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目次

  1. 青色申告とは?
    1. 青色申告とは「帳簿づけにより税金が安くなる制度」
    2. 青色申告には事前の申請が必須
    3. 申請期限は2月16日から3月15日までが通例
  2. 青色申告に必要な書類一覧
  3. 提出書類1:確定申告書
    1. 第一表・第二表は全員に必須
    2. 第三表・第四表は特定のケースに該当する人だけが提出
  4. 提出書類2:青色申告決算書
    1. 青色申告決算書は所得の種類によって使い分ける
    2. 青色申告決算書は全4ページで構成されている
    3. 1ページ目:損益計算書
    4. 2ページ目:損益計算書の内訳(1)
    5. 3ページ目:損益計算書の内訳(2)
    6. 4ページ目:貸借対照表
    7. 青色申告決算書は2・3ページ目から書く
  5. 提出書類3:支払調書
    1. 源泉徴収されている場合は支払調書を提出
    2. 支払元が多い場合は「所得の内訳書」も作成
  6. 提出書類4:所得控除証明書
    1. 所得控除一覧・添付書類
    2. 所得控除1:医療費が一定額を超えた
    3. 所得控除2:セルフメディケーション税制を使った
    4. 所得控除3:国民健康保険や年金を支払った
    5. 所得控除4:天災や盗難で家財に被害を受けた
    6. 所得控除5:国からの認定された団体へ寄付した
    7. 所得控除6:ふるさと納税をした
  7. 提出書類5:そのほか書類
    1. 本人確認書類
    2. 金融機関の口座番号
    3. 所得を証明できる書類
  8. 青色申告に必要な帳簿・書類の保管期間
    1. 帳簿・書類は原則として7年間保管が必要​​​​​​
    2. 電子帳簿保存制度とは?ルールに則った保存を
    3. 記帳代行サービス「KANBEI」で経理の負担を大幅軽減
  9. 青色申告に必要な書類の提出方法
    1. 税務署の窓口に直接提出
    2. 税務署または業務センターに郵送
    3. e-Taxで提出(おすすめ)
  10. 会計ソフトが青色申告を劇的に楽にする!
    1. 青色申告に会計ソフトを使うメリット
    2. 青色申告におすすめの会計ソフト3選
    3. 会計ソフト導入後の“残高ズレ”に注意
    4. 会計ソフトの実際の活用事例(freee)
  11. まとめ:青色申告は会計ソフトで簡単&お得!

青色申告の提出書類まとめ!初心者向けの準備や申告方法などを分かりやすく解説

「青色申告に必要な提出書類って何?」
「どの書類が自分に必要か、見極め方がわからない…」
「初めての青色申告、ミスなく行いたい!」


青色申告では、帳簿の作成に加えて、所定の書類を期限内に正しく提出する必要があります。

とはいえ、どんな書類が必要で、いつ・どのように提出すればよいのか、初めての方にはわかりにくい点も多いでしょう。

この記事では、青色申告に必要な提出書類を中心に、申請の手順や帳簿の準備までをやさしく解説します。

申告の基本をしっかり押さえて、スムーズに手続きを進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

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青色申告とは?

青色申告とは「帳簿づけにより税金が安くなる制度」

青色申告とは、 所定の方式で帳簿をつけて確定申告することで、税金の優遇を受けられる制度 です。

例えば、最大65万円の特別控除が受けられたり、赤字を3年間繰り越せたりと、節税に役立つメリットが多くあります。

白色申告に比べて手間はかかりますが、帳簿ソフトやクラウド会計を活用すれば、初心者でも十分に対応可能です。

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青色申告には事前の申請が必須

青色申告を始めるには、 「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出 する必要があります。

誰でも自動的に青色申告できるわけではないため、注意しましょう。

開業後すぐに青色申告をしたい場合は、開業届と一緒に申請書も提出しておくとスムーズです。

申請期限は2月16日から3月15日までが通例

青色申告の承認申請書は、 原則として「青色申告を始めたい年の3月15日まで」に税務署へ提出 する必要があります。

ただし、新たに事業を始めた場合(開業した場合)は、開業日から2か月以内に提出すれば問題ありません。

期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告が利用できなくなるため、早めの準備が重要です。

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青色申告に必要な書類一覧

  • 確定申告書
    ・申告書 第一表(提出用)
    ・申告書 第二表(提出用)
  • 青色申告決算書
    ・損益計算書
    ・損益計算書の内訳(1)
    ・損益計算書の内訳(2)
    ・貸借対照表
  • 支払調書
    ※源泉徴収されている場合
    ※支払元が多い→所得の内訳書も作成
  • 所得控除証明書
  • そのほか書類
    ・本人確認書類
    ・金融機関の口座番号
    ・所得を証明できる書類

