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「白色申告に必要な収支内訳書とは?」
「収支内訳書の書き方を知りたい」
確定申告には、主に青色申告と白色申告の2種類があり、白色申告を行う際は、収支内訳書の提出が必要です。
しかし、収支内訳書の様式は所得の種類によって異なり、項目内容も難しく、書き方がわからない方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、白色申告に必要な収支内訳書の書き方を紹介し、必要書類や提出方法についても徹底解説していきます!
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白色申告に必要な収支内訳書とは?
白色申告に必要な収支内訳書とは、 白色申告を行う際に提出するものです。確定申告書と一緒に提出します。
収支内訳書の内容は、帳簿をもとに 1月1日から12月31日までの売上や経費などの収入・支出をまとめています。
収支内訳書が必要な理由
白色申告で収支内訳書が必要な理由は、白色申告を行うにあたり、 所得税の計算が正しく行われているかを確認するためです。
「所得」は、売上などの「収益」から「仕入」と「必要経費」を差し引きして算出することができます。
- 「収益」 - 「仕入」 - 「必要経費」 = 「所得」
その算出した「所得」とその他の所得を合算した「合計所得金額」が税額計算の基盤になるため、収支内訳書を正確に作る必要があります。
収支内訳書の作成が必要な場合
白色申告で 収支内訳書の作成が必要な場合は、以下のような場合です。
-
-
- 出典:国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
収支内訳書の作成が不要な場合
白色申告で 収支内訳書の作成が不要な場合は、以下のような場合です。
-
-
- 出典:国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」
ただし、事業所得や不動産所得、山林所得がある場合でも、所得額が小さく確定申告の義務が生じなければ、収支内訳書の提出義務もありません。
収支内訳書を提出しないとどうなるのか?
白色申告の収支内訳書は、提出しなくても罰則はありません。
ただし、提出しなかった場合、税務署から督促状が届くため、 税務署から目を付けられることは確かです。
法律で提出義務が規定されている以上、収支内訳書の提出要件に該当する場合は、収支内訳書を提出しましょう。
収支内訳書の種類
一般用
白色申告の収支内訳書には3種類があり、その一つが「一般用」です。
収支内訳書の「一般用」は、 事業所得のうち営業等の所得がある場合に使用する用紙です。
「一般用」の記載項目を大まかに分けると、「収入金額」と「必要経費」があります。
不動産所得用
白色申告の収支内訳書には3種類があり、その一つが「不動産所得用」です。
収支内訳書の「不動産所得用」は、 不動産所得がある場合に使用する用紙です。
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付けで得た所得のことです。
農業所得用
白色申告の収支内訳書には3種類があり、その一つが「農業所得用」です。
収支内訳書の「農業所得用」は、 農業所得がある場合に使用する用紙です。
農業所得は、1年間の農作物の売り上げや補助金、小作料などの農業収入から必要経費を差し引くことで求められます。
収支内訳書を作成する前の準備
必要書類を揃える
白色申告の収支内訳書を作成する前の準備として、まず必要な書類を準備します。
必要書類とは、請求書や振込履歴が確認できる銀行預金の通帳、レシート、領収書など、 1年間にかかった費用と売上が分かる資料すべてです。
また、必要書類に加えて、必要書類をもとに作成した帳簿も用意します。費用の詳細な内容を記載したメモがある場合はそれらも用意しましょう。
収支内訳書を入手する
白色申告の収支内訳書を作成する前の準備として、次に収支内訳書を入手します。
収支内訳書を入手する方法は、税務署の窓口、国税庁HPからダウンロード、e-Tax「確定申告書作成コーナー」の3種類があります。
確定申告書等作成コーナーは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、収支内訳書を作成できるためおすすめといえます。
収入と経費の計算をする
