青色申告の期限はいつまで?承認申請書の提出タイミングについても徹底解説!

青色申告の期限はいつまで?
新規開業をする際の提出書類はある?

青色申告の期限は、前年の納税内容を3月15日までに税務署に提出するように定められています。

しかし、新規開業をする方や、白色申告から青色申告に変更する期限がいつまでなのか分からない方も多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では青色申告の期限や必要書類提出までの期限がいつまでなのか徹底解説説していきます。

青色申告のメリットや向いている事業者の特徴についても解説していくので、青色申告をしたい方必見の内容です。

2023年の青色申告期限はいつまで?

2023年の青色申告期限はいつまで?
申告内容 提出期限
青色申告 2月16日~3月15日まで
青色申告承認申請書 申告する年の3月15日まで
 

2023年分の青色申告は、 2月16日から3月15日まで に提出する期限が定められています。

2022年の1月から12月までの 1年間の収入と支出を計算 して、確定申告書を作成し所轄の税務署に提出します。

ただし、病気や災害などの理由で提出が遅れてしまう場合は、 最長2カ月まで 期限を延長することが可能です。

​青色申告後に​​​​​​内容はいつまでに訂正できる?

​青色申告後に記載内容の間違いに気づいた場合は、3月15日までの 提出期限内であれば 訂正することができます。

青色申告は、期間内の最後に提出した申告内容となるため、 訂正した青色申告を再度提出 することで確定申告の修正が可能です。

青色申告承認申請書の提出期限はいつまで?

青色申告承認申請書の提出期限

青色申告承認申請書は、 申告する年の3月15日まで に所轄の税務署に提出する必要があります。

一度提出して承認を受けることができれば、青色申告者となり 毎年申請する 必要はありません。

ただし、白色申告から青色申告にする場合や新規開業をする場合は、 提出期限が異なる ため注意しておきましょう。

白色申告から青色申告に切り替える場合

白色申告から青色申告に切り替える場合、青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告をする年の 3月15日まで に提出する必要があります。

青色申告承認申請書を提出しておかないと、 自動的に白色申告 となってしまうため、忘れずに提出しましょう。

新規開業をする場合

開業タイミング 青色申告承認申請書の期限
1月1日~1月15日 同年の3月15日まで
1月16日以降 開業日から2ヵ月以内
 

新規開業をする場合の青色申告承認申請書の提出期限は、 開業するタイミング によって異なります。

1月1日~1月15日 の新年度が始まったタイミングで開業する場合は、同年の3月15日までに提出します。

1月16日以降 に新規開業をする場合は、開業日から2ヵ月以内での申請が必要となるため注意しましょう。

期限までに確定申告をしないデメリット

無申告加算税が発生する

青色申告を期限までに提出できず確定申告ができなかった場合、納める税金に加えて 無申告加算税 が発生します。

無申告加算税は、50万円以下の納税額であれば 15% 、50万円を超えるの納税金額部分は 20% の費用がかかります。

通常の納税額よりも高い金額を納税しなければならない可能性もあるため、 期限内に 確定申告を済ませるようにしましょう。

延滞税がかかる

青色申告を期限までに提出できず、期限後の申告となった場合納税が遅れた日数分の 延滞税 が加算されます。

延滞税は 年率で14.6% にもなるため、期限を過ぎてしまっても慌てずになるべく早いタイミングで申告しましょう。

なお、 延滞税の計算 は、国税庁の公式サイトで簡単に確認することができます。

青色申告特別控除を満額受けることができない

青色申告を期限までに申告できていないと、青色申告特別控除額が最大65万円から 55万円までに減額 されます。

青色申告のメリットを最大限受けるためにも、 期限内の申告 を心がけましょう。

▶青色申告控除額について詳しくしるならこちらの記事をチェック!

