目次
- 2025年(令和6年分)の確定申告期間は2月17日から3月17日まで
- 2025年(令和7年)の還付申告はいつからいつまで?(ふるさと納税・医療費控除)
- 2025年(令和6年分)の税金の種類別 確定申告期間
- 確定申告の期限に遅れても提出は可能?
- 確定申告の期限を過ぎたらペナルティがある?
- 確定申告が遅れた場合や間に合わない場合の対処法
- 確定申告期間より早く提出することは可能?
- 確定申告の内容修正は期限内と期限後で対応が変わる
- 納税が期限内に難しいなら猶予制度や延納制度を利用する
- 確定申告書の提出方法・やり方
- 2025年(令和6年分)の確定申告作成における変更点
- 確定申告期間に関するよくある質問
- まとめ
「確定申告の期限を過ぎたらペナルティがある?」
「確定申告のやり方を知りたい!」
2025年(令和6年分)の確定申告期間は、2025年(令和7年)2月17日(月)から3月17日(月)までです。
しかし、確定申告をしなければならなかったにもかかわらず、「確定申告を忘れていた」「今から提出できる?」など、確定申告期間後の対応が気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、確定申告について、提出期間や遅れての対応、ペナルティ、修正方法を徹底解説していきます!
目次
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2025年(令和6年分)の確定申告期間は2月17日から3月17日まで

2025年(令和6年分)の確定申告期間は、 2025年(令和7年)2月17日(月)から3月17日(月) までです。
確定申告期間は原則2月16日~3月15日ですが、土日と重なるため日程がずれています。
所得税だけでなく、消費税や贈与税も対象で、税目ごとに申告期間が異なる場合があるので注意しましょう。
提出方法によって最終受付時間が異なるので注意
確定申告の提出方法によって、受付の締切時間が異なるため注意が必要です 。
税務署窓口への提出は、開庁時間内の17時までに行う必要があります。
一方、税務署の時間外収受箱を利用する場合は、翌開庁日の回収時刻が締切となるため、提出タイミングには十分気をつけましょう。
提出方法 | 受付時間 |
---|---|
税務署の窓口 | 2025年3月17日(月)17時まで ※時間外収受箱なら次の開庁日の回収時間まで |
税務署に郵送 | 2025年3月17日(月)消印分まで |
e-Tax(電子申告) | 2025年3月17日(月)24時まで |
確定申告はいつからいつまでの収入?
確定申告の対象となるのは、 前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得 です。
例えば2025年(令和6年分)の確定申告では、2024年(令和6年)1月1日~12月31日までに得た収入が対象となります。
この期間中の給与所得や事業所得、配当所得などを集計し、翌年2月16日~3月15日ごろに申告・納税を行います。
2026年(令和7年度分)の確定申告期間はいつからいつまで?
2026年(令和7年度分)の確定申告期間は、 2026年(令和8年)2月16日(月)から3月16日(月)まで と見込まれます。
例年通りで行けば上記期間ですが、現状公式から情報が公表されていないため、こまめに国税庁のホームページから最新情報をチェックしましょう。
2025年(令和7年)の還付申告はいつからいつまで?(ふるさと納税・医療費控除)

2025年(令和7年)の還付申告は、 2025年(令和7年)1月1日から可能で、申告期限は2029年(令和11年)12月31日までの5年間 です。
医療費控除やふるさと納税などによる所得税の還付を受けるためには、確定申告書の提出が必要です。
年末調整を受けている会社員でも対象となる場合があるため、該当の控除があれば早めに準備しましょう。
還付申告はさかのぼって申告できる?