白色申告の収支内訳書を作成する前の準備として、次に収入と経費の計算をします。
収支内訳書では、収入や経費の1年間の金額を項目ごとに記入するため、項目ごとに金額を集計しておきましょう。
なお、収支内訳書の項目に分類できない経費がある場合は、新たに項目を設定して収支内訳書に記載するのが一般的です。
経費を含めて所得が所定の金額以下の場合
経費を含めて、所得が下記の金額の場合は、確定申告の必要はありません。個人事業が専業の場合 | 会社員で副業をしている場合 |
---|---|
所得48万円以下は確定申告の必要なし | 副業の所得が20万円以下なら確定申告の必要なし |
ただし、確定申告が不要の場合でも、別で住民税の申告は必要です。
住民税の申告は、市役所や各市町村のホームページにて専用書類を調達し、必要事項を記入して提出します。
会社員で副業をしている場合は、自身で納税されるか、会社の給与と合算で支払うかを選択することが可能です。
減価償却の対象を確認する
白色申告の収支内訳書を作成する前の準備として、次に減価償却の対象を確認します。
経費がかかれば一般的にその年の経費として計上しますが、一定の場合には複数年に分けて計上する「減価償却」で経費処理を行います。
原則として、使用可能期間が1年未満、取得価額が10万円未満の物が減価償却資産の対象外になり、取得価額を全額その年の経費にできます。
収支内訳書の書き方
収支内訳書(一般用)1ページの書き方
①住所や氏名などの基本情報
白色申告の収支内訳書(一般用)では、まず基本情報を記載します。
自身の氏名や住所、事業所所在地、電話番号などの基本情報を記載します。
屋号や加入団体名は、特になければ書く必要はありません。
②収入金額
白色申告の収支内訳書(一般用)の収入金額では、⑴~⑶に該当する収入を、⑷に⑴~⑶の合計を記載します。
- ⑴売上(収入)金額:1月1日から12月31日までの売上の総額
- ⑵家事消費:商品を事業用に仕入れたものの、自宅で使った分の金額
- ⑶その他の収入:空き箱を売却したなど、本業に付随する少額の収入
③売上原価
白色申告の収支内訳書(一般用)で、次に売上原価を記載します。仕入を行う個人事業主のみが記入する欄です。
- ⑸期首商品(製品)棚卸高:1月1日時点の在庫の金額
- ⑹仕入金額(製品製造原価):1年間の仕入にかかった総額
- ⑺小計:⑤+⑥の合計額
- ⑻期末商品(製品)棚卸高:12月31日時点在庫の金額(原価)
- ⑼差引原価:⑺から⑻を引いた合計金額
④経費
白色申告の収支内訳書(一般用)で、次に経費を記載していきます。項目ごとに費用を記載します。
収支内訳書の項目に分類できない経費がある場合は、空欄(㋾~㋟)に記載します。
また、住民税や所得税、国民健康保険料、国民年金保険料は対象となりません。
- ⑾給料賃金:専従者以外の従業員を雇っている場合
- ⑿外注工賃:修理加工などを社外業者に仕事を依頼した場合の費用
- ⒀減価償却費:減価償却が必要な資産を持っている場合
- ⒁貸倒金:取引先の倒産などにより、回収できない売掛金
- ⒂地代家賃:事務所や店舗、駐車場などの賃貸料
- ⒃利子割引料:事業資金として借り入れた金融機関への支払利息
⑤専従者控除
白色申告の収支内訳書(一般用)で、次に専従者控除を記載していきます。 事業に専念している家族がいる場合に記載します。
専従者の条件は、生計を一とする15歳以上の家族が6か月以上事業に専念して働いた場合です。
出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
⑥給与賃金の内訳
白色申告の収支内訳書(一般用)で、次に給与賃金の内訳を記載していきます。
経費の「⑾ 給料賃金」に記載が必要な場合に、 従業員の氏名、年齢、業務への従事月数、支払った給与・賞与の金額、源泉徴収税額を記入します。
なお、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額へ記載するのは、年末調整後になります。
⑦税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳
白色申告の収支内訳書(一般用)で、次に税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳を記載していきます。
事業に関連して税理士や弁護士に仕事を依頼をし、報酬を支払った場合に記載します。
⑧事業専従者の氏名等
白色申告の収支内訳書(一般用)で、次に事業専従者の氏名等を記載していきます。
