確定申告の時期や期間はいつまで?申告書の準備はできていますか?

「年末になったら確定申告が必要だけど、手続きの時期やいつ準備すればいいのか分からない」

こうした個人事業主の方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は分かりにくい確定申告の基本情報や、申告の時期や必要なものをまとめました。

確定申告は経理や税制の知識が必要で、本業の負担になることもあります。
本記事では税理士に依頼した場合のメリット・デメリットや、税理士を選ぶ際のポイントについてもご紹介します。

確定申告についての知識を増やし、自分でした方がいいのか、税理士に依頼した方がいいのか、さらに準備を始めるのはいつ頃がいいのかを見ていきましょう。


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確定申告とは

確定申告とは、所得税を支払うための手続きです。個人の所得は1月1日から12月31日までの1年間を一区切りとして考えます。確定申告では、年間の所得に対する税額を申告・納税します。

必要な人は?

以下のような所得がある人は、確定申告を行う義務があります。

  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得(個人事業主やフリーランス)
  • 給与所得(サラリーマンでも必要な場合がある)
  • 退職所得
  • 譲渡所得
  • 山林所得
  • 一時所得
  • 雑所得(年金、事業的規模でない副業による所得がある場合)
 

確定申告は個人事業主やフリーランスの人が行うイメージがあるかと思いますが、サラリーマンでも確定申告が必要になることがあるので注意しましょう。

サラリーマンでも確定申告が必要になる場合

  • 給与収入が2,000万円を超えている
  • 2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている
  • 配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える
  • 医療費控除、雑損控除などを受ける
  • 住宅ローン控除を初めて受ける(2年目以降は年末調整で行える)
  • その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない
  • ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上ある

年末調整との違いは?

年末調整とは給与の所得税額の計算をする手続きです。会社が個人に代わって給与所得を計算し、税務署に申告・納税を行います。

所得税は1年間の所得に対して税額が決まります。会社員は源泉徴収として毎月給与から所得税を天引きされていますが、その金額は概算です。年末調整では年間の給与が確定するタイミングで保険料控除や住宅ローン控除などを行い、正確な税額を計算し直します。

その上で税金を多く払い過ぎていた人には還付され、不足している人には追加徴収が行われます。

所得税の納税は本来確定申告によって行いますが、会社員は基本的に年末調整で納税の精算ができるため、確定申告が免除されます。

年末調整は給与所得のみの所得税額を計算する手続きですが、確定申告は給与所得、事業所得、不動産所得など、10種あるすべての所得に関する所得税額を計算する手続きです。確定申告は納税者自身が所得を計算し、税務署へ税額を申告し、納税を行います。

▶年末調整と確定申告は、何がどう違うの?

確定申告の時期と場所

確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日の間に行うのが原則です。土日が重なるとズレが生じ、2023年(2022年度分)の確定申告の期間は令和5年2月16日(木)から3月15日(水)となっています。確定申告を行う人は、3月15日までに前年度分の所得税額を税務署に申告しましょう。

税務署は月曜日~金曜日の8時30分~17時まで開庁しています。
確定申告期間内には、一部の日曜日に開庁して相談や申告書受け付けを行ったり、自治体の中には町役場や市民センター、イオンなどの大型ショッピングセンターに税理士を派遣して、確定申告の相談会を行っている所もあります。

確定申告の期間 いつまでに手続きしないといけない?

確定申告をスムーズに行うためには、準備を始めるタイミングが重要です。

「確定申告の時期と場所」で示したように、確定申告の手続きは原則2月16日~3月15日の間に行われます。1カ月の期間が決まっているため、期日に遅れないよう計画的に準備を進めなければなりません。
 

課税対象の期間は確定申告を提出する年の前年の1月1日~12月31日です。取引の領収書は日々仕訳・整理をして、毎月経費を計算しておくようにしましょう。

確定申告書の準備は、確定申告を提出する年の1月中に始めるのがおすすめです。確定申告の期限ギリギリになると税務署が混雑するため、比較的空いている2月中に手続きをした方がスムーズです。

