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目次

  1. 年末調整と確定申告の違いは?
  2. 年末調整とは?
    1. 年末調整手続きで提出が必要な書類
    2. 年末調整の提出期限
  3. 確定申告とは?
    1. 確定申告で提出が必要な書類
    2. 年末調整や確定申告で得られる控除
  4. 年末調整と確定申告が両方必要となるケース 
    1. 会社員でも確定申告が必要なケース
    2. 年末調整をしていても確定申告が必要なケース
  5. 年末調整と確定申告の両方を行う場合は源泉徴収票の紛失に注意
  6. 年末調整と確定申告のやり方・流れ
    1. 年末調整のやり方
    2. 確定申告のやり方
  7. 年末調整と確定申告を両方行う際の注意点
    1. 転職や退職で確定申告が必要になるケースもある
  8. 年末調整や確定申告の注意点
    1. 年末調整しなかった場合は個人で確定申告が必要
    2. 自分での申告以外では控除を受けることができない
    3. 雇用主が年末調整をしなかった場合はペナルティがある
    4. 確定申告をしないと控除や還付が受けられない
    5. 必要な申告しなかった場合ペナルティがある
  9. 「還付申告」すれば払いすぎた所得税の還付が受けられる
  10. アルバイト・フリーターの年末調整と確定申告
    1. アルバイトやフリーターも年末調整の対象になる
    2. 確定申告をしなければいけないケース
    3. 必要な確定申告をしないとどうなる?
    4. 確定申告をしたほうがお得になるケースもある
    5. 学生アルバイトは勤労学生控除が受けられることもある
  11. 年末調整・確定申告のよくある質問
  12. まとめ

年末調整とは?確定申告との違いや両方必要な対象者、手続きについても徹底解説!

「年末調整と確定申告の違いが知りたい」
「副業やアルバイト・フリーターは申告不要?」

年末調整は勤め先の会社で行い、確定申告は個人行主や副業をしている人が行うもので、どちらも「正しい納税額を確定する」ために行います。

しかし、「年末調整をしたので確定申告は必要ないのでは?」と、ご自身の納税処理方法が分からないと不安になる方もいらっしゃるでしょう。

中には、年末調整をしたけれど、確定申告が必要な場合もありますし、どちらかしか必要ではない場合もあります。

今回は、年末調整と確定申告の違いを解説しています。会社員・アルバイト・フリーター・副業・個人事業主の方、すべての方が参考にできます。

目次

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年末調整と確定申告の違いは?

図

年末調整と確定申告は、 対象者や申告期間、処理できる控除などが異なります

例えば、手続き人で言えば、年末調整は勤め先の会社、確定申告は個人です。

ただ、どちらも「所得税の過不足をなくし、正しい納税額を確定する」という目的は共通しています。

  年末調整 確定申告
手続きをする人 会社 個人
対象者 会社員・公務員 フリーランス・個人事業主
年金受給者
その他対象となる所得がある人
期間 該当する年の11月末~12月上旬 翌年2月16日〜3月15日

年末調整とは?

年末調整は、 主に勤め先の会社で行うもので、年間で徴収した所得税額と正確な所得税額を照らし合わせ、過不足を精算する手続き です。

毎月の所得税は概算で徴収されるため、どうしても過不足が出てきてしまいます。

そのため、年間の所得額が確定する年末に正しい納税額を算出し、過不足分を従業員に還付または追加徴収します。

年末調整の対象になる人
  • 年末調整までに「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
  • 12/31時点で会社に在籍している人
  • 年の途中で、海外勤務により非居住者となった人
  • 年の途中で退職した人※

※「年の途中で退職した人」に関しては以下に該当する場合。

  • 年の途中で死亡により退職した人
  • 著しい心身の障害のため退職し、本年中に再就職が見込めない人
  • 12月に給与の支払いを受けた後、退職した人
  • パートタイマーとして働いている人が退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下の場合(退職後、年末までに他の勤務先から給与を受け取る見込みがある場合を除く)

