飲食店がテイクアウトを始めるには?必要な許可や注意点などを徹底解説

新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、ますますニーズが高まるテイクアウトサービス。飲食店においても、売上アップのためにテイクアウトサービスを取り入れている店舗も多いのではないでしょうか。
本記事では、テイクアウトをこれから始めようと考えている店舗オーナーへ向けて、テイクアウトに必要な飲食店の営業許可について詳しく解説します。
飲食店がテイクアウトを始めるには許可は必要?
飲食店のテイクアウトにおいて、店内のキッチンで調理した料理をテイクアウトまたは、デリバリーで販売する場合、イートインと同様に「飲食店営業許可」の範囲内となるため、とくに新しい手続きなどは必要ありません。
しかし、ハムやアイスクリームなどの加工食品を単体でテイクアウト販売するときは、別途手続きが必要になる場合があります。これは、飲食店営業許可とは別の区分になるという理由からです。
また、ワゴン車での販売や屋台など、キッチンとは別の場所で調理し販売する場合においても、許可申請が必要となるケースがあるのでその点は注意しましょう。
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営業許可が必要な業種

次に、営業許可が必要な業種についてみていきましょう。東京都の場合の食品関係の営業許可の一覧は以下のとおりです。
≪東京都・食品関係の営業許可の一覧表≫
分類 |
業種 |
料理業 |
飲食店営業、喫茶店営業 |
製造業 |
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業 |
処理業 |
乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 |
販売業 |
乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、食料品等販売業、弁当等人力販売業 |
参照:東京都福祉保健局・保健所公式サイト
テイクアウトで消費期限・内容量の表示は必要?
飲食店のテイクアウトで商品を販売する際は、スーパーなどの売られている弁当や惣菜のように、「原材料名や消費期限、保存方法などが記されたシールの添付は必要なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
基本的には、店舗のキッチンで調理した料理をテイクアウト・デリバリーする場合は、消費期限・内容量・原材料名などを表示する義務はありません。
一方で、製造・加工した食材を仕入れて単体で販売する場合やセントラルキッチンなどで調理された料理を販売する場合に関しては、内容量などの表示が義務付けられています。この場合は、営業許可と同様にあらかじめ保健所に確認しておくといいでしょう。
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飲食店の営業許可で販売できないものって?
飲食店でデザートやランチメニューなどをテイクアウトで販売する場合、知らない間に違法になってしまうケースもあるため注意が必要です。では、どのようなときに飲食店の営業許可以外の申請や許可が必要となるのでしょうか。ここでは、飲食店のテイクアウトにおいて、違法になってしまう販売事例とOK事例をご紹介します。
NG事例
NG事例①自家製ハムを販売する
自家製のハムやチャーシュー、ソーセージを販売する場合、「食肉製品製造業」の許可が必要となります。ただし、オードブルや弁当のおかず、直接食べられるかたちで販売する場合、飲食店営業許可で提供するのは可能です。
NG事例②自家製のプリンを販売する
プリンやクッキーなどお菓子を販売する場合には、「菓子製造業」の許可が必要となります。ちなみにパンを作って販売する場合も菓子製造業にあたるため、同様の許可が必要になります。
NG事例③自家製の生そばを販売する
自家製のそばをはじめ、ラーメンやうどん、パスタ、マカロニなどの自家製の乾麺・生麺を販売する場合は、「めん類製造業」の許可が必要になります。
NG事例④自家製調味料を販売する
自家製のみそやマヨネーズを販売する場合もそれぞれ許可が必要となります。みそであれば、「みそ製造業」の許可、マヨネーズ・ドレッシング・ウスターソースであれば「ソース類製造業」の許可が必要になります。ただし、小分けにして弁当や総菜に添える際は、飲食店営業許可で問題ありません。
OK事例
OK事例①オリジナルのカクテルをカップに入れて販売する
アルコールに関しては、カップに注いであればテイクアウト販売できます。
OK事例②自家栽培の野菜を販売する
自家栽培に関わらず野菜を調理せず、そのままお客様へ販売することは問題ありません。
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テイクアウトを始める前に保健所に相談しよう
飲食店のテイクアウト営業許可に関しては、管轄の保健所によって営業許可の判断は異なります。
前章でご紹介したように、万が一のとき「無許可営業だった」となった場合、多大な被害を受ける可能性があります。飲食店を開業するときや新たな事業をはじめるとき、迷ったときなどは、管轄の保健所に相談することが重要になります。テイクアウトの導入を検討している方は、事前にしっかりと検討してはじめようにしましょう。
まとめ
今回は、テイクアウトをこれから始めようと考える店舗オーナーへ向けて、テイクアウトに必要な飲食店の営業許可について詳しく解説しました。飲食店でテイクアウトをはじめる場合、知らないと違法営業になってしまうケースも存在します。これからテイクアウトを開始する方は、今回の記事を参考に事前準備を行いましょう。

この記事を書いたライター
Y.Korematsu
ライター歴3年。通信・電力関連商材のアポインター・外勤営業経験後、ライター職に。POSレジ導入、SNS集客、コスト削減など、店舗サポート記事を多岐にわたり執筆。
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