「どんな手続きが必要?」
免税店とは。特定の条件を満たす場合において、消費税分を支払い義務を免除される店舗のことです。
しかし、「国内・外国人それぞれの利用条件は?」「免税店の種類は?」といった疑問を抱く企業も少なくありません。
本記事では、免税店の利用方法や免税対象となる条件、対象商品、手続きなどを解説しています。
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免税店の仕組み
条件を満たすと消費税が免除される
免税店とは、 訪日外国人等の日本の非居住者に対して、消費税を免除して商品販売する ことを許可された店舗です。
免税店には、消費税が免除される特別なポリシーが適用されており、特定の条件を満たす場合において、消費税の納税義務が免除されます。
免税対象の商品と手続き
免税の対象となる商品は税務署が定めた範囲内 です。
対象商品を通常の税込価格で購入した外国人旅行者は、後から免税手続きを行ことで出国時に消費税分が戻ってくる仕組みです。
免税手続きの際にはパスポートの提示や、購入商品の確認が求められ、後から免税手続きを行う形となります。
免税店の目的
免税店は、 国内外からの観光客誘致や、国際競争力向上を図るため に政府が実施しています。消費税が免除されることで、外国人旅行者は商品を割安に購入できます。
また、 日本国内の消費を活性化し、経済効果を創出することも狙い の一つです。
免税の対象となる店舗
免税での販売は、 事業者が税務署に申請し、許可を得た店舗 でのみ行われます。
もし免税店になりたい場合は、所定の手続きを行った上で税務署長の許可をもらう申請を行わなければなりません。
もちろん審査があり、税金の滞納や国内非居住者の利用が予想できること、免税販売に必要な人員と設備等を用意できることなどが条件となっています。
免税店の利用条件
免税対象となるのは、以下の条件を満たす場合です。
- 短期滞在のために来日し、出国予定があること
- 滞在期間が6カ月以内であること
- 過去6カ月間に日本への入国がないこと
免税対象は外国からの旅行者なので、 日本国内に在住の人が免税店で商品を購入しても、基本的に免税対象にはなりません 。
ただし、一部の免税店では日本人も利用できるサービスが提供されています。
日本人が免税対象となる場合
- 外国にある事務所(日本企業の海外拠点も含む)に勤務して外国に滞在している
- 外国に2年以上滞在するために日本から出国している
- 出国後に2年以上滞在することになった場合
上記を満たす場合、滞在期間を半年未満として一時帰国している日本人が免税販売の対象になります。
免税対象となる商品の種類や金額、そして購入者の身分によっても適用される免税ポリシーが異なるため、購入前に十分に確認が必要です。
消費税以外の課税が発生する商品もある
免税手続きが適用される場合でも、 一部の商品に関しては酒税やたばこ税、あるいは輸出に関連する関税が課される ことがあります。
これらの税金や関税の取り扱いについても、免税店での購入前に留意する必要があります。
免税店の種類
免税店は、日本全国の観光地や大型商業施設、空港などにあり、主に以下の3つの種類が存在します。
- 免税対象商品を販売している一般免税店
- 出国前免税店
- インバウンド免税店
免税対象商品を販売している一般免税店
一般免税店として国内で営業している小売店が、免税対象商品を販売している場合があります。
このタイプの免税店では、 対象商品を購入する際に、パスポート提示が必要 となります。また、一定金額以上の購入が条件となることが多いです。
出国前免税店
出国前免税店は、日本国内の空港や港などの出国エリアにある免税店です。比較的簡単な手続きで、免税対象商品の購入が可能です。
出国前に手続きを行い商品を受け取る形式で、 海外への持ち出しが確認できることが条件 となります。
インバウンド免税店
インバウンド免税店は、 国外へ出国後に利用できる免税店で、基本的に日本人は利用できません 。
居住国から日本へ旅行してきた外国人旅行者が対象となり、免税手続きが簡単であることが特徴です。
免税店の多いエリア
免税店は、 観光客の多い地域や、都市部のエリアに多く存在 します。
例えば、東京では、新宿、渋谷、六本木、銀座などの主要な観光地やショッピングエリアで免税店が見られます。
地方においては、観光名所や交通の要所などに免税店が多く設けられています。
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免税対象商品と注意点
商品の範囲と一般的な例
免税対象商品は、通常、海外への携行が許可されている物品であり、一定の金額以上の購入が条件となる場合が多いです。
