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目次

  1. インボイス制度とは
    1. そもそもインボイス制度とは?
    2. 適格請求書(インボイス)とは?
    3. インボイス制度は2023年10月から開始
    4. インボイス制度の目的
  2. インボイスの登録申請とは
    1. 「適格請求書発行事業者」の登録が必要
    2. 登録申請の対象
    3. 登録手続きの方法は2通り
    4. 登録申請に必要なもの・書類
    5. 登録申請書はどこでもらえる?
  3. インボイス制度の登録申請はいつまで?
    1. 施行と同時に登録を受けたい場合は2023年9月30日まで
    2. ​​​​申請書を提出してから登録通知を受けるまでの期間はどれくらい?
  4. インボイス登録申請の流れ
  5. インボイス制度の登録番号とは?
    1. インボイス登録した事業者に発行される番号
    2. ​​​​インボイス制度の登録番号はいつ発行される?
    3. 電子通知がおすすめ
    4. 「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号の検索が可能
    5. 取得した登録番号はいつから請求書に記載する?
  6. 登録申請をおこなう際の注意点
    1. 提出期限までに登録申請をおこなう
    2. 記入漏れや記載ミスが無いよう申請用紙を作成する
  7. インボイス登録しないとどうなる?
  8. 個人事業主・フリーランスはインボイス登録するべき?
  9. インボイス登録するメリット
    1. 請求書関係の処理業務を効率化できる
    2. 取引先や報酬を維持できる
    3. 売り手は取引先を広げるチャンスになる
  10. インボイス登録するデメリット
    1. 請求書の様式を変更しなくてはいけない
    2. 消費税を申告・納税する業務負担が増える
    3. 請求書にかかわる経理処理が複雑になる
  11. インボイス登録に関するよくある質問
  12. まとめ
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インボイスの登録申請はいつまで?手続き方法や流れ、登録しない場合の影響を解説

「インボイス登録はいつまでにやらないとダメ?」
「申請書の書き方は?」


インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」の登録が必ず必要です。

しかし、「申請書の提出先は?」「個人事業主はインボイス登録するべき?」といった疑問も多くみられます。

今回は、インボイス登録の申請方法や流れ、必要書類などを解説します。
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目次

インボイス制度とは

図解

そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度とは、 複数税率に対応した「仕入税額控除」の新しい方式 で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。

現行制度では、発行者、取引年月日、取引金額などが記載された「区分記載請求書」を用いて仕入税額控除が受けられます。

新制度の施行後は、請求書に記載すべき項目が追加された「適格請求書」の発行・保存が義務となります。

編集部

インボイス制度の施行後は、適格請求書がなければ仕入税額控除が適用されません。

消費税の仕入税額控除とは?

仕入税額控除とは、事業者に対する消費税の二重課税を解消する仕組みです。

事業者が支払う 消費税の納税額は、売上時の消費税額(売上税額)から仕入れなどにかかった消費税額を差し引いて算出されます。

たとえば、2,200円(10%税込み)で仕入れた商品を3,300円(10%税込み)で販売した場合、納税額は【(消費者から受け取った消費税額300円)-(仕入先に支払った消費税額200円)=100円】となります。

POINT
  • インボイス制度は「仕入税額控除」の新しい方式 
  • 仕入税額控除は、事業者に対する消費税の二重課税を解消する仕組み
  • 新制度では、仕入れ時に「適格請求書」(=インボイス)を発行し、売り手・買い手双方が保管する義務が発生

≫【関連記事】インボイス制度とは?世界イチわかりやすく解説!

適格請求書(インボイス)とは?

適格請求書(インボイス)とは、 取引における消費税額や適用税率などが詳細に記載された請求書 の形式です。

現行の「区分記載請求書」と比べて請求書に記載すべき項目が多く、取引に関する情報をより詳細に書き残せます。

なお、適格請求書を発行できるのは、事前に申請を行った「適格請求書発行事業者」のみです。

適格請求書に記載が必要な項目
  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称+登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜or税込)+適用税率
  • 消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度は2023年10月から開始

インボイス制度は、2023年10月1日に施行されます。

ただし、 制度の施行から6年間(2029年9月まで)は「経過措置」期間 が設けられており、免税事業者等との取引で支払った仕入税額から一定割合の控除を受けることが可能です。

