本記事では、テレワーク導入に役立つ補助金や助成金の詳細をまとめて紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
補助金・助成金を調べるときのチェックポイント
いざ補助金や助成金を使ってテレワークを導入しようとしても、どの申請をしたらいいのか分からない企業の方もるかと思います。補助金や助成金は国のお金を使用している為、なかなか広告が出せず、周知にも時間がかかるという問題点があります。多くの方は、補助金と助成金の違いが分かりにくいと感じているかもしれません。ここでは、補助金と助成金の違いを解説するとともに、募集要項や詳細についてまとめています。
補助金・助成金の違い
補助金は、主に「厚生労働省」からのお金です。補助金には予算が決まっていて、最大何件という決まりがあります。そのため、審査を受け採択されたら支給されるものが多いことが特徴です。また「物に対するのお金」が多く、主に国が新規事業や、創業促進、さまざまな国策を促進するための手段の一つとして実施しています。
助成金は主に「経済産業省もしくは地方自治体」からのお金です。一定の条件を満たすことで必ず支給されるもので、返済の必要がないお金となっています。大きく分類すると、「雇用関係の助成金」と、「研究開発型の助成金」に分かれます。例えば、女性の雇用を増やしたり、もしくは新規事業の開発などに多く適応されてます。条件を満たしていれば、複数の助成金を利用することが可能です。
募集時期
●補助金
補助金は大抵の場合、国会で予算を組んでからの交付となる為、4月もしくは5月から公募されるものが多くあります。補正予算が組まれる場合などは、補助金の二次公募が12月に組まれる場合などもあります。補助金は助成金に比べ、発表から締切まで1カ月程度の補助金も多いため、人気の補助金を申請するには事前準備と前知識が必要となります。
●助成金
助成金は原則、4月頃公募開始で予算がなくなるまでの募集が多いなど、通年での申請可能です。業種や社員数など申請条件に合致していれば、ほぼ支給され補助金と比較して難易度が低いのが特徴です。しかし、人気の助成金であれば公募開始から2カ月程度で受付終了になることもあり、いつでもいいやと考えずに早めの申請が重要です。
要件・給付対象
●補助金
補助金は性質上、返済の必要はありません。特徴としては自社負担での導入後、約半年から1年ほどで支給となる「後払い」が基本です。また、企業が衰退しないための制度ではなく、企業が成長する取り組みに対して支援する為に用意されている制度なので、新製品の開発や新サービスの構築などの具体的な事業計画が必要となります。
補助金の財源は、「法人税」です。そのため、当然ですが法人税の未納や滞納のある事業者は、補助金の申請をする事が出来ません。
●助成金
助成金は補助金と同様返済の必要はありません。また原則後払いという特徴も同じです。助成金の財源は「雇用保険料」です。そのため、 多くの助成金が雇用保険(労働保険)に加入している企業が条件になっています。
支給額
●補助金
補助金には、経済産業省をはじめとする省庁が主導するもの、自治体が独自に設けるもの、そのほかの団体が設けるものなどいろいろな種類があり、金額も数万円から数百万円以上までとさまざまです。
●助成金
様々な助成金がありますが、もらえる金額は非常に幅があります。例えば、「キャリアアップ助成金」では1人あたり72万円の受給が可能です。年間20名まで、最大5年間活用できますので、とても大きな金額を得ることが出来ます。
また「雇用調整助成金」では1日あたりの上限額は1万5,000円、月額の上限額では33万円になっており、使いたい助成金に合わせて支給金額は異なる為、よく検討する必要があります。
テレワーク導入補助金一覧
補助金・助成金には管轄の違いはあるとはいえ、基本的に企業の発展のために使われるものです。しかし、補助金・助成金の数は100以上あり一体どれを選べばいいのか分からないと思っている企業の方も多いはずです。
こちらではテレワークを検討中の企業に向けて、開示されている補助金・助成金についてまとめました。すでに申請期限が切れてしまっているものでも、補正予算によって2次募集がかけられる可能性もありますので、確認してみてください。
なお、正誤について細心の注意を払って掲載していますが、助成金を受けられる条件など、詳細については関係各所に問い合わせてください。
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」
●対象事業主
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善、及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主
●対象事業主の詳細
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること(2)次のいずれかに該当する事業主であること
業種 | A.資本または出資額 | B.常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
●助成対象
以下のいずれか1つ以上実施
○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象とならないため、注意が必要です。
●主な要項