確定申告とは

確定申告とは

確定申告とは、個人事業主やフリーランスなどが事業で得た年間の利益を正確に計算し、 所得税を正しく納付するために行う行政的な手続き を指すものです。

その土地で商売やビジネスを始める場合には、その事業で得た利益に対しては相応の税金を支払わなければならないため、 事業者は確定申告をする必要があります。

また、確定申告には、主に青色申告と白色申告の2種類があり、 青色申告は手続きが複雑な一方で優遇が大きく、白色申告は手続きが簡単な一方で優遇が小さいという特徴があります。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の違い
  青色申告(65万円の控除) 青色申告(10万円の控除) 白色申告
条件 開業届と青色申告承認申請書を3月15日までに提出 開業届と青色申告承認申請書を3月15日までに提出 なし
提出書類 確定申告書B
青色申告決算書
賃貸対照表
損益計算書
確定申告書B
青色申告決算書
賃貸対照表
損益計算書
確定申告書B
収支内訳書
記帳方法 複式簿記 単式簿記 単式簿記
控除金額 特別控除65万円 特別控除10万円 なし
特徴 専従者給与の利用が可能
赤字の3年間繰り越しが可能
専従者給与の利用が可能
赤字の3年間繰り越しが可能
手続きが簡単
事前の申請が不要
おすすめ度 ★★★★★ ★★★☆☆ ★★☆☆☆

税制の控除額が異なる

青色申告と白色申告の違いは、 確定申告で受けることができる控除額 が異なります。

青色申告は、要件に従って申請することで、 最大65万円の税控除 を受けることができます。

一方で白色申告は、 控除などを受けることができない ため注意が必要です。

事前提出書類の有無が異なる

青色申告と白色申告の違いは、 申請するために必要な事前提出書類 が異なります。

青色申告を申請するためには、同じ年の3月15日までに 青色申告承認申請書や開業届 などの必要書類を提出しておく必要があります。

一方で白色申告は、 事前に書類を提出していなくても申請を行うことが可能 です。

要件が異なる

青色申告と白色申告の違いは、 申請のための条件 が異なります。

青色申告をするためには、 下記の4つの要件 を満たす必要があります。

  •  複式簿記での記帳
  • 事前書類の提出や申請を期限内 にする
  • 電子帳簿保存やe-taxでの申告
  • 貸借対照表と損益計算書などの書類を添付する 

白色申告よりも 複雑な要件となっている ため、 注意して確定申告をするようにしましょう。

 

帳簿の記帳方法が異なる

青色申告と白色申告の違いは、 申請のための記帳方法 が異なります。 

青色申告をする場合は、 日々の取引を借方と貸方に分けて記録する複式簿記で記帳する 必要があります。

簡易簿記でも青色申告は可能ですが、 税控除の金額が10万円となってしまう ため注意しましょう。

▶年末調整と確定申告の違いを知るならこちらの記事をチェック! 

 

結論:確定申告は青色申告で申請するのがおすすめ!

確定申告は、 法人や個人事業主を問わず青色申告で申請するのがおすすめ です。

青色申告は、税控除の恩恵を最大限受けることができるため、 事業者の節税対策 として活用できます。

ただし、白色申告よりも要件が複雑なため、 確定申告が簡単にできる会計サービスを利用する ようにしましょう。

青色申告とは

青色申告とは

青色申告は、 複式簿記で記帳した帳簿を提出する確定申告制度 です。

青色申告をすることで、税制上の優遇措置である 青色申告特別控除 を受けることができます。

白色申告に比べ 最大65万円もの控除が可能 なため、節税対策として活用している方も多いです。

青色申告の条件

青色申告をするための条件は、事業者に 不動産所得や事業所得、山林所得などの所得 があり、青色申告申請書の承認を受けている必要があります。

ただし、個人事業主などで収入が少なく、 事業規模とみなされない場合は青色申告の対象外となる ため注意しましょう。

青色申告の必要書類

青色申告を申請するために必要な書類は、 確定申告書と青色申告決算書の2つ です。

また、 控除内容に応じて 保険料控除証明書や寄附金受領証明書、医療費控除の明細書など書類を添付して提出しましょう。

青色申告のメリット

最大65万円の特別控除が受けられる

青色申告を提出する場合、青色申告特別控除が受けられるようになります。 白色申告よりも最大65万円の控除を受けることができる ため、節税に効果を発揮します。

提出する書類の数は増えてしまう ものの、給与所得控除の48万円と合わせることにより、最大で113万円の控除が受けられるようになるため、嬉しいポイントの一つです。  

赤字でも3年間繰り越しできる

青色申告を提出する場合、 赤字が発生してから3年の期間であれば繰り越すことが可能 です。3年以内に黒字化させることができれば、 損失を取り戻す ことができます。

損金申告用申込書を提出する必要はありますが、 確定申告を行うことによって将来的に相殺できる可能性が高くなる ため、赤字だからといって怠ることのないようにしましょう。 