対象商品の範囲は幅広く、 国際ルールや国内法によって制限がある場合もあります 。
免税対象商品の販売は、国内法や国際ルールに遵守し、持ち出し規制や携行可能な数量などを確認しておくことが重要です。
許可された関税や酒税の免除
免税対象となる商品や手続き方法にはいくつかの制約があります。
免税対象となる商品は、 一般消費財(服飾品や家電製品、宝飾品など)と消耗品(飲食物や化粧品、医薬品当など)の2つに大別 され、それぞれ一定の金額や数量の範囲内での購入が対象とされています。
これらは帰国後に使われる目的で販売することになるため、消耗品に関してはその場で消耗されることを防ぐために指定包装を行うことになっています。
関税の免除
外国から持ち込んだ物品を国内で再利用・販売する場合は、関税が免除されます。
たとえば、展示会やバザーなどのイベントで使用する物品については、一定の条件下で免税対象となることがあります。
酒税の免除
インバウンド向けに酒税が免税される制度もあります。
ただし、 お酒を製造している製造所内の売店でのみ適用され、一般の小売店は対象外となるため注意しましょう。
購入金額や滞在期間の制限
免税制度の利用には、 購入金額や滞在期間の制限が設けられています 。
制度の目的である外国人観光客の消費促進と経済活動の活性化を達成するために、適切な範囲で免税対象を限定する必要があるためです。
購入金額の制限
一般消費財を免税販売する際には、 同じ店舗で5,000円/日以上の買い物をした場合 が対象となります。
ただし、 消耗品については、購入金額が合計1,600円以上5,000円未満の範囲 で対象となります。
また、免税を受けるための手続きを行う際には、レシートや購入証明書が必要となります。
滞在期間の制限
免税制度を利用できるのは、日本への滞在期間が6か月未満の外国人観光客のみです。
これは、免税の対象を外国人観光客に限定し、国内の居住者が不適切に免税制度を利用することを防ぐための措置です。
免税手続きの方法と確認事項
出国チェック及びパスポート提出
消費税免除の対象となる商品を購入するためには、海外居住者であること、商品を国外に持ち出す意思があることを証明する必要り、 出国チェックやパスポートの提出が必要 です。
基本的に、消費税免除を受けるには、商品の購入日から6ヶ月以内に日本を出国することが条件となります。
出国時には、空港で税務署が設置している免税品チェックカウンターにて、購入した商品やパスポート、免税手続きの記録があるレシート等を提示し、免税が適用されるかを確認します。
上記の手続きをきちんと行わないと、免税が適用されないこともあるため注意が必要です。
出国チェックの注意点
出国チェックを受ける際には、一部の国内線搭乗者も対象となることがあり、国際線と経由して海外へ出国する旅行者も手続きが必要となります。
このような場合、上記の手続きが完了するまで、出国が許可されないことがありますので、余裕をもって空港に到着し、手続きに臨むことが望ましいです。
輸出申請書や税務署への提出
輸出申請書や税務署への提出も、免税の手続きの一環として重要です。
免税品の販売事業者が、購入者に対して免税手続きを行う際には、 税務署に対して輸出申請書を提出することが義務付けられています 。
この輸出申請書には、購入者の氏名や住所、商品の詳細や金額、旅行日程など、免税手続きに関する情報が記載されます。
このとき、税務署は申請書の内容を確認し、輸出が正規の手続きに基づいて行われているかを検証する役割を果たします。
提出は原則、免税品の販売事業者が行う
税務署への提出は、通常、免税品の販売事業者が行います。ただし、場合によっては購入者自身が提出することが求められることもあります。
また、税務署からの指示や課税の確定に基づいて、 免税品の購入者や販売事業者が税金の支払いを求められる場合も あります。
そのため、免税手続きに関する法令やルールを適切に理解し、正確な申請書の作成や提出を行うことが、免税を享受するための鍵となります。
後日免税手続きが可能な場合
後日免税手続きが可能な場合、免税対象の商品を購入した時点で消費税を支払い、その後、出国する際に税務署へ申請して消費税を還付される方法があります。
後日免税手続きが可能な商品の具体例として、一部の家電製品や化粧品などが挙げられます。これらの商品は通常の販売方法で購入し、国内で使用せずに海外へ持ち出すことが条件となります。
手続き方法
手続き方法については、まず購入時に店舗で免税手続きが可能である旨を確認し、必要書類をもらっておくことが大切です。
出国時に 空港の税務署にて申請用紙を記入し、レシートや商品、パスポートを提示 して手続きを行います。その際、関税や酒税、たばこ税がかかる商品の場合は注意が必要です。