特に確定申告を書き慣れていない人は、申告書作成時に不明点が出てくると思われます。本やインターネットで調べたり、税務署に問い合わせたりしながら作成することを考えて、早めに準備を始めるようにしましょう。

青色申告と白色申告の違い

青色申告とは

青色申告とは、特別控除などの特典を受けることができる申告方法です。所得や税額の計算や申告をするためには、収入金額や必要経費など日々の取引を帳簿に記録する必要があります。
一定の水準で記録し申告した人は、青色申告の特典を受けることができます。青色申告をするには、定められた期限内に税務署に事前申請をしておく必要があります。

白色申告とは

白色申告とは、青色申告に比べて簡単に確定申告ができる方法です。税務署へ青色申告の事前申請をしなければ、自動的に白色申告の扱いになります。帳簿も青色申告に比べて簡易的な記載で申請することができます。

個人事業主の白色申告でも帳簿作成が義務化?

白色申告は2013年12月までは、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられていませんでした。そのため帳簿作成が必要なく、手軽に申告できる点が白色申告の最大のメリットでした。

しかし2014年から、事業所得・不動産所得または山林所得を有する全ての白色申告者に対して、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられました。この変更により、白色申告のメリットが目減りしたと言えます。

簡易的な帳簿でいいとは言え、特別控除などの特典が受けられない白色申告よりも、青色申告にした方がメリットがあるという意見が増えています。
 

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節税メリットがある青色申告

納める税額の控除(青色申告特別控除)を受けることができる

税額の控除は、青色申告で受けられる1番大きなメリットです。白色申告には特典となる控除がありませんが、青色申告には65万円・10万円の2種類の控除があります。控除額は青色申告の申告方法によって変わります。


青色申告で複式簿記(正規の簿記の原則)に基づいて帳簿を作る場合

65万円控除

青色申告で簡易帳簿・現金式簡易簿記で申告する場合

10万円控除

所得税・住民税・国民健康保険の計算にこの控除が反映され、節税することができます。

家族への給料経費(青色事業専従者給与)の必要経費算入ができる

青色申告をすると、個人事業を手伝っている家族への給与を経費として算入することができます。事業を手伝う家族のことを、「専従者」といい、専従者に支払う給与のことを「専従者給与」といいます。仕事の内容に応じて相当と認められた金額を必要経費とすることができます。

白色申告の場合は、家族への給与を経費に算入することはできません。ただし、確定申告の時に「事業専従者控除」として控除することは可能です。(配偶者の場合、最高86万円の控除になります。)

※青色専従者に給与を払ったり、白色専従者控除を受けたりすると、配偶者控除や扶養控除は受けることができません。

純損失の繰越しと繰戻しができる

青色申告をすると、事業の純損失を翌年以降3年間繰り越すことができます。

赤字になってしまった年の損失を全額繰越すことができ、3年間の黒字から引くことができます。また申告者が前年も青色申告をしていた場合、前年分の税金が返ってきます。損失額を前年の所得金額に繰戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることができるのです。

 必要書類は?

確定申告書Aまたは確定申告書B

主にサラリーマンや年金所得者である人は確定申告書Aを、主に個人事業主や分離課税対象の所得がある人は確定申告書Bを準備します。確定申込書は国税庁のホームページから印刷することができます。税務署や申告相談会場でも受け取ることができます。

※なお、2023年から、AとBに分かれていた確定申告書が、申告書Bに一本化されます。

所得を明らかにできる書類

所得の区分に応じて、収入や所得を証明する書類が必要です。

  • 事業所得 / 不動産所得:青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)

青色申告決算書は、青色申告に必要な書類です。一般用・農業所得用・不動産所得用の3種類があり、通常は一般用の青色申告決算書を使います。

  • 給与・報酬・賃金・年金等:源泉徴収票(原本)、支払調書(原本)

源泉徴収票とは、その年の年収や国に納めた税金額が記載された書類のことです。給与を支払う人が、給与を受け取る人に発行します。

個人事業主が自分自身に給与を支払うことは税制で認められていないため、自分自身に支払った給与の源泉徴収票を受け取ることはできません。しかし個人事業主であってもどこかに勤務している場合や、法人の役員になっていて給与をもらっている場合は、源泉徴収票が発行されます。