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の設定があります。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。
●支給額
成果目標を達成した場合と、していない場合に応じて支給額が異なります。
成果目標の達成率 | 達成 | 未達成 |
---|---|---|
補助率 | 3/4 | 1/2 |
1人当たりの上限額 | 40万円 | 20万円 |
1企業当たりの上限額 | 300万円 | 200万円 |
達成の場合、補助率はテレワークの導入に要した費用の4分の3、一人当たりの上限金額は40万となり、1企業当たりの上限額は300万円までとなっています。
未達成の場合、補助率はテレワークの導入に要した費用の2分の1、一人当たりの上限金額は20万となり、1企業当たりの上限額は200万円までとなっています。
●申請受付の締め切り
交付申請の受付は令和2年12月1日(火)までです。(予算の関係上、12月1日以前に締め切ることもあるためご注意ください。)
参考:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」※すでに応募は締めきっています。
●対象事業主新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、テレワークを新規で導入する中小企業事業主(試行的に導入している事業主も対象)
業種 | A.資本または出資額 | B.常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店含む) | 5,000万円 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
●助成対象
助成対象になる条件は以下の5つです。
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、 シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
●支給額
助成率はテレワーク導入にかかった費用の2分の1、1企業あたりの上限額は100万円までとなっています。
●主な要件
事業実施期間中に以下の2つの要件を満たすことが給付対象となります。
1.助成対象の取り組みを行うこと
2.テレワークを実施した労働者が1人以上いること
●交付申請期間
2020年5月29日まで
●助成事業の実施期間
2020年2月17日~6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日
参考:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」
経産省「IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)」
経済産業省が開示しているテレワーク支援の補助金としては「IT導入補助金」があります。IT補助金自体は、もともと企業のIT導入を促進するためにありましたが、今年は、新型コロナウイルスの影響でITツールの導入を進めた企業が、後から補助金を申請でき、補助率の高い特別枠(C類型)が開示されました。
●対象事業主
日本国内で事業を行う中小企業、小規模事業者で、飲食・宿泊・卸売・小売・建設・運輸・医療・介護・保育など幅広い業種が対象となります。また事業規模により対象事業となるかどうかが決められています。
●助成対象
中小企業・小規模事業者等が今後直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費。「通常枠(A・B類型)」
さらに新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者向けに「通常枠」より補助率を引き上げた「特別枠(C類型)」が設けられました。特別枠(C類型)の特徴として、後追い申請が認められていることと、ハードウェアのレンタル費用が申請対象になっていることが挙げられます。
C類型はハードウェアのレンタル費用が助成対象となってはいますが、ITツールとして登録されているソフトウェアの導入が必須となっています。つまりハードウェアの導入のみを目的として申請を行う事はできないため注意が必要です。
●支給額
申請する枠によって助成額は異なります。それぞれの支給額は以下をご覧ください。
類型 | 補助額 | 補助率 |
A類型 | 最大150万円未満 | 1/2以内 |
B類型 | 最大450万円 | 1/2以内 |
C類型 | 最大450万円 | 最大3/4以内 |
●交付申請期間
2020年5月11日~2020年12月下旬まで、なお公募は2020年5月29日17:00、6月12日17:00、6月26日17:00、7月10日17:00に締切を設け、それまでに受け付けた申請を審査し交付決定を行う予定です。
●助成事業の実施期間
実施期間は交付決定日により異なります。現在第2次公募まで終了しており、第2次公募の実施期間は交付決定日以降~2020年12月末となっています。
参考:経産省「IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)」
働き方改革宣言奨励金