事業に専念している家族がいる場合、ここに専従者の氏名や続柄、従事月数などを記載します。
収支内訳書(一般用)2ページの書き方
⑨売上(収入)金額の明細
白色申告の収支内訳書(一般用)で、次に売上(収入)金額の明細を記載していきます。
主な取引先の会社名や所在地、売上金額を記入します。書ききれない分は、最後の「上記以外の売上先の計」に合計金額のみ記載します。
⑩仕入金額の明細
白色申告の収支内訳書(一般用)で、次に仕入金額の明細を記載していきます。
事業で利用した仕入先について、社名や住所、仕入金額を記入します。
⑪減価償却費の計算
白色申告の収支内訳書(一般用)で、次に減価償却費を記載していきます。
減価償却が必要な資産を保有している場合に、 資産の名称や台数、購入金額や購入した日付などを記入します。
耐用年数や償却率は固定資産ごとに異なり、決められているため、事前に確認しておきましょう。
⑫地代家賃の内訳
白色申告の収支内訳書(一般用)で、次に地代家賃の内訳を記載していきます。
収支内訳書1ページ目の「⒂地代家賃」を記入した場合、その内訳をここに記載します。
「支払先の住所・氏名」に不動産会社や大家さんの名称と住所、 「賃借物件」に借りている不動産の種類と費用の内訳などをそれぞれ記載します。
⑬利子割引料の内訳
白色申告の収支内訳書(一般用)で、次に利子割引料の内訳を記載していきます。
収支内訳書1ページ目の「⒃利子割引料」を記入した場合、その内訳をここに記載します。
1年間で支払った利子の金額や、手形の割引料などを記入します。
⑭本年中における特殊事項
白色申告の収支内訳書(一般用)で、最後に本年中における特殊事項を記載していきます。
不良在庫を処分して事業で赤字が出た場合や 自然災害に遭った場合など、特殊事情があって税務署に伝えるべきことがある際に記入します。
特に伝えておきたいことがなければ、記入の必要はありません。
収支内訳書(不動産所得用)の書き方
白色申告の収支内訳書(不動産所得用)の書き方のポイントは、1ページ目「不動産収入の内訳」です。
この欄は、記載すべき情報が多くなりやすく、書ききれない場合があります。
書ききれない場合は、 別紙明細を添付することも可能なため、別紙に項目の情報を記載するようにしましょう。
収支内訳書(農業所得用)の書き方
白色申告の収支内訳書(農業所得用)の書き方のポイントは、2ページ目「減価償却費の計算」です。
減価償却資産は、農業で使っている機器だけでなく、 果樹や家畜などの生物も対象です。
そのため、果樹や家畜などの生物についても、減価償却費を計上しましょう。
収支内訳書の入手方法
税務署の窓口で入手
白色申告の収支内訳書は、 税務署の窓口で入手することが可能です。
収支内訳書を受け取るだけの場合、最寄りの税務署に限らず、受け取りやすい場所にある税務署で受け取ることもできます。
国税庁HPからダウンロード
白色申告の収支内訳書は、 国税庁HPからダウンロードして入手することが可能です。
国税庁のホームページから収支内訳書のPDFファイルをダウンロードして印刷すれば、 提出用の収支内訳書として使うことができます。
e-Tax「確定申告書作成コーナー」で作成
白色申告の収支内訳書は、 e-Taxの「確定申告書作成コーナー」で作成できます。
作成コーナーを利用すれば、印刷作業を行わず、そのまま提出が可能です。画面の案内に沿って金額等を入力するだけで作成できます。
白色申告とは
白色申告は、 簡易簿記で帳簿を作成する確定申告方法 です。
税控除などのメリットはありませんが、 簡単に確定申告を完了できる 特徴があります。
ただし、2014年の法改正から白色申告でも記帳が義務化されているため、簡易簿記で提出できる青色申告で申請する事業者が増えています。
青色申告と白色申告の違い
青色申告(65万円の控除) | 青色申告(10万円の控除) | 白色申告 | |
---|---|---|---|
条件 | 開業届と青色申告承認申請書を3月15日までに提出 | 開業届と青色申告承認申請書を3月15日までに提出 | なし |
提出書類 | 確定申告書B 青色申告決算書 賃貸対照表 損益計算書 |
確定申告書B 青色申告決算書 賃貸対照表 損益計算書 |
確定申告書B 収支内訳書 |
記帳方法 | 複式簿記 | 単式簿記 | 単式簿記 |
控除金額 | 特別控除65万円 | 特別控除10万円 | なし |
特徴 | 専従者給与の利用が可能 赤字の3年間繰り越しが可能 |
専従者給与の利用が可能 赤字の3年間繰り越しが可能 |