  • 配当・一時・雑所得:その所得を証明する書類
  • 株取引での所得:年間取引計算書
  • 土地や建物の譲渡:譲渡時の売買契約書、購入時点の契約書、仲介手数料や印紙代の領収書等

各種控除を受けるための証明書

受けたい控除によって、必要な証明書を準備します。必要な証明書の一例を記載します。

控除の対象

必要な証明書

医療費が年間10万円を超えた人

・医療費の明細書

・医療機関に行くために使った公共交通機関の交通費明細書など

住宅ローン控除を初めて受ける人

(2年目以降は年末調整で手続き可能)

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・住民票の写し

・売買契約書の写し

・登記事項証明書の原本

・金融機関の住宅ローン残高証明書

寄付をした人

・寄付金の受領証(寄付した団体などから交付される)

・法人や信託が適格であることなどの証明書または認定証の写し

確定申告やり方・書き方

確定申告書の制作は申告者本人か税理士でないと行うことができません。確定申告を自分でやる場合については長くなってしまうので、後ほど詳しくご説明します。まずは簡単に確定申告を済ますことができる、税理士に依頼する場合を解説します。

税理士に依頼する場合

確定申告を税理士に依頼する場合、依頼先が決まったら必要な書類を税理士に渡します。確定申告に必要な書類は依頼者によって異なるので、担当税理士の指示に従いましょう。

確定申告や納税金額の結果が出たら、税理士から連絡が入ると思います。確定申告書は代理提出も可能なので、税務署への提出まで税理士に依頼することもできます。(代理提出は税理士以外の他人に依頼することも可能です。)

確定申告が税務署に受理されると控えがもらえるので、代理提出をお願いした人は控えを貰うようにしましょう。

また「事業規模が小さい」「集計する領収書やレシートは少ない」といった場合は自分で確定申告をしても負担が少ないと思います。しかし、「事業が軌道に乗ってきて事業規模が大きくなった」「もっと事業を拡大していきたい」という場合は税理士に依頼するのがおすすめです。

税理士に依頼するメリット

何より楽に、正確な確定申告ができる

最近では「MFクラウド確定申告」や「freee(フリー)」など確定申告を行える会計ソフトが出てきていますが、特に65万円の青色申告特別控除を受けるとなると、複式簿記や税法の知識がなければ使いこなすのは難しいです。

基本的な知識がなければ、入力したデータが本当に正しいのかどうか、自分で確認することはできませんよね。細かな決まりのある65万円の青色申告特別控除を受ける場合でも、税理士に依頼すると必要な書類を渡すだけなので楽です。

また、自分で確定申告をして不備があれば、申告漏れとして追徴課税を支払わなければならない可能性があります。税理士に頼んで正確に申告してもらうと、必要以上に納税額が増えるリスクを抑えることができます。

時間の節約ができる

確定申告を税理士に頼むと、本業に専念することができます。

確定申告を自分でやるとなると、1年分のレシート確認や確定申告書の作成、作成方法の調査や税務署への提出など、様々な作業が必要です。経理の知識や確定申告の経験がない人だと、申告書作成に数十時間程かかることもあり、年末年始の忙しい期間にかなりの負担になると思われます。

例えば時給に換算すると毎時間2,000円の利益を生み出す事業者が、申告書を作成したとします。20~30時間ほど時間がかかれば、申告書作成に4~6万円もの費用がかかったことになります。

この作業を税理士に依頼するだけで、この時間を本来の業務にあてることができます。税理士に依頼した際の相場は平均で5~7万円と、かかる費用は大きく変わりません。さらに自分の時間を節約をできるのは大きなメリットだと言えるでしょう。

期限を気にしなくて良い

税金のプロの税理士に確定申告の業務を依頼すれば、年間のスケジュールを立てて計画的に手続きを行ってくれます。「自分で作成しようと思ったけれど、作成方法を調べるのに時間がかかって確定申告時期に焦ってしまった。」ということもありません。