東京都では、働き方改革を推進するために「TOKYO働き方改革宣言企業」という取り組みを行っています。その中で注目なのは「働き方改革宣言奨励金」という事業。これは、東京都のホームページに働き方改革に関する宣言をすることで、最大70万円の奨励金を受給できるというものです。
●対象事業主
都内で事業を営む中小企業等
●奨励金対象
助成される対象は「働き方改革宣言事業」と「制度整備事業」に分けられます。
「働き方改革宣言事業」とは以下の4つを順番に実施した場合に認められます。
1.長時間労働の削減、年次有給休暇等の取得促進に向けた問題点の抽出
2.原因分析及び対策の方向の検討
3.目標及び取組内容の設定(働き方改革宣言書の作成)
4.社内周知
これら4つを行ない、宣言書を作成することで奨励金を受給することができます。
「制度整備事業」とは働き方改革宣言事業を行ない、合わせて以下の2つをどちらも行った場合に認められます。
1.「働き方の改善」または「休み方の改善」に定める制度について労使協定を締結する。
2.締結した協定を踏まえ、制度内容を就業規則等に明文化する。
●奨励額
奨励額は事業によって異なりますが、最大70万円まで受けられます。
●募集期間
事前エントリー受付となっています。以下6回に分けて受付を行います。
第1回:5月9日(木)200社
第2回:6月7日(金)300社
第3回:7月8日(月)300社
第4回:8月8日(木)300社
第5回:9月6日(金)300社
第6回:10月8日(火)100社
※時間はいずれも10時~15時
研修の参加...エントリーしてから1週間位で当落の連絡がEメールで送られてきます。申請可能の連絡がきたら、申請前に東京都が開催する「研修」に1回参加する必要があります。
●実施期間
交付決定通知書が届いてから3ヶ月間(働き方改革宣言事業のみは2ヶ月間)
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その他自治体
東京都だけでなく、各地方自治体でもテレワークを進めるための補助金や助成金が公表されています。テレビなどのマスメディアでは、地方の補助金助成金について取り上げることは多くないため、知らなかったとなるのはもったいないですよね。ここでは関東の各地方自治体の補助金・助成金についてまとめました。
栃木県 とちぎテレワーク環境整備導入支援補助金
栃木県では、県内中小企業におけるテレワーク導入に向けた環境整備を一層促進することを目的とし、国のテレワーク助成金の対象となる経費に対し補助を行います。県内に事業所を有する中小企業者のうち、県税を滞納していない事業者であると、厚生労働省所管の働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース及びテレワークコース)を活用して、新たにテレワーク導入等に取り組むことが申請条件となります。
●補助額
対象事業費の4分の1、または50万円のいずれか低い額
●申請受付
令和3年3月15日 ※予算に達した場合は期限前でも終了
外部リンク:栃木県 とちぎテレワーク環境整備導入支援補助金
群馬県 群馬県テレワーク導入促進補助金
群馬県では、新型コロナウイルス感染症に関する対策及び時間外労働の制限その他労働時間等の設定の改善のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組むことを目的に、厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」の支給決定を受けた県内中小事業主の方に、補助金の上乗せを行います。
●補助額
対象事業費の4分の1、または50万円のいずれか低い額
●申請期間
令和2年5月11日~令和2年10月30日
外部リンク:群馬県 群馬県テレワーク導入促進補助金
埼玉県 テレワーク緊急導入奨励金
埼玉県は、新型コロナウイルス感染症対策で緊急にテレワークの導入・拡充をする県内中小企業等に対して奨励金30万円を支給します。
●支給額...30万円
●申請受付...令和2年5月18日~ ※応募が100社となった時点で締切
外部リンク:埼玉県 テレワーク緊急導入奨励金
神奈川県 横浜市 職場環境向上支援助成金
新型コロナウイルス感染症への対策として、柔軟な働き方を推進する目的で新たにテレワークを導入する場合、コンサルティング委託料、備品購入費、賃借料 、使用料などに対し助成を行います。
●助成金額
助成率3/4 上限30万円
※通常のテレワーク導入整備の場合は、助成率が1/2となります。
●申請受付
令和3年3月15日 ※予算に達した場合は期限前でも終了
外部リンク:神奈川県 横浜市 職場環境向上支援助成金
財団系
国や地方自治体だけでなく財団で助成金を開示している所もあります。今回は、公益財団法人東京しごと財団の「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」と「はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助事業)」についてまとめました。この2つは同じ財団から開示されているものですが、申請要項や給付額に違いがあります。よく確認してみましょう。
東京都「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」