確定申告が不要な会社員やサラリーマンでも、 還付申告は過去5年分までさかのぼって行うことが可能 です。
例えば、2020年(令和2年)の申告は、2025年(令和7年)12月31日まで可能です。
ふるさと納税や住宅ローン控除などの申告漏れがある場合は、忘れずに手続きを行いましょう。
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▼個人事業主(フリーランス)・法人別の確定申告期間/提出期限まとめ
個人事業主(フリーランス) | 法人 | ||
---|---|---|---|
所得税 復興特別所得税 |
課税対象期間 | 1月1日から12月31日の1年間 | ー |
確定申告期間 | 2025年(令和7年)2月17日(月)から3月17日(月) | ー | |
消費税 地方消費税 |
課税対象期間 | 1月1日から12月31日の1年間 | 基本的に法人税の事業年度と同じ |
提出期限(納期限) | 2025年(令和7年)3月31日(月) | 事業年度末日の翌日から2ヶ月以内 | |
法人税 | 課税対象期間 | ー | 事業年度 |
提出期限 | ー | 決算日の翌日から2ヶ月以内 |
所得税および復興特別所得税の申告・納税期間
2025年(令和6年分)の所得税および復興特別所得税の確定申告・納税期間は、 2025年(令和7年)2月17日(月)から3月17日(月)まで です。
個人事業主やフリーランスが主な対象ですが、会社員でも年末調整で対応できない控除を受ける場合などには、自ら確定申告が必要となります。
消費税および地方消費税の申告・納税期間
2025年(令和6年分)の消費税および地方消費税の申告・納税期限は、 2025年(令和7年)3月31日(月) です。
課税事業者は、売上に含まれる消費税を預かり、所定の計算方法で確定申告を行い、国に納付します。
消費税の確定申告が必要になる課税事業者の条件は以下の通りです。
源泉徴収した所得税および復興特別所得税の申告・納税期間
源泉徴収義務者は、従業員や報酬先から源泉徴収した所得税・復興特別所得税を 翌月10日までに納付する 必要があります。
ただし、給与支給人数が常時10人未満の場合は、半年分をまとめて納付できる「納期の特例」が適用されます。
贈与税の申告・納税期間
贈与税の申告・納税期間は、 2025年(令和7年)2月3日(月)から3月17日(月)ま でです。
年間110万円を超える贈与を受けた場合に課税対象となり、原則として申告期間内に一括納付が必要です。
ただし、一定条件を満たせば分割納付も可能です。また、法人からの贈与は贈与税ではなく所得税の対象となる点にも注意しましょう。
確定申告の期限に遅れても提出は可能?

確定申告の期限に遅れても提出は可能 ですが、遅延にはペナルティが伴います。
期限を過ぎて申告した場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
特別な事情がある場合、税務署に相談し、期限延長を申請することもできますが、還付を受けるためには期限内の申告が原則です。

編集部
確定申告の期限を過ぎた場合のペナルティはこちらで詳しく解説しています!
確定申告の期間から遅れた場合も「管轄の税務署」に提出する
確定申告期間を過ぎてからの申告でも、 提出先は「管轄の税務署」 です。
遅れた場合でもe-Taxを利用することができ、税務署に直接行く時間がない場合は、オンラインでの申告が便利です。
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「無申告加算税」が課せられる
確定申告の期限を過ぎて申告すると、「無申告加算税」が課せられます。
税額が50万円までなら15%、50万円を超える部分には20%の加算税がかかり 、重いペナルティとなります。
なお、申告内容に偽装・隠ぺいがあれば40%の重加算税、さらに何度も無申告を繰り返す人には最大50%の無申告重加算税が課される可能性があります。
脱税と判断されれば刑事罰に発展することもあるため、必ず期限内に申告を行いましょう。
無申告加算税の税率 | (1)50万円以下の部分 | (2)50万円超~300万円以下の部分 | (3)300万円超の部分 |
---|---|---|---|
税務署調査の通知前に、自主的に期限後申告や修正をした場合 | 5% | 5% | 5% |
税務署調査の通知後に期限後申告をした場合 | 10% | 15% | 25% |
税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合 | 15% | 20% | 30% |
-
納税額が400万円だった場合の無申告加算税の計算式
- (1)50万円以下の部分:50万円×15%=7万5,000円
(2)50万円超~300万円以下の部分:250万円×20%=50万円
(3)300万円超の部分:100万円×30%=30万円
⇒無申告加算税の合計:(1)+(2)+(3)=87万5,000円
-
無申告加算税の対象外となるケース
-
期限後の申告であっても、次のすべての条件を満たせば、無申告加算税は課されません。