税理士に依頼するデメリット

税理士報酬の費用がかかる

確定申告を税理士にお願いすると、当然料金がかかります。事業の取引件数が少なくて自分で申告できそうな人は、無理に税理士に依頼する必要はないかもしれません。

しかし取引件数が増えてくると、それだけ申告書作成に時間がかかります。自分でやろうと思う場合は、その作業時間に見込める売上を考えてみましょう。

メリットで解説した通り自分の売上を時給換算すると、自分で行った方がいいのか、税理士に頼んだ方がいいのか分かりやすいです。経理職員を雇った場合の給与もなかなか大きな出費ですし、税理士に依頼した方が効率的でトータルでお得になるケースが多いことを知っておきましょう。

ビジネス的な金銭感覚が成長しない

帳簿への記帳から確定申告まですべて税理士に任せると、事業のお金の動きに疎くなるリスクがあります。お金の動きは事業の状況を把握する重要な判断材料です。起業したばかりの人は全てを税理士に丸投げするのではなく、帳簿への記帳のみ自分で行うなどできることは自分でやっていくと、事業の金銭感覚が身に付きます。

税理士には経営のアドバイスを仰ぐこともできるので、個人事業主の場合は本業に専念しながらプロの知識を得ていくと、将来事業を拡大する近道になることもあります。

税理士の選び方・ポイント

得意分野がある

税理士にも得意分野と苦手分野があります。税理士が取り扱う分野は広く、法人の税務に強い税理士もいれば、個人の税務に強い税理士もいます。法人の税務の中には「法人税・消費税・事業税」がありますし、法人税の中には「国際税務・組織再建・連結納税」などの分野が分かれています。

どの分野を中心に勉強し、どういった実務を経験したかによって、税理士の得意分野も変わります。会社経営をしていて税理士に確定申告を依頼したいのであれば、確定申告・法人税に強い税理士を選びたいところです。小売業・製造業など、自分の業態に詳しい税理士かも合わせて確認することをおすすめします。

人柄

自分と相性がいいかといった、税理士の人柄も見逃せないポイントです。税理士は確定申告以外にも、経営のアドバイスや節税対策の提案をするなど、経営を支える役割を担うことがあります。

そのため、経営者のいいパートナーとして信頼関係を築けるかどうかは重要です。税理士を選ぶ場合には、事前にメールや電話でのやり取りをして人柄を確認することをおすすめします。

報酬額

税理士に支払う報酬額は、依頼先の税理士事務所によって差があります。個人事業主が青色申告を税理士に依頼する場合、報酬額は売上規模と記帳代行を依頼するかどうかで変わること多いです。

<青色申告の税理士報酬の相場>

年間売上(円)

報酬相場(円)

記帳は自分でする場合

記帳も税理士に依頼する場合

500万未満

5万~

10万~

500万~1,000万未満

7万~

15万~

1,000万以上~3,000万未満

10万~

20万~

3,000万以上~5,000万未満

15万~

25万~

5,000万以上

応相談

応相談

支払う報酬はなるべく抑えたいですが、「安ければ安いほどいい」というものでもありません。報酬が安い分、自分の企業にかける時間を少なくされたり、担当する税理士の経験が浅いという可能性があります。

自分が依頼したい業務に対する料金設定が適切かどうかを見極めて依頼するといいでしょう。

自分でやる場合

自分でやる場合、所得の区切りは1月1日から12月31日になるので、その間の取引を記録しておきます。領収書の整理をするにはふせん、ファイル、ジップロックなどの文房具が使えます。領収書を月ごと、用途ごとに分けてファイルやジップロックにしまったり、コピー用紙に貼り付けたりするなど、自分がやりやすい整理方法を見つけましょう。

確定申告時に領収書やレシートが少ない場合は手作業での集計でも問題ありませんが、件数が多い場合や青色申告をしたい場合は、パソコンや申告ソフトを使うのがおすすめです。

最近では「MFクラウド確定申告」や「freee(フリー)」など安価な会計ソフトも出てきています。国税庁の「確定申告書作成コーナー」では、専用ページ上に入力していって申告書を完成させることもできます。

申告書作成に会計ソフトを使う場合でも、簿記や税法の基本的な知識は必要になってきます。事業を始めたばかりの人などは、事業の金銭感覚を身につけるためにも1度自分でやってみるのもいいと思います。