「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために設けられた助成金です。東京都に事業所がある企業が、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止および緊急時における企業の事業継続対策として、テレワークを行うために必要な経費を申請することのできる助成金となっています。この助成金では、パソコンなどのハードウェアが申請対象となっているため、ハードウェアの導入を考えている企業であれば、ご検討ください。
外部リンク:東京都「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」
●対象事業主
新型コロナウイルス感染症等の拡大防止および緊急時における企業の事業継続対策として、テレワークを導入する都内の中堅・中小企業等
●助成対象
助成対象となるのは以下の4つとなります。
消耗品費(パソコンや周辺機器などの機器購入費)
委託費(機器の設置設定、保守委託、導入時運用サポート費)
賃借料(機器のリース料)
使用料(クラウドサービス等のツール利用料)
パソコンやハードウェアには指定がありますので詳しくは募集要項からご確認ください。
●支給額
助成率は10分の10、助成額の上限は250万円までとなっています。
●支給要項
支給要項には以下の2つが当てはまります。
1.常時雇用する労働者が2名以上かつ999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等であること
2.都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」(外部サイト)に参加していること
2020TDM推進プロジェクトとは
TDMとは、交通需要マネジメントのことで、自動車の効率的利用や公共交通への利用転換などによる道路交通の混雑緩和や、鉄道などの公共交通も含めた交通需要調整をする取り組みを示します。
●交付申請期間
令和2年3月6日から令和2年7月31日まで(締切日必着)
●実施期間
支給決定日以後、令和2年9月30日までに完了する取組が対象です。
はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助事業)
公益財団法人東京しごと財団では、東京都が実施するテレワーク導入に向けたコンサルティングを受けた企業等に対して、テレワークをトライアルするための環境構築経費および制度整備費を補助する「はじめてのテレワーク」を開始しました。テレワーク助成金とは別の助成金になりますので、ご注意ください。外部リンク:はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助事業)
●対象事業主
テレワークの導入を検討している中堅・中小企業等
●支給要項
以下の項目に該当する事業者が対象です。
1.東京都が実施するテレワーク導入に向けたコンサルティングを受けた都内の中堅・中小企業等
2.都内に勤務している常時雇用する労働者を2人以上999人以下、かつ6カ月以上継続して雇用していること
3.就業規則にテレワークに関する規程がないこと
4.東京都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること
※はじめてテレワークでは「東京都が実施するテレワーク導入に向けたコンサルティング」を必ず受ける必要があります。
東京都が実施するテレワーク導入に向けたコンサルティングとは、以下のいずれかのコンサルティングを示します。
1.ワークスタイル変革コンサルティング
都内の中堅・中小企業等を対象に、業務改善と ICT に精通した専門家により、テレワーク導入の前提として必要となる、業務の洗い出しやワークスタイルの見直し・改善を支援するもの。
外部リンク:ワークスタイル変革コンサルティング
2.業界団体連携によるテレワーク導入促進事業
業界団体が取り組む、会員企業に向けたテレワーク導入を目的とした支援において実施するコンサルティング。
外部リンク:業界団体連携によるテレワーク導入促進事業
コンサルティングを受けると、コンサルタントより「テレワーク導入パッケージ提案書」が作成され、テレワークの導入に必要な機能・ツール等が決定されます。
●助成対象
助成対象となるのは以下の2つとなります。
1.テレワーク環境の構築費用
2.就業規則へのテレワーク制度整備委託料
●支給額
助成率は10分の10、助成額の上限は110万円までとなっています。
●申請受付
令和2年4月8日から令和3年3月31日まで(必着)
まとめ
リモートワークを実施する上では補助金・助成金はどちらも役立つ制度です。しかし、どのような制度があるのかや、給付条件が分かりにくくなっているため、申請を行う際は必ず募集要項を確認するようにしましょう。また、助成金の申請ができるか不安の方であれば、「助成金制度推進センター」の活用がおすすめです。助成金申請のプロがあなたに代わって、申請を徹底サポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせくださいね。自社で利用できる制度を探し、円滑にリモートワークを実現していきましょう。
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この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
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