提出書類1:確定申告書

第一表・第二表は全員に必須

確定申告をするすべての人が提出するのが「第一表」と「第二表」です。

第一表では、収入や控除、税額などの全体的な情報をまとめて記入します。一方、第二表は、第一表で書いた金額の内訳を記載する欄です。

基本的には、 まず第二表で各種の明細を入力し、その数値を第一表に転記していくとスムーズ に作成できます。どちらも確定申告の基本書類なので、必ず用意しましょう。

第三表・第四表は特定のケースに該当する人だけが提出

第三表と第四表は、 特定のケースに該当する人だけが提出する追加の申告書 です。

第三表は、不動産や株の売却益など「分離課税の所得」や「山林所得」がある人が使用します。

第四表は、青色申告者が、過去3年以内の赤字と今年の利益を相殺(損益通算)する場合に必要です。

ただし、今年だけの赤字で、他の所得と合算してプラスになる場合は提出不要です。自分の状況に応じて、必要書類を確認しましょう。

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提出書類2:青色申告決算書

青色申告決算書は所得の種類によって使い分ける

青色申告決算書には、 一般用、不動産所得用、農業所得用、現金主義用の4種類 があります。

所得の種類によって使う用紙が異なるため、間違えないように注意しましょう。

例えば、不動産賃貸収入がある人は不動産所得用、農業をしている人は農業所得用を使います。

兼業で複数の所得がある場合は、それぞれ該当する用紙を提出する必要があります。

青色申告決算書は全4ページで構成されている

青色申告決算書は合計4ページで構成されています。

1ページ目は損益計算書、2・3ページ目は損益計算書の内訳、4ページ目は貸借対照表 です。

これらは年間の収入や経費、資産の状況をまとめる書類で、青色申告で正しく申告するために重要な書類です。

全体の構成をまず理解してから記入を始めるとスムーズに進められます。

1ページ目:損益計算書

1ページ目は損益計算書と呼ばれ、 1年間の売上や経費、利益などの収支の流れをまとめるページ です。

収入から必要経費を引いて所得金額を計算し、その結果が確定申告の基礎となります。青色申告特別控除の金額も1ページ目で計算します。

2ページ目:損益計算書の内訳(1)

2ページ目では、 損益計算書に記載する売上や仕入、給料、地代家賃、減価償却費などの詳細な内訳を記入 します。

帳簿をもとにして、項目ごとに具体的な数字を記載していくため、日々の記帳が重要です。

正確な内訳を書くことで、1ページ目の損益計算書が正しく作成されます。

3ページ目:損益計算書の内訳(2)