経過措置を受ける条件

経過措置期間中に特例の控除を受けるには、「区分記載請求書と同じ事項が記載された請求書」と「必要事項の記載された帳簿」がセットで必要です。

猶予期間の控除率は段階的に引き下がる

経過措置期間中の 控除率は、3年ごとの区切りで段階的に引き下げられる 予定です。

制度開始から3年間(2026年9月まで)は控除率80%ですが、3年後(2026年10月)からは控除率が50%に引き下げられます。

仕訳方法の変化に注意

猶予期間中に経過措置を受ける場合、会計上の仕訳方法が変わるため注意が必要です。

経過措置で税額控除が受けられない20%分(3年後以降は50%分)の損失については雑損失に計上するなどして、 仮払消費税を振替えておく必要があります

また、帳簿には経過措置を受ける旨・課税仕入の取引先・取引年月日・取引内容・支払額といった必要事項を記載しておきましょう。

インボイス制度の目的

正確な消費税額を把握する

インボイス制度の目的は、 「異なる税率を区別し、正確な消費税額を把握する」 ことです。

現行の「区分請求書」は、2種類の消費税率(10%と8%)を区別する決まりがないため、「税率8%で仕入れた品物を10%で計上して不当利益を得る」といった不正が発生してしまいます。

インボイス制度によって、消費税に関する情報をより詳細に記載することで、上記のような不正や経理のミスなどを防止する効果が期待できます。

編集部

適格請求書には追加記載項目が設けられているため、納税額を税率ごとに計算を分けることが可能です。

益税をなくす

「益税」とは、 納税の免除や軽減などで合法的に納税されずに、事業者の手元に残った消費税 を指します。

益金の原因となる制度は、おもに「事業者免税点制度」「簡易課税制度」の2つです。

インボイス制度の導入は、益金および益金によって発生する問題の解消に効果的です。

制度 内容 問題点
事業者免税点制度 免税事業者は、商品・サービスの販売で受け取った消費税の納税義務が免除される 課税事業者と免税事業者間に不公平が生じる
簡易課税制度 課税売上5,000万円以下の事業者は、消費税額の算出方法が原則と異なる。 本来納付すべき消費税額との差額分が益税として手元に残る

 

簡易課税制度とは

本来、課税事業者が納める消費税は 「受け取った消費税-支払った消費税」 の式で算出します。

しかし、課税売上5,000万円以下の事業者に関しては、「受け取った消費税-(受け取った消費税×仕入率)」という計算方法が適用されます。

簡易課税制度を適用すると、「受け取った消費税」に「仕入率」をかける分、納めるべき消費税額が安くなってしまいます。

インボイスの登録申請とは

インボイス

「適格請求書発行事業者」の登録が必要

インボイスを発行するには、 「適格請求書発行事業者」への登録が必要 です。

2023年10月1日以降、「適格請求書発行事業者」以外が発行する請求書は仕入税額控除の対象外となるため、必ず手続きを済ませておきましょう。

登録申請の対象

「適格請求書発行事業者」に登録できるのは、原則として 消費税の「課税事業者」のみです。

課税事業者とは、消費税の課税期間にかかる基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者のことを指します。

免税事業者が適格請求書を発行するには、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署長に提出し、課税事業者となる必要があります。

免税事業者とは

免税事業者とは、課税売上高が1,000万円に満たない事業者を指します。

免税事業者は、 取引によって受け取った消費税を納税する義務が免除されます。

≫【関連記事】消費税課税事業者とは?対象や届出、免税事業者との違いについて徹底解説!

登録手続きの方法は2通り

インボイスの登録申請をする方法は、「e-tax」「郵送」のいずれかです。

 e-tax

インボイス登録は、e-Taxを使った電子申請にも対応しています。

登録申請手続については 「e-Taxソフト」のほか、「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」でも送信可能 です。

なお、操作方法については、国税庁HP内の【操作マニュアル】より確認できます。

ダウンロードした書類をインボイス登録センターに郵送

郵送で手続きをする場合は、申請書類に必要事項を記入したうえで「インボイス登録センター」に送付しましょう。

「インボイス登録センター」とは、インボイス制度に関する申請書等の入力や電話照会等の事務について集約処理を行う機関です。

登録申請に必要なもの・書類

インボイス制度の登録申請に必要なものは、申請方法によって異なります。

パソコン・スマートフォンで申請する場合

  1. マイナンバーカードなどの電子証明書
  2. 利用者識別番号(e-Taxで取得)

利用者識別番号は、電子申告をするために必要な16桁の識別番号です。

書面で申請する場合

  1. 適格請求書発行事業者の登録申請書
  2. マイナンバーカードなどの本人確認書類(個人事業主が書面で申請する場合)

マイナンバーカードを持っていない個人事業主は、通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの本人確認書類が必要です。

登録申請書はどこでもらえる?