年末調整手続きで提出が必要な書類

年末調整手続きで提出が必要な申告書 年末調整で提出が必要な控除証明書
  • 扶養控除等申告書
  • 配偶者控除等申告書
  • 保険料控除申告書
  • 住宅ローン控除申告書
  • 基礎控除申告書
  • 所得金額調整控除申告書
  • 保険料控除証明書(保険会社が発行)
  • 住宅借入金等特別控除証明書(税務署が発行)
  • 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高証明書(金融機関が発行)

年末調整の提出期限

年末調整の提出期限
  • 企業側:1月31日まで
  • 従業員側:11月~12月

年末調整を始める時期は、企業側であれば法律上1月31日までに提出すれば問題ありませんが、 毎年12月にしておくのが一般的 です。

一方で、従業員側は11月中旬ごろから12月にかけて、必要な書類の提出や申請を行うのが普通です。

企業によって具体的なスケジュールは異なるため年末調整と確定申告の違いを理解し、適切な手続きを行うことが重要です。

確定申告とは?

確定申告とは、年末調整の対象とならない、主に 個人事業主やフリーランスを含む個人が税務署に直接申告するもの です。

1月1日から、12月31日までの1年間で得た所得を税務署に申告し、その年の所得税額を確定します。

また、年末調整を受けた会社員であっても、 副収入や年末調整で処理できない控除がある場合は確定申告が必要 です。

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確定申告で提出が必要な書類

確定申告で提出が必要な申告書 確定申告で提出が必要な控除証明書
  • 確定申告書
  • 「収支内訳書」もしくは「青色申告決算書」
  • 保険料控除証明書
  • 寄附金受領証明書
  • 医療費控除の明細書


確定申告で提出が必要な書類は、 確定申告書と各種控除に必要な控除証明書 です。

特に、控除証明書は控除の適用を証明するための書類で、内容に不足や不備があると控除を受けることができません。

確定申告をする前に、あらかじめ必要な書類を精査して準備しておきましょう。

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年末調整や確定申告で得られる控除

年末調整で受けられる控除 確定申告が必要な控除
  • 基礎控除
  • 配偶者控除・配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 住宅ローン控除(2年目以降)
  • 医療費控除
    (保険金で補填した分を除く実質の医療費が10万円を超える場合や、対象となるOTC医薬品の購入費が12,000円を超える場合)
  • 寄付金控除
    (国や地方公共団体への寄付、ふるさと納税、特定公益増進法人などへの寄付等をした場合)
  • 雑損控除
    (災害または盗難や横領によって資産に損害を受けた場合)


年末調整や確定申告で得られる控除は、上記の表をご確認ください。

控除の種類によって要件や必要種類が異なる ため、自身に適用できる制度が無いか、あらかじめ確認しておきましょう。

年末調整と確定申告が両方必要となるケース 

ポイント

会社員でも確定申告が必要なケース

会社員が確定申告をするケース
  • 副業や投資など、給与以外の所得が年間20万円以上の場合
  • 2ヶ所以上の会社から給与や賞与を受け取っている場合
  • 年間の収入が2,000万円以上を超える場合

副業や投資など、給与以外の所得が年間20万円以上の場合

年末調整と確定申告が両方必要なのは、副業や投資などによる所得が年間で20万円を超える方です。

例えば、本業とは別に個人で事業を行っている場合や、株で利益を得ている場合などが挙げられます。

なお、 副業所得が20万円以下の場合、確定申告は不要となりますが、住民税の申告は必須 なので注意しましょう。

こんな方におすすめ!
  • 利子所得:預貯金に発生した利息など
  • 配当所得:株の配当など
  • 不動産所得:土地や建物を貸して得た賃料など
  • 事業所得:事業によって得られた所得
  • 山林所得:山林を譲渡して得られた所得
  • 譲渡所得:土地や建物などの資産を譲渡して得られた所得
  • 一時所得:競馬の払戻金や生命保険の一時金など
  • 雑所得:上のいずれにも当てはまらない所得