手続きが簡単 事前の申請が不要 |
おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
税制の控除額が異なる
青色申告と白色申告の違いは、確定申告で受けることができる控除額が異なります。
青色申告は、要件に従って申請することで、 最大65万円の税控除 を受けることができます。
一方で白色申告は、 控除などを受けることができない ため注意が必要です。
事前提出書類の有無が異なる
青色申告と白色申告の違いは、申請するために必要な事前提出書類が異なります。
青色申告を申請するためには、同じ年の3月15日までに 青色申告承認申請書や開業届 などの必要書類を提出しておく必要があります。
一方で白色申告は、 事前に書類を提出していなくても申請を行うことが可能 です。
要件が異なる
青色申告と白色申告の違いは、 申請のための条件 が異なります。
青色申告をするためには、下記の4つの要件を満たす必要があります。
- 複式簿記での記帳
- 事前書類の提出や申請を期限内 にする
- 電子帳簿保存やe-taxでの申告
- 貸借対照表と損益計算書などの書類を添付する
白色申告よりも 複雑な要件となっている ため、 注意して確定申告をするようにしましょう。
帳簿の記帳方法が異なる
青色申告と白色申告の違いは、 申請のための記帳方法 が異なります。
青色申告をする場合は、 日々の取引を借方と貸方に分けて記録する複式簿記で記帳する 必要があります。
簡易簿記でも青色申告は可能ですが、税控除の金額が10万円となってしまうため注意しましょう。
白色申告でも帳簿付けは必要?
白色申告は、 2014年の法改正から記帳が義務化されているため、帳簿付けは必要です。
事業所得、不動産所得、山林所得がある事業者は、収入金額や必要経費がどのように集計されたか確認できるよう、記帳が義務化されています。
白色申告はいくらから必要?
白色申告は、1月1日~12月31日までの1年間に、 48万円以上の所得 がある事業者が対象となります。
所得が48万円以下の場合、全事業者が対象となる48万円の基礎控除が差し引かれ課税所得が0円となります。
そのため、1年間の所得が48万円以下の事業者は、白色申告などの確定申告を提出する必要がありません。
白色申告に向いている人
経理作業に苦手意識がある人
白色申告は、単式簿記による記帳で申告できるため、経理作業に苦手意識がある人におすすめです。
控除額の大きい青色申告は、複式簿記による記帳や事前に青色申告承認申請書などが必要なため、難しいと感じる方も多いです。
白色申告であれば、申告にかかる手間を削減できるため、会計知識がない方でも わかりやすく確定申告を完了できます。
事業収入が少ない人
白色申告は、事業のスタートアップ時などで事業収入が少ない方におすすめな申告方法です。
事業収入が少ない内は、青色申告の特別控除による恩恵をすべて受けることができません。
また、開業時は白色申告で確定申告をして、事業が軌道に乗ってから青色申告に切り替える方法も選択できます。
事業赤字がない人
白色申告は、事業が赤字となっている方におすすめな確定申告方法です。
利益が出てないうちは、 青色申告によって控除がされないため、青色申告のメリットを受けづらいです。
ただし、青色申告をすることで3年間の赤字の繰り越しができるため、翌年以降の所得税や住民税を引き下げることが可能なので、事業の成長に合わせて選択しましょう。
白色申告のメリット
帳簿付けが簡単
白色申告は、家庭の家計簿のように支出や収入の増減と、その要因をまとめる簡易簿記で確定申告をすることができます。
簿記の知識がなくても比較的簡単に記入できるため、 会計ソフトなどが無くても帳簿を作成することができます。
確定申告を行う際も、青色申告よりも少ない記述で済むため、 シンプルでわかりやすい申請方法 です。
事前の提出手続きが不要
白色申告は、確定申告のために事前に提出する書類や手続きが必要ありません。
青色申告をする場合は、事前に必要書類を提出しておかなければ利用することができないため、 提出を忘れてしまうと申告することができません。
また、 事業を始めた時期によってはその年での青色申告ができない可能性もあるため、自動的に白色申告をする必要があります。
白色申告のデメリット
特別控除を受けることができない
白色申告は、青色申告とは異なり、税の特別控除を受けることができません。
ただし、2014年の法改正によって