3ページ目も2ページ目と同様に内訳を書くページで、 税理士報酬や弁護士費用、特殊事情など特別な支出の内訳を記入 します。

また、売上の変動が大きい場合は、その理由を「特殊事情」の欄に記載し、税務署への説明とします。こうした詳細が、申告内容の正当性を補強します。

4ページ目:貸借対照表

4ページ目は貸借対照表といい、 期首と期末の資産や負債の状況を記録するページ です。

預貯金や借入金、備品や売掛金など、事業の財産の状態を示します。

青色申告特別控除を受ける人は必須の書類で、財産の増減が一目で分かるため、申告内容の信頼性向上につながります。

青色申告決算書は2・3ページ目から書く

青色申告決算書はページ順に作成すると手間が増えてしまうため、2・3ページ目の内訳ページから記入を始めるのがおすすめです。

2・3ページ目で正確な数字を書いた後、1ページ目の損益計算書に転記 してまとめます。

最後に4ページ目の貸借対照表を作成すると、書類全体がスムーズに仕上がります。

提出書類3:支払調書

源泉徴収されている場合は支払調書を提出

支払調書は、報酬からあらかじめ税金(源泉徴収税)が差し引かれていることを証明する大切な書類です。

フリーランスや個人事業主は、支払調書を確定申告書に添付して税務署に提出します。

支払調書は、 報酬を支払った会社が1月末までに税務署に提出し、通常2月ごろに本人にも届きます

もし支払調書が届かない場合は、支払元に確認し、それでももらえなければ入金額を収入として申告してください。

支払元が多い場合は「所得の内訳書」も作成

もし支払元が複数あるときは、「所得の内訳書」という書類を作る必要があります。

所得の内訳書は 各支払元ごとの支払い金額や源泉徴収税額をまとめたもの で、税務署が正しく税金を管理するために使われます。

国税庁のホームページから用紙をダウンロードできますが、Excelで作ると管理しやすく便利です。

支払先が少ない場合は、内訳書は不要で、確定申告書の指定欄に記入すれば問題ありません。

提出書類4:所得控除証明書

所得控除一覧・添付書類

所得控除名 控除額の目安 添付書類例
基礎控除 合計所得金額により48万円~0円 特になし
雑損控除 損失額から一定割合を差し引いた金額 災害被害の証明書
領収書など
医療費控除 支払った医療費-10万円または
総所得金額の5%のいずれか多い方
医療費控除の明細書
医療費通知、領収書
社会保険料控除 支払った社会保険料の全額 保険料の控除証明書
小規模企業
共済等掛金控除
支払った掛金の全額 掛金証明書
生命保険料控除 支払った生命保険料などのうち一定額(上限合計12万円) 生命保険料控除証明書
地震保険料控除 支払った地震保険料の全額
(上限5万円)
地震保険料控除証明書
寄付金控除 寄付金額-2,000円
(上限は総所得の40%相当)
寄付金の受領証明書
認定証など
障害者控除 27万円(特別障害者は40万円、
同居特別障害者は75万円)
障害者手帳などの証明書
ひとり親控除 35万円(該当しない寡婦は27万円) なし
勤労学生控除 27万円 障害者手帳などの証明書
配偶者控除 13~48万円(本人の所得制限あり) なし
配偶者特別控除 所得に応じて変動(上限38万円程度) なし
扶養控除 38万円(扶養親族1人あたり) なし

所得控除1:医療費が一定額を超えた

1年間に支払った 医療費が「10万円」または「所得の5%」を超える場合、上限200万円まで医療費控除 を受けられます。

通院の交通費や市販薬の購入費も対象になりますが、美容目的の施術や予防を目的とした支出は対象外です。

また、保険金などで補てんされた金額は差し引く必要があります。

本人だけでなく、生計を共にする家族分も合算可能

添付書類

  • 医療費控除の明細書
  • ※領収書は提出不要だが5年間保管

所得控除2:セルフメディケーション税制を使った

市販薬のうち 「特定一般用医薬品等」の購入額が年間1万2,000円を超えると、最大8万8,000円まで控除 されます。

健康診断やがん検診など、一定の健康取り組みを受けていることが条件です。

対象となる薬品には「★」マークがついていることが多く、レシートで確認できます。

ただし、医療費控除と併用できないため、どちらかを選ぶ必要があります。

添付書類

  • セルフメディケーション税制の明細書
  • 健康取組を証明する記載(明細書内)
  • ※レシート・領収書は提出不要だが5年間保管

所得控除3:国民健康保険や年金を支払った

国民健康保険や年金などの 「社会保険料」を支払った場合、その全額を「社会保険料控除」として所得から差し引けます

過去の未納分や翌年分をまとめて払った場合でも、実際に支払った年に控除されます。

ただし、公的年金から自動的に差し引かれる介護保険料などは、申告者自身が支払ったわけではないため対象外です。

自分だけでなく、生計をともにする家族の保険料を負担している場合も対象

添付書類

  • 国民年金保険料控除証明書(ハガキ形式)
  • 支払証明書(民間の国保組合など)

所得控除4:天災や盗難で家財に被害を受けた

地震や台風などの 自然災害、火災、盗難によって家財に被害を受けた場合、「雑損控除」を受けられる 可能性があります。

損害の大きさや補償の有無に応じて、一定額が所得から差し引かれます。

災害時の支出が大きかった方は、損害金額を明記した書類や被害状況の写真などを準備しましょう。

控除額の計算方法

次のいずれか大きい金額が控除対象となります:

  • ​​​​​​​差引損失額 − 総所得金額 × 10%
  • 災害関連のやむを得ない支出 − 5万円

※差引損失額 = 1.損害金額 + 2.やむを得ない支出 − 3.補てんされる金額

  1. 損害金額:損害を受けた資産の時価(壊れた時点の価値)
  2. やむを得ない支出:建物の撤去費用や、盗難被害の修復費など
  3. 補てんされる金額:保険金や損害賠償などで受け取った金額

添付書類

  • 雑損控除に関する明細書
  • 損害の発生を証明する資料(罹災証明書、被害届、写真など)
  • 保険金の支払い通知書など(補填額を確認するため)