インボイス制度の登録申請書は、 国税庁のHPからダウンロードできます

窓口または郵送での手続きを希望する場合は、ダウンロードした書類を印刷したうえで必要事項を記入しましょう。

なお、国税庁のHPでは、登録申請書の記載例やフローチャートも掲載されているため、登録申請について不明な点がある場合は確認してみましょう。

インボイス制度の登録申請はいつまで?

期限

施行と同時に登録を受けたい場合は2023年9月30日まで

インボイス制度が施行される 2023年10月1日から登録を受けるには、2023年9月30日までに申請を行う必要があります

手続きが遅れると、制度施行直後にインボイスを発行できなくなる可能性があるため、取引先の仕入税額控除にも影響してしまいます。

場合によっては、今後の取引にも支障をきたす可能性もあるので、早めに申請手続きを済ませておきましょう。

編集部

2023年9月30日までに申請を行った事業主に関しては、2023年年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます。

​​​​申請書を提出してから登録通知を受けるまでの期間はどれくらい?

登録通知を受けるまでの期間は以下が目安です。

e-Tax(電子申告)の場合 約2週間~1ヶ月半
書面提出の場合 約1ヶ月~3ヶ月
 

ただし、登録申請書の提出状況や記載誤りの有無などによっても、登録通知までの期間は変動します。

インボイス登録申請の流れ

ステップ
  1. STEP.1

    登録申請書の作成

    書面で登録申請をする場合は、国税庁のHPより申請書をダウンロードし、必要事項を記載しましょう。

    なお、インボイス制度の登録は、e-Taxを使った電子申請にも対応しています。

  2. STEP.2

    登録申請書を国税庁に提出

    書面で手続きを行う場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」に申請書を送付しましょう。

    e-Taxで登録申請をする場合は、システム上で申請書を提出できるので、郵送等は不要です。

  3. STEP.3

    取引先へ通知

    登録申請が完了すると、インボイス制度の登録番号などが記載された「登録通知書」が送付されます。

    継続的に取引を行う取引先に対して、登録番号やインボイスの交付・受領方法などを連絡しておきましょう。

    なお、e-Taxで登録申請した場合は、電子データによる登録通知を選択可能です。

インボイス制度の登録番号とは?

クエスチョンマーク

インボイス登録した事業者に発行される番号

インボイスの登録申請が完了すると、事業者ごとの「登録番号」が発行されます。

登録番号の表記は、 法人の場合「T+法人番号」、個人事業主などの場合は「T+13桁の数字」 です。

なお、インボイス(適格請求書)を発行する際には、必ず自社の登録番号を記載する必要があります。

編集部

登録番号が記載されていない請求書はインボイスとして認められません。

​​​​インボイス制度の登録番号はいつ発行される?

登録番号が発行されるまでの期間は、申請方法によって異なります。

申請書の提出後、 e-Taxの場合は約2週間~1ヶ月半程度、書面申請の場合は約1ヶ月~3ヶ月程度 です。

申請が殺到した場合、登録番号の通知までにかなり時間がかかる可能性もあるため、なるべく早く手続きを済ませておきましょう。

電子通知がおすすめ

e-Taxで登録申請した場合は、登録番号の通知を電子データで受け取ることも可能です。

電子データを選択すると、 書面よりも早く通知を受け取れるほか、紛失等のリスクも回避できます

「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号の検索が可能

適格請求書発行事業者公表サイト」は、登録番号に関する確認が行えるサイトです。(法人のみ)

確認できる事項
  • 取引先から受領した請求書等に記載されている番号が「登録番号」かどうか
  • 記載された「登録番号」が取引時点で有効なものか(適格請求書発行事業者が登録の取消を受けていないか)

検索方法

  1. 取引先から受け取ったインボイス(書面orデータ)を用意する
  2. 適格請求書発行事業者公表サイト」にアクセスする
  3. ホーム画面 – 登録番号を検索する入力欄に、インボイスに記載されている「登録番号」を入力する
    ※Tは入力する必要がなく、数字のみ入力。
  4. 検索をかけると検索結果が表示されます

公開される情報

項目 法人 個人
①氏名または名称 ○公開 ○公開
②本店または主たる事務所の所在地 ○公開
(申告があった場合のみ)
③登録番号 ○公開  ○公開
④登録年月日 ○公開  ○公開
⑤登録取消年月日
登録失効年月日
○公開  ○公開
事業主から申し出があった場合に公開可能な事項
  • 主たる屋号(個人事業主)
  • 主たる事務所の所在地等(個人事業主)
  • 本店又は主たる事務所の所在地(人格のない社団等)

取得した登録番号はいつから請求書に記載する?