記帳・帳簿などの保存が 義 務づけられたことで白色申告をする際も簡易帳簿が必要となりました。青色申告の簡易簿記とほとんど差が無く10万円の税控除を受けることができるため、 簡易簿記で申請できる青色申告をする事業者も増えてきています。
白色申告に必要な書類
- 収支内訳書
- 確定申告書
- 各種控除のための証明書
白色申告に必要な書類は、上記の3種類です。 提出が必要な期限までにしっかりと準備しておきましょう。
なお、控除証明書は 社会保険料や医療費控除などの金額や内容を証明 するために必要となります。
確定申告書
白色申告の提出書類1つ目は、 税額を計算・申告するための確定申告書です。
2ページに分けて、 所得控除や事業収入、 所得の内訳や源泉徴収の情報を記載します。
なお、従来までの確定申告書は2つの種類がありましたが、 令和5年1月から統合されています。
収支内訳書
白色申告の提出書類2つ目は、事業の1年間の収入や経費の内訳などをまとめて記載する収支内訳書です。
収支内訳書を作成する際は、 帳簿の内容を転記するため、日々しっかりと経理作業をしておくことが重要です。
白色申告者が保管すべき必要書類
書類 | 保管期間 |
---|---|
帳簿 | 7年間 |
領収書や請求書 |
白色申告は、確定申告書などの提出種類に加えて、保管が必要な書類があります。
帳簿や領収書は、確定申告時に提出する必要はありませんが、 7年の保存義務がある点に注意しましょう。
白色申告の流れ
STEP①記帳する
白色申告をする際、まず記帳作業をします。日々の取引について、内容や年月日、金額がわかるように帳簿に記帳します。
記帳方法は、手書きでノートにまとめたり、エクセルで管理したりするよりも、 ソフトを使えばカンタンに記帳できるためおすすめです。
STEP②決算を行う
白色申告をする際、次に決算を行います。決算とは、期末に1年間の締めくくりで、収入金額や必要経費の集計をして所得金額を確定することです。
決算は事業年度内全ての取引の総まとめしますが、白色申告においては、 収支内訳書に決算内容をまとめていく作業を行います。
STEP③必要書類を入手する
白色申告をする際、次に必要書類を入手します。白色申告に必要な書類は、 確定申告書と 収支内訳書の2つです。
税務署の窓口や国税庁HPからダウンロードして入手できます。また、印刷作業を省ける確定申告書作成コーナーでの作成もおすすめです。
STEP④書類を記入する
白色申告をする際、次に書類を記入します。確定申告書の制作は 申告者本人か税理士でないと行うことができません。
確定申告の書き方は、国税庁のホームページ内で参考にすることはできますが、税務署の窓口で相談することも可能です。
相談をする場合は、事前に必ず予約を入れることでスムーズな相談が行えます。窓口だけではなく電話相談も受け付けています。
▶関連記事:確定申告の時期や期間はいつまで?申告書の準備はできていますか?
STEP⑤申告をする
白色申告をする際、最後に申告をします。申告は、 所属する納税地を管轄している税務署と決められています。
申請方法は、郵送やオンラインでの電子申請のほか、申請期間中は土日や時間外でも提出することが可能です。
白色申告の提出期限
申告内容 | 提出期限 |
---|---|
白色申告 | 2月16日~3月15日まで |
2023年分の白色申告は、 2月16日から3月15日まで に提出する期限が定められています。
2022年の1月から12月までの1年間の収入と支出を計算して、確定申告書を作成し所轄の税務署に提出します。
ただし、病気や災害などの理由で提出が遅れてしまう場合は、 最長2カ月まで期限を延長することが可能です。
白色申告の提出方法
- 税務署に行って提出
- 郵送で提出
- e-Taxで申告
白色申告の書類を提出する方法は、 上記の3種類から選択 できます。
例えば、税務署の窓口で提出する方法は、 必要書類が揃っているか確認してもらえるため、初めて確定申告をする方におすすめです。
白色申告で確定申告をするメリットは薄い
確定申告をする最大のメリットは節税対策 にあります。そして、確定申告で節税効果が高いのは青色申告です。
白色申告は、手続きが簡単な反面、 控除などは受けられず節税効果はほとんど見込めないため、メリットは多くありません。
一方の青色申告は、手続きが複雑な反面、 10万円から65万円の特別控除が受けることができる ため、節税対策にも効果的です。
青色申告とは
青色申告は、 複式簿記で記帳した帳簿を提出する確定申告制度 です。
青色申告をすることで、税制上の優遇措置である 青色申告特別控除を受けることができます。