家族への給与を経費として計上できる

青色申告を提出する場合、 家族や親族への給与も経費として計上することが可能 です。白色申告は親族への給与を経費にすることができないため、メリットがあります。 

青色事業専従者給与の届出書を提出する 必要はありますが、15歳以上の家族への給与であれば経費としての計上が可能になるため、対象の事業者は申請を検討してみましょう。

自宅の光熱費を経費にできる

青色申告は、 家事按分制度 を利用して自宅兼事務所などの支出を、経費として計上することができます。

家事按分とは、プライベートと事業の共用支出のうち 事業に関する比率分を経費にできる制度 です。

節税対策としても有効 なため、法人や個人事業主を問わず活用しましょう。

30万円未満の固定資産は全額一括で経費にできる

青色申告は、事業で必要なPCや自動車などの資産を購入する際に、 減価償却の特例 を受けることができます。

通常であれば、10万円以上の固定資産は、耐用年数に応じて 毎年経費計上していく減価償却で会計処理をする 必要があります。

ただし青色申告をすることで、 30万円未満の購入まで 一括で経費計上ができるメリットがあります。

青色申告のデメリット

事前に申請書を提出する必要がある

青色申告で確定申告をするためには、 事前に青色申告承認申請書を税務署に提出する 必要があります。

青色申告承認申請書は、 青色申告をする年の3月15日まで に提出しなければなりません。

期限までに青色申告承認申請書を提出をしていないと、 自動的に白色申告となる ため注意しましょう。

 

 式簿記での記帳が必要

青色申告で最大限の税控除を受けるためには、 複式簿記での記帳が必要 です。

複式簿記は、 日々の取引を借方と貸方に分けて記録する記帳方法 で、簡易簿記よりも詳細に記載します。

手書きでの複式簿記は専門的な知識が必要で、多くの時間がかかるため、 会計ソフトを導入しておくのがおすすめ です。  

白色申告で確定申告をするメリットは薄い

確定申告をする最大のメリットは節税対策 にあります。そして、確定申告で節税効果が高いのは青色申告です。

白色申告は、手続きが簡単な反面、 控除などは受けられず節税効果はほとんど見込めない ため、メリットは多くありません。

一方の青色申告は、手続きが複雑な反面、 10万円から65万円の特別控除が受けることができる ため、節税対策にも効果的です。

青色申告のやり方

青色申告のやり方

青色申告承認申請書を提出する

青色申告をするためには、 その年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出 します。  

提出をしていないと 自動的に白色申告となってしまう ため注意しておきましょう。

青色申告承認申請書の記載事項 

申請書の記載事項を詳しくみる

・提出する税務署名と提出日
・事業内容
・事業主の基本情報
・青色申告を開始する年度
・事業を行う場所
・所得の種類
・税理士の有無
 

青色申告承認申請書に記載する内容は、 事業内容や事業主の情報などの項目 を記載します。

なお、会計ソフトによっては、 ソフト上で簡単に申請書を作成できるツールもある ため、初めて利用する方は会計サービスを活用しましょう。

青色申告に必要な書類を準備する

青色申告で提出が必要な申告書 確定申告で提出が必要な控除証明書
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
  • 賃貸対照表
  • 損益計算書
  • 保険料控除証明書
  • 寄附金受領証明書
  • 医療費控除の明細書

青色申告をするために必要な書類は、 確定申告書と青色申告決算書の2つ です。

また、 添付資料として賃貸対照表と損益計算書が必要 となります。

青色申告の提出期限 までにしっかりと準備しておくようにしましょう。

青色申告の書類を提出して申請する

  • 税務署に行って提出
  • 郵送で提出
  • e-Taxで申告

青色申告の書類を提出する方法は、 上記の3種類から選択 できます。

例えば、税務署の窓口で提出する方法は、 必要書類が揃っているか確認してもらえる ため、初めて青色申告をする方におすすめです。

ただし、青色申告の控除額を最大限受けるためには、e-taxでの申請が必要です。 e-tax以外での申請は、控除額が55万円までになってしまう ため注意しましょう。

まとめ:青色申告の期限は3月15日まで!

青色申告の提出期限は、前年の申告内容を 3月15日まで に税務署に提出します。

申告期限を過ぎてしまうと、 納税額が加算 されてしまったり税控除の金額が低くなってしまいます。

青色申告の期限を確認して、 損をしない確定申告 をしましょう。

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