2ヶ所以上の会社から給与や賞与を受け取っている場合

年末調整は1人1企業でしか受けられません

2ヶ所以上から給与をもらっており、本業以外の所得額が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。

たとえば、会社員が副業としてアルバイトをしている場合も、年末調整を受けられるのはどちらか一社のみです。

▶個人事業主・フリーランスの確定申告のやり方を知りたいかたはこちらもチェック

2ヶ所以上で給与を得ている例
  • 本業と別にアルバイトをしている場合
  • 会社の役員を兼務している場合
  • パートの掛け持ちをしている場合

年間の収入が2,000万円以上を超える場合

年末調整と確定申告が両方必要なのは、年収が2,000万円を超える方です。

年末調整には、高額所得者には適用されない控除がある ため、年末調整だけでなく個人での確定申告も必要となります。

年末調整をしていても確定申告が必要なケース

年末調整と確定申告両方が必要なケース
  • 住宅ローン控除1年目の場合
  • 年間に支払った医療費が原則10万円を超える場合
  • 同族会社の役員など、給与の以外に不動産の貸付による家賃収入などがある場合
  • 災害減免法の規定による源泉徴収の猶予または還付を受けた場合
  • 源泉徴収の規定が適用されない給与や賞与を受け取っている場合
  • ふるさと納税をした場合
  • 年末調整のミスを修正する場合

住宅ローン控除1年目の場合

住宅ローン控除を受ける場合、1年目は確定申告が必須です。

2年目以降は、他の控除と同様に、添付書類を添えて年末調整をするだけで控除を受けられます。

なお、新しく家を建てたり取得した場合は 「住宅借入金等特別控除」が適用 されます。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、マイホームをローンで購入、建築した人の減税措置です。

ローンを利用し始めてから毎年のローン残高の1%を10年間控除してもらえます。

年間に支払った医療費が原則10万円を超える場合

確定申告時は、 1年間で支払った医療費が10万円以上 の場合、医療費控除を受けられます。

なお、年間の総所得金額が200万円以下の方に関しては、医療費が総所得金額の5%を超えた際に医療費控除を受けられます。

同族会社の役員など、給与の以外に不動産の貸付による家賃収入などがある場合

確定申告は、同族会社の役員として、給与とは別に家賃補助などを受け取っている場合に提出が必要です。

この場合、 該当する同族会社からの所得が年間20万円以下の場合も対象者になる と考えましょう。

なお、同族会社とは、会社の株主のうち3人以下が50%以上の議決権を有している会社を指します。

災害減免法の規定による源泉徴収の猶予または還付を受けた場合

確定申告は、災害で被災し、災害減免法で規定された 源泉徴収の猶予または還付を受ける場合も提出が必要 です。

なお、災害減免法の適用を受けるには、確定申告書に被害状況や損害金額を記載する必要があります。

災害減免法の条件
  • 被害を受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上であること
  • 災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること
  • 雑損控除の適用を受けていないこと

源泉徴収の規定が適用されない給与や賞与を受け取っている場合

在日の外国公館等で勤務している人や家事使用人 に関しては、給与支払いの際に所得税などの源泉徴収がされません。

これらに該当する方は、個人で確定申告を行いましょう。

ふるさと納税をした場合

ふるさと納税による控除や還付を受けたい場合も、 原則確定申告が必要 です。

ただし、「ワンストップ特例」を利用した方に関しては、ふるさと納税の確定申告が不要となります。

ふるさと納税のワンストップ特例とは
ふるさと納税における、ワンストップ特例制度とは「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送るだけで、 確定申告が不要になる制度 です。

自動的に、確定申告を行った年の所得税と翌年度分の住民税から控除されます。
ワンストップ特例の条件
  • 寄付先の自治体が、1年間で5個以内である
  • ワンストップ特例申請書を漏れなく提出している
  • 本業以外で所得がない会社員・公務員