所得控除5:国からの認定された団体へ寄付した

特定のNPO法人や公益社団法人など、国が認めた団体に寄付をした場合、「寄付金控除」を受けられます。

​​​​​​​支払った寄付金のうち2,000円を超える部分が控除の対象となり、最大で総所得の40%までが控除可能 です。

​​​​​​​寄付先が控除対象団体であることを確認し、必ず領収書を受け取りましょう。

添付書類

  • 寄付金の領収書(団体名・日付・金額記載)
  • 認定NPO法人などであることが明記された書類(または領収書内の記載)

所得控除6:ふるさと納税をした

ふるさと納税を利用して自治体に寄付をした人は、確定申告を行うことで「寄付金控除」を受けられます。

​​​​​​​ふるさと納税は名前に「納税」とついていますが、実際には自治体への「寄付」と同じ扱いです。

​​​​​​​2,000円以上の寄付をすると、所得税や住民税が軽くなる税制上の優遇措置を受けられます

​​​​​​​ただし、寄付した全額が控除されるわけではなく、控除の対象となる寄付金には「総所得金額の40%」という上限があります。

寄付金控除の計算式

  • (寄附金額 - 2,000円)× 所得税率 × 1.021(復興特別所得税を含む)
  • 例:事業所得が700万円、所得税率33%の人が10万円を寄附した場合
  • (10万円 − 2,000円)×33%×1.021=約3万3,001円の控除

添付書類

  • 寄付金受領証明書(自治体から送付)
  • 寄付先や金額がわかる一覧表(複数ある場合)

提出書類5:そのほか書類

本人確認書類

確定申告では、本人確認とマイナンバー確認のために書類が必要です。

​​​​​​​マイナンバーカードがあれば一枚で問題ありません が、ない場合は「番号確認書類」(住民票や通知カードなど)と「身元確認書類」(運転免許証やパスポートなど)を用意します。

​​​​​​​通知カードは2020年以降廃止されましたが、内容が住民票と一致すれば使えます。

金融機関の口座番号

所得税の還付を受ける場合は、 振込先の銀行名や支店名、口座番号が分かる通帳やキャッシュカードが必要 です。

​​​​​​​また、税金の納付を銀行引き落としにする際も口座情報が求められます。

​​​​​​​口座情報は正確に記入し、還付や納付がスムーズに行われるよう準備しましょう。

所得を証明できる書類

確定申告には、事業所得のほか給与や配当、年金などさまざまな所得を記載するため、所得を証明する書類を揃える必要があります。

​​​​​​​例えば、給与なら源泉徴収票、株の配当なら配当通知書、土地売買なら契約書など です。

所得を証明する書類は税務署の確認に備えて、申告後も5年間保存します。

所得の種類 証明できる書類の例
給与、報酬、賃金、年金 源泉徴収票の原本、支払調書の原本
配当所得、一時所得、雑所得 一時所得の場合: 生命保険の解約返戻金の通知書など
特定口座での株式取引 年間取引報告書(源泉徴収なしの場合)
土地、建物の譲渡 譲渡時の売買契約書、購入時の契約書、仲介手数料や印紙代の領収書など

青色申告に必要な帳簿・書類の保管期間

帳簿・書類は原則として7年間保管が必要​​​​​​

青色申告を行うには、 帳簿や領収書などの書類を原則として7年間保管 する必要があります。

保管方法は「紙に印刷して保存する」か「電子データとして保存する」かの2通りです。

特に、青色申告特別控除(65万円)を受けたい場合は、電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存が条件になります。

保存が必要な帳簿・書類 保存期間
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年
決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 7年
現金預金取引等関係書類 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年
その他の書類 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) 5年

参考:記帳や帳簿等保存・青色申告│国税庁

電子帳簿保存制度とは?ルールに則った保存を

電子帳簿保存制度は、会計ソフトなどで作成した帳簿や、電子取引でやり取りした書類を電子データのまま保存する制度です。

この制度を活用するメリットには、紙の保管スペースが不要になる点や、青色申告特別控除(65万円)の要件を満たせる点が挙げられます。

​​​​​​​ただし、電子保存には「タイムスタンプの付与」や「検索機能の確保」など、国税庁が定める要件を満たす必要があるため、事前の準備が重要です。

電子帳簿保存法とは?基礎知識から改正後の変更点まで徹底網羅!

