【新型コロナ助成金】雇用調整助成金の申請・受給方法と最新情報を解説!

新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受け、一時的に休業を余儀なくされている企業向けに、政府が休業手当の一部を助成をしてくれる「雇用調整助成金」。
本来は、景気変動などにより事業縮小を余儀なくされた企業に対し、従業員の雇用維持を図るための特別措置として助成されており、支給を受けるためにはいくつか条件と申請に伴う書類を用意する必要があります。
今回は、申請に必要な書類から申請方法、申請書の書き方・受給方法までの流れを詳しく解説していきたいと思います。

 

雇用調整助成金とは?

雇用調整助成金とは、景気変動や急激な業績悪化などがあった際、企業側が行った休業などの雇用調整に対して、政府が助成金を支給し、従業員の解雇や雇い止め防ぐための助成金を支給する制度です。
日本は世界的に見ても解雇をするのが難しい側面があり、景気変動によって企業の経営が傾いた場合であっても簡単に解雇することができません。しかし、企業の経営が傾いたまま雇用し続けてしまうと、企業が倒産の危機に陥ってしまうため、それを救済する措置が雇用調整助成金なのです。

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 新型コロナウィルスにともなう特例拡充

新型コロナウィルス感染拡大の影響によって、業績の悪化や休業せざるを得なくなった企業が、従業員に休業手当を支給し休ませた場合、その休業手当の一部を政府が助成(肩代わり)してくれる特例措置がとられています。措置内容は以下の通りです。

対象者(事業者) 雇用保険適用で新型コロナウィルスの影響を受ける
企業・個人事業主
経営状況 直近1カ月の売上高などが前年同期比5%以上減少
対象者(従業員) 被保険者でなくても可能(緊急雇用安定助成金にて対応)
助成率 中小企業:4/5(解雇を行わない場合:9/10)
大企業 :2/3(解雇を行わない場合:3/4)
※一定の要件を満たしている場合、10割の場合あり
休業規模要件 中小企業:1/40
大企業   :1/30
教育訓練が必要な
被保険者に対する教育訓練
【助成率】
中小企業:4/5(解雇を行わない場合:9/10または10/10)
大企業:2/3(解雇を行わない場合:3/4)       

【加算額】
中小企業:2,400円
大企業 :1,800円

助成率が10割になる要件は、下記の通りです。
・中小企業で、解雇等を行わずに雇用を維持している
・自治体(行政)の要請により、休業または営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主で、協力し休業等を行っている

さらに上記の要件に加えて、下記のいずれかの手当を支払っていることが10割になる条件です。
・ 従業員の休業に対して100%の休業手当を支払っている
・ 上限額8,330円(※)以上の休業手当を支払っている(支払率が60%以上の場合に限ります)
※6/12から上限額は15,000円となっています。

※また新型コロナウィルス特例措置では、通常時に必要な「計画届」の提出は不要で、残業相殺も停止となっています。申請に関しても、通常は1カ月ごとですが、今回の新型コロナウィルスによる緊急対応期間に関しては、数カ月分をまとめて申請することができます。

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雇用調整助成金の対象

雇用調整助成金の対象は、自治体・行政からの営業自粛要請を受けて休業し、事業活動を縮小した場合、国民の外出の自粛(観光客の減少)による売上減少した場合、取引先が新型コロナウィルスによる影響で受注量が減少し事業活動の縮小した場合、従業員が新型コロナウィルスに罹患し、事業所の閉鎖による事業活動の縮小した場合になります。

これらの理由に該当する雇用保険の適用事業主で、新型コロナウイルスの影響を受ける会社・個人事業主(全業種)が対象となります。また、事業所設置1年未満の事業主も、緊急対応期間中は対象になりますので、必要に応じて申請しましょう。

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雇用調整助成金の申請から受給までの流れ

雇用調整助成金の申請には、事前に書類を揃える必要があります。申請から受給までのおおまかな流れは以下の通りです。

①休業計画および労使協定
休業の具体的な内容(期間、日数、休業手当の支払い率)を計画します。その後、労使で休業の協定を書面で締結します。

②休業の実施および休業手当支給
協定に基づき休業を実施します。協定に基づき従業員に休業中の休業手当を支払います。

③支給申請
休業の実績に基づき、支給申請をします。 ※必要な書類を添付し提出。

④労働局の審査→支給決定
支給申請のあった書類について、労働局で審査を行います。その後、支給決定額が口座に振込まれます。 

申請から受給までをスムーズに行うためには、どういった書類が必要なのか確認していきましょう。

雇用調整助成金の申請には書類の準備が必要

雇用調整助成金の申請書は「小規模事業主(従業員数が概ね20人以下、個人事業主)」と「小規模事業主以外」の2種類があります。
これらの用紙は、ハローワークや都道府県労働局、労働基準監督署などでも配布されており、厚生労働省のホームページからもダウンロードすることができます。
その他にも役員等がいる場合は、役員等の氏名、役職、性別・生年月日がわかるものを添付が必要です。
(役員の様式はこちら