しかし、特に青色申告で65万円控除を受けるためには、定められた様式に基づいて帳簿を作る必要があります。さらに事業が軌道に乗ってくると、確定申告に必要な作業量は増えていきます。

先ほどもお伝えした通り、必要書類の準備や情報を調べたり学んだりする時間を考えると、結果的に税理士に依頼した方がお得になるケースが多いです。経理作業に時間を取られて本業がおろそかになってしまう場合は、税理士に相談するのをおすすめします。

所得税申告の期限について知っておくべきポイント

所得税申告は、年に一度の重要なイベントです。しかし、申告期限を過ぎてから気づいたり、書類の不備で再提出を余儀なくされたりすると、追加料金や罰金が課せられることもあります。そこで、所得税申告の期限について、重要な情報と注意点をご紹介します。

申告期限

所得税申告の期限は、原則として、翌年3月15日までです。

例えば、2022年の所得税申告期限は、2023年3月15日です。しかし、申告書の提出方法によっては、期限が異なる場合があります。紙の申告書を利用する場合は、提出期限は早めになることが多く、電子申告を利用する場合は、期限が延長されることがあります。

期限の詳細については、国税庁のホームページを確認してください。

納税期限

所得税申告書の提出と同時に、納税も行わなければなりません。

納税期限は、申告期限と同じく、翌年3月15日までです。ただし、納税方法によっては、期限が異なる場合があります。

納税期限の詳細については、国税庁のホームページを確認してください。

遅延税金

所得税申告書の提出や納税を期限内に行わなかった場合、遅延税金が課せられます。

遅延税金の額は、未納税金に対して1か月あたり0.02%の金利がかかります。また、未納税金が一定額を超える場合は、さらに高い金利が課せられることもあります。

遅延税金を避けるためにも、期限内に申告と納税を完了させましょう。

注意点

書類の不備や記入ミスなどがあると、再提出や訂正を余儀なくされることがあります。再提出や訂正には、時間や手数料がかかるため、申告書を提出する前には、必ず申告書の作成方法や必要な書類、注意点について確認しておきましょう。

また、所得税申告をする場合は、必要な書類を事前に用意しておくことも大切です。

主な必要書類としては、給与所得者の場合は「源泉徴収票」、個人事業主の場合は「所得金額計算書」などがあります。必要書類を事前に用意しておくことで、申告書の作成がスムーズに進み、再提出や訂正の手間を減らすことができます。

所得税申告の締め切りについて知っておくべきポイント

確定申告は毎年、国税庁の公式ホームページで、所得税申告の締め切りが発表されます。申告期限は、原則として毎年3月15日ですが、翌日が土日祝日の場合はその前日となります。

ただし、所得税申告にはさまざまな種類があり、申告期限も異なります。

例えば、源泉徴収票がない場合や、所得が一定の範囲内に収まる場合などは、申告期限が延長されることもあります。詳細な情報は国税庁のホームページを確認しましょう。

また、所得税申告は、書類の提出期限だけでなく、納税期限も重要なポイントです。

申告期限が過ぎた後、納税期限を過ぎると遅延税金が課されます。さらに、書類に不備や誤りがある場合には、再提出を余儀なくされることもあります。遅延税金や再提出による手数料の負担を避けるためにも、申告書の作成には十分な時間と注意を払う必要があります。

まとめ

確定申告の時期や準備にかかる期間についてご紹介しました。

確定申告は原則2月16日~3月15日の間に行われます。確定申告を自分で行う場合は申告書の準備が、税理士に依頼する場合は税理士の手配・必要書類の準備が必要です。税務署が比較的空いている2月中に申告書を提出するために、確定申告書の準備は提出する年の1月中に始めるのがおすすめです。

青色申告を行うとなると、必要なものや準備にかかる時間も増えてきます。「確定申告の準備で本業がおろそかになってしまう」という人は、確定申告を税理士に依頼したり、帳簿入力が簡単にできる会計ソフトなどを利用するのがおすすめです。

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この記事を書いたライター

Wiz Cloud編集部

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