注意点としては、後日免税手続きができる商品と店舗が限られていることや、申請期限が通常の免税手続きよりも短いことが挙げられます。
また、商品の梱包や持ち出し方法にも制約がある場合がありますので、購入時に充分に確認しておくことが重要です。
免税店運営者のメリットと制度活用
観光客向けサービス強化
免税制度を活用することで、観光客に対する集客効果アップなど、多くのメリットが生まれます。
まず、免税制度を活用することで、観光客の購買意欲が高まることが期待できるため、 売上向上やリピート客の獲得が可能 となります。
また、外国人観光客とのコミュニケーションが増え、 海外市場への展開やブランディング に役立ちます。さらに、観光地としての地域の魅力向上にも貢献できるでしょう。
免税制度を活用する方法
まず。免税店としての登録が必要です。 所轄の税務署に申請し、一定の条件を満たすことで認定 されます。
認定された後は、免税対象商品の取り扱いや手続き方法を確認し、適切なサービス提供ができるように準備を進めましょう。
制度活用のポイントとしては、免税対象商品の品揃えや価格設定に工夫を凝らすことが挙げられます。
また、魅力的なプロモーションやサービスを提供することで、国際観光客に好評を得ることができます。
税務署との連携によるサポート
税務署との連携によるサポートによって、ターゲットとなる免税店利用者が買い物しやすい店舗運営を実現できます。
手続きの簡素化
まず、 税務署と連携している免税店では、手続きが簡素化されることがあります 。
これにより、消費者は煩雑な手続きを省くことができ、スムーズに買い物を楽しむことが可能です。
手続きのミス回避
税務署と連携している免税店は、提示金額とのミスが少なく、誤った税金の支払いや返金を回避することができます。
これにより、消費者は煩雑な手続きを省くことができ、スムーズに買い物を楽しむことが可能です。
店舗の信頼性アップ
税務署と連携することで、免税店はより厳密な税務監査を受けることになります。
これは、 免税店が適切な税務管理を行っていることを保証 することになり、顧客からの信頼性を高めることに繋がります。
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免税の際の手続き(流れ)
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STEP.1
免税対象者がパスポートを提示
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STEP.2
各種記録の作成・記入
・店舗が購入記録票を作成(免税対象者のパスポートへ貼付)
・免税対象者は購入誓約書へのサイン(店舗は購入誓約書を7年保存) -
STEP.3
日本国外へ輸出
免税対象者は出国時の税関に購入記録票を提出、免税購入したものを携帯して国外へ出国
2020年4月から電子化手続きに?
2020年4月以降は、上記の免税販売の際の手続きにおいて、 これまで紙面で作成・サイン等を行っていた各種記録が電子化 されるようになりました。
これまでは、免税対象として購入した物品に関して全て「購入記録票」に記載してサインや捺印が必要でした。
しかし訪日外国人の購入量が増えたり、事務作業で時間がかかるなどの問題により、インターネット上で記録し、国税庁に情報提出されるようにシフトされます。
承認送信事業者も利用できる?
電子化に伴い、事業者は購入記録情報をインターネット上で記録して、国税庁に提出する必要があります。
データの様式などにも指定があり、個人情報を扱う上でセキュリティ対策も必要なため、免税販売事業者はデータの提出に関する作業の代行を利用することが認められています。
上記のような代行業者を「承認送信事業者」と呼び、免税店に代わって、免税販売における電子化データの送信等を行うことになります。
承認送信事業者を利用する場合においても、申請手続きを行う必要がある ため、事前に確認しておきましょう。
まとめ:免税店利用でお得な買い物を
免税販売事業者の申請は、訪日外国人やインバウンド対策を考える上で欠かせません。
特に、外国人が多く訪れる都市や観光地は、今後免税店として許可されることで集客にも繋げていけるでしょう。
コロナ禍が落ち着き、今後はますますインバウンド対策への注力が重要となります。飲食店や小売店など、店舗にあった対策を行い、売り上げアップ・集客改善を実現していきましょう。
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この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
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