが重要です。

「やっぱり確定申告の書き方がわからない」教えてくれる場所とは?

確定申告期には、 税務署内での申告相談や署外の相談会場 が設けられます。確定申告会場は随時国税庁のお知らせにて公開されるため、確認しておきましょう。

また、国税庁のホームページでは、金額を入力することで自動計算され、所得税や消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書を作成できます。

さらに、「タックスアンサー」では一般的な税金に関する質問への回答があり、チャットボット「税務職員ふたば」は24時間いつでも相談に応じています。

編集部

税務申告に不明点があれば、ぜひ利用してみてください

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まとめ:確定申告書の正しい書き方を知ろう!

本記事では、確定申告の書き方を知るために、確定申告の基本的な手順と注意点を解説しました。

確定申告は項目が多いですが、必要な書類を集めて正確に転記・計算すれば、誰でも問題なく提出できます。

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