白色申告に比べ 最大65万円もの控除が可能なため、節税対策として活用している方も多いです。
青色申告の条件
青色申告をするための条件は、事業者に 不動産所得や事業所得、山林所得などの所得 があり、青色申告申請書の承認を受けている必要があります。
ただし、個人事業主などで収入が少なく、 事業規模とみなされない場合は青色申告の対象外となるため注意しましょう。
青色申告の必要書類
青色申告を申請するために必要な書類は、 確定申告書と青色申告決算書の2つです。
また、 控除内容に応じて保険料控除証明書や寄附金受領証明書、医療費控除の明細書など書類を添付して提出しましょう。
青色申告のメリット
最大65万円の特別控除が受けられる
青色申告を提出する場合、青色申告特別控除が受けられるようになります。 白色申告よりも最大65万円の控除を受けることができるため、節税に効果を発揮します。
提出する書類の数は増えてしまう ものの、給与所得控除の48万円と合わせることにより、最大で113万円の控除が受けられるようになるため、嬉しいポイントの一つです。
赤字でも3年間繰り越しできる
青色申告を提出する場合、 赤字が発生してから3年の期間であれば繰り越すことが可能です。3年以内に黒字化させることができれば、 損失を取り戻す ことができます。
損金申告用申込書を提出する必要はありますが、 確定申告を行うことによって将来的に相殺できる可能性が高くなる ため、赤字だからといって怠ることのないようにしましょう。
家族への給与を経費として計上できる
青色申告を提出する場合、 家族や親族への給与も経費として計上することが可能です。白色申告は親族への給与を経費にすることができないため、メリットがあります。
青色事業専従者給与の届出書を提出する 必要はありますが、15歳以上の家族への給与であれば経費としての計上が可能になるため、対象の事業者は申請を検討してみましょう。
自宅の光熱費を経費にできる
青色申告は、家事按分制度を利用して自宅兼事務所などの支出を、経費として計上することができます。
家事按分とは、プライベートと事業の共用支出のうち 事業に関する比率分を経費にできる制度です。
節税対策としても有効なため、法人や個人事業主を問わず活用しましょう。
30万円未満の固定資産は全額一括で経費にできる
青色申告は、事業で必要なPCや自動車などの資産を購入する際に、 減価償却の特例を受けることができます。
通常であれば、10万円以上の固定資産は、耐用年数に応じて 毎年経費計上していく減価償却で会計処理をする必要があります。
ただし青色申告をすることで、 30万円未満の購入まで 一括で経費計上ができるメリットがあります。
青色申告のデメリット
事前に申請書を提出する必要がある
青色申告で確定申告をするためには、 事前に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
青色申告承認申請書は、 青色申告をする年の3月15日までに提出しなければなりません。
期限までに青色申告承認申請書を提出をしていないと、 自動的に白色申告となるため注意しましょう。
複
式簿記での記帳が必要青色申告で最大限の税控除を受けるためには、 複式簿記での記帳が必要です。
複式簿記は、 日々の取引を借方と貸方に分けて記録する記帳方法で、簡易簿記よりも詳細に記載します。
手書きでの複式簿記は専門的な知識が必要で、多くの時間がかかるため会計ソフトを導入しておくのがおすすめ です。
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★★★☆☆ | 基本無料 | 永年無料 | あり |
まとめ:収支内訳書の書き方を理解して確定申告をスムーズに!
今回は、白色申告に必要な収支内訳書の書き方を紹介し、必要書類や提出方法についても徹底解説していきました。
確定申告をスムーズに行うには、収支内訳書の書き方を理解しておくのがおすすめです。
また、会計ソフトを利用することで、よりカンタンに確定申告書や収支内訳書を作成することが可能になります。
手書きでの白色申告は専門的な知識が必要なうえ、時間がかかるため、効率的に作成できる会計サービスを導入しましょう。
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Wiz Cloud編集部
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