1.対象の期限後申告が法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に行われている
2.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること(以下両方)
a.その期限後申告に係る納付すべき税金の全額を法定納期限(口座振替納付の手続きをした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること
b.その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと
遅れた分の利息分に相当する「延滞税」がかかる
確定申告や納税が期限に遅れると、 利息に相当する「延滞税」が日数に応じて発生 します。
そのため、申告書の提出や納税が遅れるほど、延滞税が増える可能性があります。
延滞税の割合(金利)は以下の通りです。
- 年7.3%、もしくは「延滞税特例基準割合+1%」の いずれか低い割合
- 令和6年(2024年)分の場合は年2.4%が適用
- 年14.6%、もしくは「延滞税特例基準割合+7.3%」の いずれか低い割合
- 令和6年(2024年)分の場合は年8.7%が適用
また、延納税の割合は毎年変わるため、計算が難しいです。
正確な金額は国税庁の「延滞税の計算方法」ページで自動計算できるため、確認しておきましょう。
-
延滞税が発生する事例
-
延滞税が発生する主なケースは以下の通りです。
・確定申告で申告した納税額を法定納期限までに完納しないとき(正しく申告したものの、口座の残高不足で振替納税ができないなど)
・期限後申告または修正申告をした場合に、納めなければならない税額があるとき
・更正または決定の処分を受けた場合に、納めなければならない税額があるとき
▶出典:No.9205 延滞税について|国税庁
延滞税は、原則として法定納期限の翌日から申告書を提出する日までの期間に応じて利息のように課される税金です。
申告や納税が遅れるほど、延滞税が増える可能性があります。
青色申告特別控除も10万円しか適用されない
青色申告特別控除は最大65万円ですが、確定申告期限内の申告が条件です。そのため、 確定申告が遅れると、控除額は10万円に減額されてしまいます 。
さらに、青色申告決算書や修正申告書の作成も必要になるため、手間も増えます。控除の恩恵を最大限受けるには、期限内の申告が重要です。
法人の場合は青色申告の承認が取り消される
法人が2期連続で期限内に確定申告を行わないと、青色申告の承認が取り消される可能性があります 。
個人事業主は原則として取り消されませんが、帳簿不備や悪質な隠蔽がある場合は承認が取り消されることもあるため注意が必要です。
確定申告が遅れた場合や間に合わない場合の対処法

災害や病気など、 自分の責任でない理由により確定申告ができなかった場合は、税務署へ申請することで申告期限の個別延長が認められる ことがあります。
延滞税や無申告加算税のペナルティを避けるためにも、該当する場合は早めに手続きしましょう。
なお、個別延長をするためには「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要です。
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確定申告期間は原則2月16日からですが、 e-Taxを利用すれば1月上旬から申告書の提出が可能 です。
ただし、期間より前に確定申告書を提出した場合も、正式な受付は2月16日以降となります。
控除に必要な証明書は11月頃から届くため、必要書類が揃ってから申告を進めましょう。
確定申告の内容修正は期限内と期限後で対応が変わる

確定申告内容を修正したい場合、 期限内なら「訂正申告」 、 期限後なら「修正申告」または「更正の請求」 で対応します。
なお、更正の請求には「税額等の計算が法律の規定に従っていなかったこと」または「計算に誤りがあること」が条件で、すべてのミスが対象になるわけではありません。
修正の方法を誤ると是正できないこともあるため注意が必要です。
訂正申告 | 修正申告 | 更正の請求 | |
---|---|---|---|
申告のタイミング | 確定申告期限内 | 確定申告期限後 | 確定申告期限後 |
概要 | 誤りを訂正する手続き | 納付額が過少または還付額が過大となっている場合等に行う手続き | 納付額が過大または還付額が過少となっている場合等に行う手続き |
提出期限 | 確定申告期限内 (通常3月15日まで) |
法定申告期限から原則5年 | 法定申告期限から原則5年 |
税額確定のタイミング | 訂正申告を提出したとき | 修正申告を提出したとき | 税務署の調査後に通知 |
ペナルティ | なし | 加算税および延滞税が発生する場合あり | なし |
確定申告の内容を間違えた場合の対応方法
確定申告期間内の場合(訂正申告)
申告期限内に誤りが判明した場合は、 正しい内容の申告書を作成し直して再提出 しましょう。
再提出分が正式な申告内容として扱われ、税務署への連絡は不要です。
窓口や郵送での提出時は「訂正申告」と明記しておくとと安心です。
確定申告期間外で税額を多く申告した場合(更正の請求)