電子帳簿保存法について、対象書類や適用要件、保存区分などの基礎知識を徹底解説します。

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青色申告に必要な書類の提出方法

税務署の窓口に直接提出

確定申告書類は、最寄りの税務署の窓口に直接持って行って提出できます。

​​​​​​​初めての申告で不安な方や、書類の内容を確認してもらいたい場合におすすめ です。

​​​​​​​申告期間中は税務署に相談コーナーも設置されており、職員や税理士に質問しながら申告書を作成できます。

​​​​​​​混雑することもあるので、時間に余裕をもって行くと安心

税務署または業務センターに郵送

忙しくて税務署に行けない場合は、申告書類を郵送で提出することも可能です。

​​​​​​​提出期限の3月15日までの消印が有効なので、余裕をもって送りましょう。

​​​​​​​郵送時はトラブル防止のため、記録が残る特定記録郵便や簡易書留を利用すると安心 です。

​​​​​​​また、宅配便でも提出可能ですが、期限内に税務署に届くよう早めに発送してください。

e-Taxで提出(おすすめ)

インターネットを使った「e-Tax」は、パソコンやスマホから簡単に申告書を提出できる便利な方法です。

​​​​​​​青色申告を選んでいる人は、 e-Taxで提出すると特別控除が65万円に増え、節税効果が高まります

​​​​​​​マイナンバーカードや事前準備が必要ですが、一度使い方を覚えれば、翌年以降の申告もスムーズに行えます。

24時間いつでも申告できるのも大きなメリット!

会計ソフトが青色申告を劇的に楽にする!

青色申告に会計ソフトを使うメリット

青色申告を手書きやExcelで行うのは手間がかかり、ミスもしやすいものです。

会計ソフトを使えば、 日々の収支を入力するだけで自動で帳簿が作成され、確定申告書類の作成もスムーズに なります。

複式簿記も簡単に対応でき、65万円の控除を受ける条件もクリアしやすくなります。

初心者でも迷わず使える設計なので、「面倒そう…」と感じている人にこそおすすめです。

青色申告におすすめの会計ソフト3選

青色申告におすすめの会計ソフトは次の3つです。
  1. freee(フリー):スマホ対応が充実しており、操作がとても直感的
  2. マネーフォワード クラウド:連携機能が豊富で、銀行口座やクレカ情報も自動で取り込める
  3. やよいの青色申告オンライン:実績豊富でサポート体制も手厚く、初めてでも安心して使える

それぞれ無料体験版もあるので、使いやすさを比較して選ぶのがポイントです。

おすすめ会計ソフトを詳しくみる

会計ソフト導入後の“残高ズレ”に注意

会計ソフトは便利ですが、初心者がつまずくポイントも多いです。特に「支出と残高が合わない」と感じるケースがよくあります。

原因は、手入力と自動連携の重複や、現金取引の記録漏れ、初期残高の設定ミスなど です。

こうしたズレは、こまめな残高チェックや入力ルールの統一で防げます。わからない時は、ソフトのサポートや税理士に相談するのも大切です。

初めての方は焦らず、一つずつ確認して進めましょう

会計ソフトの実際の活用事例(freee)

  • IT業界で20年経験後、閉塞感から独立を決意
  • 50歳手前で「自分の責任で自由に働きたい」と起業

freee開業の導入理由と感想

  • ネットで開業情報を調べ、freee開業を発見
  • 無料&ステップ形式で使いやすく、予想以上に簡単だった
  • 開業届と青色申告承認申請書をスムーズに作成・提出
  • 事業用口座も案内に従いスムーズに開設

freee会計の導入と活用

  • 開業後1か月以内にfreee会計を導入し環境を整備
  • 請求書・見積書作成をfreeeで効率化(作成が10分に短縮)
  • 経費精算を後回しにして苦労し、以後「すぐ処理」を習慣化
  • レシートはスマホから入力、紙領収書は週ごとにCSVで一括登録

効率化・アウトソーシングの考え方

  • 経理は「本業ではない」ためソフトや外注で効率化すべき
  • Excelでの管理は時間の無駄、本業に集中する方が価値が高い
  • freee会計でスキマ時間に処理、確定申告も簡単に
  • 今後もfreeeを使って業務効率化と事業成長を目指す

参考:フリーランスが開業準備・確定申告をスムーズに行うコツとは│freee公式サイト

まとめ:青色申告は会計ソフトで簡単&お得!

青色申告は複雑なイメージがありますが、会計ソフトを使えば簡単に申告書の作成が可能です。

​​​​​​​自動仕訳や帳簿管理の機能でミスを減らせるうえ、最大65万円の控除など節税効果も大きいのが魅力。

​​​​​​​初めての方でも使いやすい操作画面が多く、効率的に経理ができるため、確定申告の負担を大幅に軽減できます。

​​​​​​​青色申告のメリットを活かすなら、まずは会計ソフトの導入がおすすめです。

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