インボイス制度の施行後(2023年10月1日以降)は、発行する適格請求書に登録番号を記載する必要があります。

なお、 インボイスが始まる前の請求書に取得した登録番号を記載しても問題ありません

登録申請をおこなう際の注意点

注意点

提出期限までに登録申請をおこなう

2023年9月30日までに申請を行わなければ、インボイス制度の施行初日から登録を受けらないため、適格請求書を発行できない期間が発生してしまいます。

適格請求書は取引先の仕入税額控除にも関わるものなので、 対応が遅れると今後の取引に支障が出る恐れもあります

 遅れなく新制度に対応し、円滑に取引を行うためにも、期間に余裕をもって申請手続きを済ませておきましょう。 

 

編集部

「e-Tax」は、書面よりも速やかに申請を行うことができます。

記入漏れや記載ミスが無いよう申請用紙を作成する

申請用紙の記載内容に不備があると審査が通らず差し戻しとなるため、登録までに時間がかかってしまいます。

差し戻し対応の手間や時間のロスをなくし、スムーズに申請を完了させるためにも、記入漏れや記載ミスが無いように十分注意しましょう。

よくある記入ミス
  • 申請用紙の貼付漏れ(申請用紙は2枚とも忘れずに送付しましょう)
  • 所在地のビル名や部屋番号の省略(所在地が正確でないと審査に通らないため、省略せずに記載しましょう)
  • チェックボックスの入れ忘れ

インボイス登録しないとどうなる?

クエスチョンマーク

インボイス登録をしないと適格請求書を発行できないため、取引先の企業は消費税の仕入税額控除を受けられなくなります。

仕入税額控除を受けられなくなると納税負担が増大してしまうため、取引先は仕入れ先の見直しや、価格交渉を検討する可能性があります。

つまり、インボイス登録をしなければ、 取引先を失ったり、報酬が減ったりするリスクが発生する ということです。

個人事業主・フリーランスはインボイス登録するべき?

クエスチョンマーク

インボイス制度の施行後は、免税事業者との取引が仕入税額控除の対象外となるため、課税事業者のクライアントが減ったり、値段交渉をされたりする可能性があります。

取引先や報酬が減少するリスクを回避したい場合は、 「適格請求書発行事業者」に登録 しましょう。

ただし、インボイス登録に伴って課税事業者に転換した場合、今まで免除されていた納税の負担が発生するため、メリットとデメリットを踏まえて慎重に検討することが重要です。