確定申告後に税額を多く申告していたことに気付いた場合は 「更正の請求」 を行いましょう。
申告書の提出期限から5年以内であれば、訂正内容と理由を記載した書類を添えて手続きできます。
還付申告でも同様に、提出日から5年以内に請求が可能です。
確定申告期間外で税額を少なく申告した場合(修正申告)
期限後に申告漏れなどで税額が少なかったと気づいた場合は 「修正申告」 を行いましょう。
修正申告により追加で納付する税額には、法定納期限(3月15日)翌日から完納日までの期間に対して延滞税が発生します。
また、税務署の調査後だと過少申告加算税も課されるため、早めの対応が重要です。
納税が期限内に難しいなら猶予制度や延納制度を利用する

猶予制度
納税が困難な事情がある場合、 「猶予制度」を利用することで、最大1年間の分割納付が可能になります 。
災害や病気、事業の休廃業などが対象となり、申請には税務署へ「納税の猶予申請書」の提出が必要です。
なお、担保が必要な場合もありますが、「猶予を受ける納税額が100万円以下」「猶予期間が3か月以内」「担保にできる財産がない」といった場合は不要です。

編集部
納税が困難な場合は早めに税務署へ相談を行うことが大切です!
延納制度
延納制度とは、 納税期限までに税額の半分以上を納付すれば、残りを後日納められる制度 です。
申請は確定申告書の「延納の届出」欄に必要事項を記入するだけで完了し、残額は5月31日までに納税する必要があります。
延納中は年0.9%の利子税が発生しますが、延滞税より低いため、期限内の納税が難しい場合に有効です。
振替納税
振替納税とは、 所得税や消費税を納税者の預貯金口座から自動で引き落とす制度 です。
事前に依頼書を提出すれば、納税期限を過ぎた後の指定日に引き落とされるため、期限内に納付資金を用意できない場合でも安心です。
2025年(令和6年分)の振替納税日は、所得税が2025年(令和7年)4月23日、消費税が2025年(令和7年)4月30日となっています。
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窓口に提出する
確定申告書を提出する方法として、税務署の窓口に直接持参する方法があります。
開庁時間は平日8時30分から17時まで で、申告内容についてその場で相談も可能です。
ただし、申告期間中は混雑が予想されるため、時間に余裕を持って公共交通機関で行くのが安心です。
休日開庁が実施される場合もあるので、事前に国税庁のサイトで確認しておきましょう。
郵送する
確定申告書を郵送で提出する場合は、日本郵便が取り扱う 「第一種郵便物(定形・定形外郵便)」で送付する のが一般的かつ推奨されます。
確定申告書は「信書」に該当するため、信書の送付が認められている郵送方法を選ぶ必要があります。
運送業者などが行う信書配送サービスも可能ですが、税務署への提出は確実性・追跡性のある「簡易書留」や「特定記録」を付けた第一種郵便が安心です。
時間外収受箱に投函する
確定申告書を提出する方法として、税務署に設置された時間外収受箱へ投函する方法があります。
24時間いつでも利用可能で、開庁時間に行けない場合にも便利 です。
ただし、提出期限日の夜12時までに投函しないと期限内扱いにならないため、早めの対応が安心です。
e-Taxで送信する
確定申告書を提出する方法として、インターネットを利用するe-Taxがあります。
自宅から24時間送信可能 で、税務署で並んだり郵送のために紙を印刷したりする必要がないため、申告期間中は特に便利です。
国税庁のサイトで案内に従えば、簡単に申告書の作成と提出ができます。
ただし、事前に税務署への届出やパソコン設定が必要なため、1月中に準備しておくのがおすすめです。
2025年(令和6年分)の確定申告作成における変更点
変更点 | 概要 |
---|---|
定額減税欄の追加 | ・確定申告書第一表における変更点 確定申告書第一表の左側にある「税金の計算」欄の中に、定額減税用に以下2つの項目が追加。 ✓㊹欄:人数欄には控除の対象となる人数を記入し、その人数に3万円を乗じた額を記載します。 ✓㊺欄:㊸欄で求めた所得税額から㊹欄(定額減税額)の金額を差し引きして求めます。 ・確定申告書第二表における変更点 第二表の下部にある「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)」欄では、定額減税の対象となる配偶者や扶養親族がいる場合、一番右端の「その他」欄に数字の「2」を記載。 |
所得金額調整控除の 記入方法の変更 |
第二表の「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)」欄の「その他」欄には、以下のすべての条件を満たす場合に「1」を記入。 ✓所得金額調整控除額がある ✓配偶者が他の納税者の扶養家族となっている ✓配偶者が配偶者(特別)控除ではなく、かつ、特別障害者である |
子育て世代等の 住宅ローン減税拡充に伴う項目追加 |
令和6年に住宅を取得またはリフォームして入居した子育て世帯や若者夫婦世帯については、住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされ、令和4・5年と同等の水準が維持される。 |