年末調整のミスを修正する場合

年末調整後に、提出内容や記載した金額にミスがあった場合、 確定申告時に修正することができます。

控除のし忘れや必要書類の提出ミスなど、不足している情報を確認して手続きをすることが重要です。

なお、年末調整を修正できる期限は、その年の翌年の1月末までのため注意しておきましょう。

年末調整と確定申告の両方を行う場合は源泉徴収票の紛失に注意

年末調整後の確定申告では、すでに精算されている所得税額も含めて正しい納税額を確定する必要があります。

確定申告書を記入する際には、 正確な給与額や所得金額などが必要となる ため、源泉徴収票は大切に保管しておきましょう。

年末調整と確定申告のやり方・流れ

ポイント

年末調整のやり方

年末調整では、基本的に会社側が申告書類の作成や所得税の申告、納税まで行います。

個々の社員は、書類に必要事項を記入し、控除証明書などを添付したうえで、社内で定められた期日までに提出 する必要があります。

その後、会社は提出書類をもとに正確な税額を計算し、還付金の支払いや追加徴収を行うという流れです。

確定申告のやり方

確定申告では、納税者自身で申告書類を作成・提出し、納税または還付するまでが一連の流れとなります。

▶確定申告のやり方・期限を詳しく知りたい方はこちらもチェック

確定申告の流れ

  1. STEP.1

    年間の所得金額と課税所得を確定

    第一に、1年間の収入から経費を差し引き、所得金額を算出します。

    さらに、そこから所得控除できるものを引き、最終的な課税所得を確定しましょう。

  2. STEP.2

    納税額の算出

    課税所得が確定したら、所得金額ごとに決められた税率を掛けて納税額を求めます。

  3. STEP.3

    書類の提出・還付金受領または納税

    納税額が出たら、申告書類を税務署に提出します。

    必要に応じて還付金の受け取ったり、納税を行ったりしましょう。

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年末調整と確定申告を両方行う際の注意点

年末調整と確定申告を両方行う際の注意点

転職や退職で確定申告が必要になるケースもある

確定申告が必要になるケース
  • 12月31日時点で会社に所属していない場合
  • 退職金の支給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
  • 失業保険の給付金は課税されない

12月31日時点で会社に所属していない場合

確定申告は、会社員として勤務している場合、退職するタイミングに注意が必要です。

年の途中で会社を退職し、その年の12月31日時点で会社に勤めていない場合 は、個人で確定申告を行う必要があります。

なお、退職して年内に再就職した場合は、新しい会社で前職分も含めて年末調整を受けられるため、確定申告が不要です。

退職金の支給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合

確定申告は、退職金支給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、 納税額の精算のために提出が必要 です。

ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、確定申告は不要となります。

なお、退職金は「退職所得」に分類されるので、勤続年数に応じて一定額の所得が控除される仕組みです。

退職所得控除額の計算式

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
(上記計算で80万円に満たない場合は一律80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

失業保険の給付金は課税されない

失業給付は、再就職までの生活保障にあたるので、課税対象になりません。

したがって、 失業給付として受け取った分のお金に関しては、確定申告が不要 です。

失業給付とは

失業給付とは、退職者が再就職するまでの生活を支援する制度です。

退職後、一定期間が経過しても再就職先が決まらない場合は、雇用保険から失業給付を受けられます。

年末調整や確定申告の注意点

注意点

年末調整しなかった場合は個人で確定申告が必要

年末調整をしなかった場合や、期限内に必要な書類を提出できなかった場合は、個人で確定申告をする必要があります。

確定申告は税額計算等を自分で行わなければならなくなる ので、勤め先等で済ませておくのがオススメです。

自分での申告以外では控除を受けることができない

年末調整や確定申告で受けることができる控除は、 自身で必要書類の添付や申告手続きをしなければなりません。

誤った手続きをしてしまうと、税の控除ができず、節税効果が得られないため注意しましょう。

雇用主が年末調整をしなかった場合はペナルティがある

年末調整は、所得税法で定められた雇用主の"義務"となっています 。 

企業が年末調整をしなければ、社員は払いすぎた税金を還付を受けられません。

そのため、企業が正しく年末調整を行っていない場合には、罰則が課せられます。

年末調整をしなかった場合に課される罰則

・年末調整をおこなわず、従業員から正しい税額を徴収しなかった場合:1年以下の懲役または50万円以下の罰金(所得税法第242条)。

・年末調整をおこなったが、追加の徴収額を納付しなかった場合:10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方(所得税法第240条)。