インボイス登録するメリット

メリット、

請求書関係の処理業務を効率化できる

インボイス制度では、電子データの適格請求書(電子インボイス)の送付・保管が認められています。

電子インボイス対応のツールを活用することで、税率別の計算などを自動化できるため、 経理業務の効率化や人件費の削減に繋がります

また、請求書の印刷や郵送費用・保管スペースの削減などによってペーパーレス化も実現するでしょう。

取引先や報酬を維持できる

インボイス登録をすれば、適格請求書を発行できるようになるため、取引先は今後も仕入税額控除を受けられます。

つまり、自社との取引において、相手方の税負担が増えることはないため、 仕入れ取引を打ち切られたり、価格交渉をされたりする心配はありません

このように、インボイス登録をすることで、既存の取引先や報酬を維持できるというメリットがあります。

売り手は取引先を広げるチャンスになる

インボイス制度の施行後は、仕入税額控除の適用に「適格請求書」が必要となるため、 「インボイス発行事業者と優先的に取引したい」と考える事業者が増える見込み です。

そのため、売り手となる事業者は、インボイス登録をすることで、新規取引先獲得のチャンスを広げることが可能です。

現時点での課税事業者や、これから課税転換を検討している免税事業者は、あらかじめ営業先候補のリストを作成しておきましょう。

インボイス登録するデメリット

デメリット

請求書の様式を変更しなくてはいけない

インボイス制度の導入後、課税事業者は請求書の様式を「区分記載請求書」から「適格請求書」に変更する必要があります。

ミスや混乱を防止するためにも、あらかじめ自社の請求書の様式やフォーマットを見直し、適格請求書に必要な項目を含んだものへアップデートしておきましょう。

また、売り手・買い手どちらも、適格請求書の保存が必須となるため、 適格請求書に対応した各種会計ソフトやツールの導入をおすすめします

編集部

適格請求書の扱いや保存、記帳方法について社内全体へ周知しておくことも重要です。

消費税を申告・納税する業務負担が増える

免税事業者が課税事業者に転換し、「適格請求書発行事業者」に登録した場合、 今まで免除されていた消費税の納税義務が発生します

課税事業者になると、納税による支出はもちろん、申請手続きや請求書のフォーマット変更といった業務負担が増える点も考慮しなくてはいけません。

課税事業者への転換は、メリットとデメリットを洗い出したうえで慎重に判断しましょう。

請求書にかかわる経理処理が複雑になる

インボイス制度で使う「適格請求書」は、 従来の区分記載請求書よりも記載する項目が多く、作成・確認に手間がかかります

また、仕入税額控除の金額の集計作業や自社が発行した適格請求書の控えの保存など、請求書関連の業務負担も増大します。

あらかじめ、業務内容と必要なリソースを洗い出し、経理スタッフの増員や業務を効率化するためのシステムの導入などを検討しましょう。

インボイス登録に関するよくある質問

Q
インボイス登録の申請書はどこでダウンロードできる?

A

インボイス制度の登録申請書は、国税庁のHPからダウンロードできます。

Q
インボイス登録申請書の書き方はどこで見れる?

A

登録申請書の記載例やフローチャート等は、国税庁のHPに記載されています。
登録申請について不明な点がある場合は確認してみましょう。

Q
インボイスの登録申請はいつから始まった?

A

インボイス制度の登録申請受付は令和3年(2021年)10月1日から始まっています。

Q
個人事業主のインボイス登録番号の確認方法は?

A

個人事業主の登録番号は「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できないため、取引先に直後聞く必要があります。
また、2023年10月1日以降に取引先から送付される請求書には、インボイス事業者番号が記載されています。

Q
インボイスの登録通知書はいつ届く?

A

申請書の提出後、e-Taxの場合は約2週間~1ヶ月半、書面申請の場合は約1ヶ月~3ヶ月程度で登録通知書が届きます。

Q
インボイス登録申請書の提出先は?

Aインボイス登録申請書の提出先

インボイス登録申請書の提出先は、管轄地域の「インボイス登録センター」です。

Q
取引先がインボイス登録されているか確認する方法は?

A

取引先がインボイス登録しているかどうかは、相手方の事業者に直接棟合わせる必要があります。
また、請求書に記載されている登録番号が有効かどうかは、「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。

Q
インボイス登録をやめたい場合はどうしたらいい?

A

適格請求書発行事業者が免税事業者に戻りたい場合は、「適格請求書発行事業者の取消しを求める旨の届出書」の提出が必要です。
ただし、インボイス登録時に「消費税課税事業者届出書」を提出した事業者に関しては、併せて「消費税課税事業者選択不適用届出書」も必要となります

Q
免税事業者がインボイス登録しないとどうなる?

A

インボイス登録を発行しないと適格請求書が発行できないため、自社から仕入れを行っている取引先は消費税の仕入税額控除を受けられなくなります。
仕入税額控除がなくなると税負担が増大してしまうため、取引先は仕入先事業者の見直しや価格交渉を検討するかもしれません。
つまり、インボイス登録をしないことで、取引先を失ったり、報酬が減ったりするリスクが発生してしまいます。

Q
インボイス登録しなくていい人は?

A

消費者向け(BtoC)の事業のみを行っている場合や、自社から仕入れを行っている取引先がすべて免税事業者の場合は、インボイス登録をしなくても差し支えありません。
ただし、現時点で免税事業者の取引先がインボイス制度を機に課税転換する場合は、自社もインボイス登録をする必要があります。

まとめ

インボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。

制度が施行される2023年10月1日から登録を受けるには、2023年9月30日までに申請手続きを行う必要があります。

申請が遅れると、取引先の仕入税額控除にも影響が出てしまい、最悪の場合今後の取引に支障が出てしまう可能性もあるため、期間に余裕をもって手続きを完了しておきましょう。

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