申告書等への受付印押なつ廃止 | 確定申告書を持参または郵送する際、これまでは控えを添えることで収受日付印を押して返してもらえたが、令和7年1月からは収受日付印の押印が廃止される。 |
スマホとマイナポータル連携で便利に | 令和6年分の確定申告は、スマホとマイナポータルの連携により、より便利に手続きできる。 |
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医療費控除の確定申告期間も、2月16日から3月15日までです。
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ふるさと納税の確定申告期間も、2月16日から3月15日までです。
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e-Taxで確定申告する際も、2月16日から3月15日までです。
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海外転勤で出国する場合、確定申告が必要であれば出国前に済ませる必要があります。
対象期間はその年の1月1日から出国日までで、提出期限も出国日までです。
納税管理人を通じて代理申告も可能です。
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準確定申告とは、納税者が年の途中で亡くなった場合に、遺族が代わりに行う確定申告です。
対象期間はその年の1月1日から死亡日までで、提出期限は死亡日の翌日から4か月以内です。
提出先は故人の住所地を管轄する税務署です。
A
確定申告の必要書類は以下の通りです。
【確定申告で作成する必要書類】
・確定申告書
・収支内訳書または青色申告決算書
・固定資産台帳
【確定申告で準備しておくもの】
・領収書・レシートや帳簿
・源泉徴収票など
・保険料控除明細書、医療費控除の明細書、寄付金の受領証など
・マイナンバーカードなど
・金融機関の口座情報
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確定申告は、e-Tax(電子申告)を利用すれば1月からネットにて申請が可能です。
A
確定申告と提出期限が同じ関連書類は以下の通りです。
・所得税の青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書
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個人事業主が廃業した場合も確定申告が必要です。
対象期間は廃業年の1月1日から廃業日までで、申告期限は通常どおり翌年の2月16日から3月15日までとなります。
A
期限後申告でも、申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告し、税金を期限内に全額納付、かつ過去5年以内に無申告加算税などを受けていなければ、加算税が課されない場合があります。
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スマホやパソコンで確定申告するには、e-Taxを利用して「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成・提出します。
自動計算や画像での添付書類提出も可能で便利です。
A
2024年(令和5年分)の確定申告の変更点は以下の通りです。
・確定申告書 第二表|親族欄の書き方の変更
・確定申告書 第二表|特定株式の収入に関する「申告不要制度」の記入欄が削除
・青色申告決算書・収支内訳書|インボイス制度に対応した用紙に
・納税地の異動又は変更がある場合の手続きが原則不要に
・申告書等用紙の送付が取りやめ、納付書の送付も見直しに
・確定申告書等作成コーナー|マイナポータル連携の拡大
・インボイス発行事業者の消費税の申告書に対応
・申告書第四表|特定非常災害の被災者の方用の付表
・(高所得者向け)財産債務調書制度と国外財産調書制度の改正
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2023年の税制改正に伴った確定申告の変更点は以下の通りです。
・住宅ローン控除の適用期限・借入限度額等の見直し
・居住用財産の買換え等に関する特例等の見直し
・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除に関する確定申告手続きの見直し
まとめ
確定申告は期限内の提出が基本ですが、万が一遅れた場合も冷静に対応すれば対処可能です。
ただし、延滞税や加算税の負担を避けるためにも、書類の準備や提出方法の確認は早めに行いましょう。
e-Taxの事前設定や控除証明書の手配など、今から準備を始めておくのがおすすめです。
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この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!