確定申告をしないと控除や還付が受けられない

確定申告できちんと手続きをとらなければ、特定の控除や還付金を受けられなくなってしまいます。

申告しなくてもペナルティはありませんが、 控除や還付金を受けることで節税効果が得られる ので、使える制度は積極的に活用しましょう。

必要な申告しなかった場合ペナルティがある

確定申告の義務があるにもかかわらず、期限までに申告や納税をしなかった場合、延滞税や無申告加算などのペナルティが課されます。

無申告加算税を課される

無申告加算税とは、 確定申告の期限後に申告をした場合や、無申告であった場合に課される税金 を指します。

なお、無申告加算税の税率は、対象となる納税額によって変動します。

 
無申告加算税の金額
納税額のうち50万円までの範囲 納税額の15%
納税額が50万円を超える範囲 納税額の20%
 

無申告加算税が軽減または免除されるケース

税務署の調査通知を受ける前に、自ら期限後申告をした場合は、無申告加算税の課税割合が5%まで軽減されます。

また、期限後の申告であっても、以下のような要件を満たしている場合は、無申告加算税が免除されるケースがあります。

・申告期限後、1ヵ月以内に自主的に申告している
・期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する

延滞税を課される

延滞税とは、納めるべき税金を納付期限までに納付しなかった場合に追加徴収される税金 です。

確定申告が遅れた場合、納税が遅れた日数に応じて自動的に延滞税が加算されます。

なお、延滞税の最高税率は年14.6%です。具体的な金額は国税庁のウェブサイトでシミュレーションできます。

住民税にも延滞税が課される可能性がある

個人事業主やフリーランスは、 所得税の確定申告をすると住民税の納付書が送られてくる ようになっています。

万が一確定申告をしなかった場合、住民税の納付書が送られてこないので、知らぬ間に滞納してしまうリスクがあります。

住民税に関しても、納付期限を過ぎると延滞税が課されてしまうので注意が必要です。

「還付申告」すれば払いすぎた所得税の還付が受けられる

還付申告とは、確定申告をすることで、 払いすぎてしまった税金の還付を受けられる制度 です。

下記の要件に当てはまる方は、還付を受けることができるため、確認しておきましょう。

還付申告の対象となるケース
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
  • 適用対象となる控除に関して、なんらかの事情で年末調整を受けられなかった場合
  • 控除の申告を忘れてしまった場合
  • 年末調整で控除できない控除の確定申告を忘れてしまった場合

アルバイト・フリーターの年末調整と確定申告

アルバイト

アルバイトやフリーターも年末調整の対象になる

年末調整は、アルバイトやフリーターであっても、会社から給料を支給されている場合は、 申請の対象となります。

また、家族の扶養内で働いている方も、年末調整の対象となるので、書類の記入・提出が必要です。

年末調整の対象となる条件
  • 12月31日まで勤め先に在籍している
  • 年末調整の申告書を会社に提出している
  • 1つの会社だけで働いている

確定申告をしなければいけないケース

会社で年末調整が行われていない、または提出が遅れた場合

会社が年末調整を行わなかった場合や、期限までに書類を提出できなかった場合、 年収103万円以上の方に関しては確定申告が必要 です。

また、給与が8万8000円を超えた月があった場合は、年収が103万円以下でも、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。

複数のアルバイトを掛け持ちしている

2つ以上のアルバイトを掛け持ちしている場合は年間の合計所得を計算し、確定申告を行いましょう。

なお、納税額は、すべての勤務先で得た給与から給与所得控除などを差し引いた、年間所得をもとに計算します。

ただし、 すべての給与を合わせても、年収103万円を超えない場合は確定申告が不要 です。

年末前にアルバイトを辞めている

年末調整の対象となるのは、12月31日時点で会社に在籍している従業員のみです。

年収が103万円を超えており、年末前にアルバイトを辞めた場合は、個人で確定申告を行う必要があります。

アルバイトが確定申告を回避するポイント
  • 年末調整のある勤務先を選ぶ
  • 年の途中で勤め先を辞めない
  • 年収103万円以下に収める

必要な確定申告をしないとどうなる?