必要な書類をまとめたものが、下記から全てダウンロード・印刷が可能ですので、マニュアルを参考にしながら、記入していきましょう。

小規模事業主(休業の場合)
小規模事業主以外(学生のアルバイトなど)

小規模事業主ではない事業主の方は、以下の申請様式を利用し申請しましょう。
 

雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
(様式特第4号)
【添付書類】
生産指標の低下が確認できる書類

※売上等がわかる既存書類の写しも可
(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿、客数のデータ、客室等の稼働率など)
支給要件確認申立書・役員等一覧
(様式特第6号)
役員名簿を添付した場合は、役員等一覧の記入は不要
休業・教育訓練実績一覧表
(様式特第9号または12号)
自動計算機能付き様式
助成額算定書
(様式特第8号または11号)
自動計算機能付き様式
(休業等)支給申請書
(様式特第7号または10号)
自動計算機能付き様式
休業協定書 【添付書類】
労働組合がある場合:組合員名簿
労働組合がない場合:労働者代表選任書※

※実績一覧表(様式特第9号または12号)の署名または
記名・押印があれば省略可
事業所の規模を確認する書類 既存の労働者名簿および役員名簿で可

※中小企業の人数要件を見たしている場合、
資本額を示す書類は不要
労働・休日の実績に関する書類 休業させた日や時間がわかる書類

※ 出勤簿・タイムカードの写しなど
(手書きのシフト表などでも可)
休業手当・賃金の実績に関する書類 休業手当や賃金の額がわかる書類

※賃金台帳や給与明細の写しなど

支給申請に必要な書類が全て準備できたら、事業所の住所を管轄する労働局かハローワークに郵送・窓口・オンラインのいずれかの方法で提出します。

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申請書の書き方マニュアルをわかりやすく解説

 雇用調整助成金申請書の書き方マニュアルについて、詳しくみていきましょう。(下記は、小規模事業主向けの内容となっています。)

まずは、助成率のチェックをしましょう。

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参照:雇用調整助成金マニュアルより

次に休業実績を記入していきます。

" loading="lazy">参照:雇用調整助成金マニュアルより

そして支給申請書の記入をします。

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参照:雇用調整助成金マニュアルより

そして最後に、支給要件確認申立書の記入をします。
" loading="lazy">参照:雇用調整助成金マニュアルより

こちらの記入が全て終わったら、下記の書類と一緒に事業所の住所を管轄する労働局かハローワークに郵送・窓口・オンラインのいずれかの方法で提出します。

・支給申請書類(3種類) (様式新特小第1号、2号、3号)
・比較した月の売上などがわかる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿など)
※ 休業した月と1年前の同じ月の2か月分必要です。(休業した月の前月などの比較もできます)
※2回目以降は提出不要

・休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト表など)
・休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳など)
・(役員等がいる場合)役員名簿(生年月日が入っているもの)
※ 事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は、提出不要です。

振込間違いを防ぐため、通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号やフリガナの確認ができる部分)をできるだけ添付することも忘れずに行いましょう。(2回目以降は提出不要)

また郵送で申請の場合、郵送事故防止のために配達記録や簡易書留など、必ず配達の記録が残る方法で郵送しましょう。申請期限までに届いていなければなりませんので注意しましょう。

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申請書の準備にかかる時間は?

申請書を全て揃えるためには、まず経営者と労働者の間で休業協定を結び、計画に沿って休業に入る必要があります。そのため、場合によってはすぐに申請することができない場合もあります。

また、申請書類の作成には、ExcelやWordなどある程度のパソコンスキルが必要になるため、パソコン操作になれていない場合は、さらに時間がかかってしまいます。助成金の申請には締め切り期間も設定されていますので、申請代行業者に依頼することも選択肢の1つに入れておくのが良いでしょう。

申請代行業者に頼む方がお得?

今回の新型コロナウィルスの影響を受け、雇用調整助成金の申請に申請代行業者を頼む企業が増えています。助成金の申請には時間と手間がかかるため、手続きに慣れている申請代行業者に頼むことで、結果的にお得になることも多いです。

また申請代行業者の料金相場は、初期費用+成功報酬(助成金でもらえる額の〇%)か、成果報酬のみの形式が多くなっています。初期費用+成功報酬のケースの場合、着手金は2~5万円、成功報酬は助成金入金額の10~15%、成功報酬のみのケースは、着手金なしで助成金入金額の15~25%というのが目安となっています。

申請代行業者は、雇用調整助成金だけでなく、企業に関する各助成金の手続きも行っているため、これを機に依頼するのも1つの選択肢と言えるでしょう。

雇用調整助成金以外にも活用できる助成金はたくさん

企業が申請できる助成金は、他にもたくさんあります。都道府県によっては独自に企業支援をしてくれるところもあるため、他にも申請できる助成金がないか下記から確認してみてください。
助成金センター一覧

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まとめ

今回は、雇用調整助成金の申請方法・書き方から支給の流れまでをご紹介してきました。
新型コロナウィルスによって、日々情報が更新されていますので、申請前にしっかりと確認し、この記事を参考にして期間内に申請をしていきましょう!

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