所得税の還付が受けられなくなる

確定申告をすることで、年収103万円以下の方でも、所得税の還付を受けられるケースがあります

確定申告をしなければ、損をしてしまう可能性があるため、注意が必要です。

無申告加算税や延滞税がかかることも

確定申告の義務があるにもかかわらず、期限内に手続きをしなかった場合、 無申告加算税や延滞税が課せられます。

なるべく無駄な出費をしないためにも、必要な手続きを見落とさないように注意しましょう。

確定申告をしたほうがお得になるケースもある

 確定申告することで、年収が103万を超えない場合も、控除の対象となる ケースがあります。

下記に当てはまる方は、年末調整だけでなく確定申告を受けた方がお得になるため、検討しておきましょう。

アルバイトが控除の対象となるケース
  • 翌年以降の所得控除:1年を通して月の収入が8万8000円以下だった方で、株式や為替などで大きな損失が出た場合
  • 医療費控除:年間10万円以上の医療費を払った場合

学生アルバイトは勤労学生控除が受けられることもある

一定の条件を満たす学生であれば​​​​​、年収が103万円を超えた場合も「勤労学生控除」を受けられます。

勤労学生控除を受けるには、確定申告書や年末調整の該当欄にチェックを入れ、「在学証明書」を添付します。

ただし、 親の扶養に入っている場合、年収103万円を超えると親の扶養控除がなくなり、税金が上がってしまう ので注意が必要です。

年末調整・確定申告のよくある質問

Q
年末調整と確定申告を両方やるのはどんな人?

A

年末調整と確定申告を両方やるのは、特定の控除を受ける人や給与所得以外の収入が一定以上ある方です。
なお、年末調整と確定申告はそれぞれ異なる目的と手続きがあるため、重複した申告をしないよう注意しましょう。

Q
年末調整をしたら確定申告はしなくていいの?

A

その年の所得が全て給与所得であり、特定の控除を受ける必要がない場合、確定申告をする必要はありません。
ただし、兼業をしている方や事業所得がある方、特定の控除を受ける方は確定申告が必要になります。

Q
年末調整したら確定申告はどうなる?

A

基本的に会社で年末調整の手続きをした場合は個人での確定申告は不要です。
ただ、副業や兼業等で他に所得がある場合や医療費控除などがある場合は確定申告の必要があります。

Q
年末調整も確定申告もしないとどうなる?

A

年末調整は会社員の確定申告の手続きを不要にする制度でもあるため、どちらかで手続きをする必要があります。
申告漏れは脱税となり、ペナルティが課せられる可能性があるので注意しましょう。

Q
103万円を超えた場合、どうやってばれる?

A

税務署が市区町村に照会をした場合、扶養家族の年収が103万円以上ということがバレます。

Q
確定申告をしなかったらいくらからバレる?

A

課税対象額が1000万円を超えると税務調査に入られやすくなります。
ただ、明確な基準はないので、確定申告の対象の方は速やかに手続きをしましょう。

Q
ネットオークションでの個人売買などは確定申告の対象になる?

A

ネットオークションでの個人売買などの売上は、原則確定申告の対象になりません。
課税対象となる基準は「事業として収益を得ているか」です。
不用品の処分が目的の場合は、非課税となります。

Q
年末調整と確定申告の計算方法や金額は違う?

A

年末調整と確定申告における税率は基本的に同じです。
ただし、個人事業主やフリーランスの場合、所得から経費を差し引いた金額が課税対象となります。

Q
年末調整も確定申告もしないとどうなる?

A

年末調整や確定申告を一切行わなかった場合、無申告加算税や延滞税を課されてしまう可能性があります。

必要な手続きさえとれば、納税額が上乗せされることはないので、期限内に必要な申請を完了させましょう。

Q
給与以外の所得がいくらまでなら確定申告しなくていい?

A

給与以外の所得が年間で20万円を超えない場合、基本的に確定申告は不要です。

Q
年末調整でお金が戻ってくるのはなぜ?

A

源泉徴収される所得税額は、基本的に概算で算出されているため、過不足が生じてしまいます。

そのため、年末調整で年間の徴収額を再計算し、払いすぎた税金がある場合は還付されるという仕組みです。

Q
源泉徴収とは?

A

源泉徴収とは、会社が毎月の給与から従業員が支払う税金を差し引き、まとめて納税する制度です。

源泉徴収をすることで、個々の社員は自身の所得税分を確定申告せずに済みます。

まとめ

年末調整と確定申告の違いは、対象者や申告期間、処理できる控除などがあります。

両方の手続きが必要になるケースもある ため、控除なども含め自身に該当するものがないか確認しましょう。

特に、確定申告に関しては、期限内に手続きをしなければペナルティが課される可能性もあるので注意が必要です

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